正社員からパートへ。
この度15年ほど正社員として勤務していた職場の事業主から一日3時間のパートを命じられました。
事業所の都合によるので、失業保険は給付制限なしですぐにもらえるそうです。年齢と勤務年数から270日もらえるのですが・・・。
もらいながらパートで働ける制度を利用する、ということです。

パートをしながら、正社員で働けるような仕事を探していくつもりなのですが、もしパートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額もらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、パートをやめた場合は自己都合による退職にあたるので、失業保険は打ち切りですよね?

それと、心配なのが離職票なのですが。今度パートとして働く時に、正社員の契約は終わりなので離職票が作成されるらしいのですが、本人確認後、押印するそううなのですが、この時正社員の退職理由が書かれているとは思えのですが、今回の場合はどう考えても会社都合ではないかと思うのですが、「自己都合」と書かれていたとしたらどうすればいいのでしょうか?

自己都合でも、給与が大幅に下がった場合などに、3ヶ月の給付制限が付かない特例があるそうなのですが、今回のケースはこれに該当するのでしょうか?だとしたら離職票に自己都合と書かれていても了解して押印するしかありませんね?

それと先日「パート雇入れ通知書」をもらったのですが、それには雇用期間などが記載されていました。
ちょうど6ヶ月間です。しかし、それまでに事業所の経営上の都合などにより期間内でも終了する場合がある、と書かれていたのでこの時は解雇になるとは思います。これとは別にパート就業規則を見せられて閲覧の印も押して確認しました。
一般的なパートの就業規則なのかもしれませんが、実に細かく規制内容が書かれていました。

一日3時間で平日勤務のみとするが、仕事の都合により勤務日であっても休日にする場合がある、と。
仕事が減ってきているのは事実なのですが、それで事務も一日何もすることがないような日も時々あります。
そのような時は雑用など何かしらの仕事をしてはいましたが、パートになればそんな日があれば、頻繁に休みにされるのでしょうか?他の従業員が忙しくなっても、私に仕事を回さずに休みを与えて少しでも給与の払いが減るようにとか・・・。
仕事がなくても休みは何日を限度にする、などとは記載されていませんでした。これは就業規則上、違反でしょうか?
それとも、パートなのだから、仕方のないことなのでしょうか?

失業保険の受給はパート代金の内の、いくらか減額されるそうです。計算方法がわかりませんが、パート代金全額がひかれることはないとは思うのですが・・・?本当にこんな所でパートをするより、同じパートでも他に割りのいいパートはあるとは思いますが、
しかし・・失業保険をもらいながらの関係でしばらくはここでパートをするしかないとは思います。

長くなり申し訳ありませんが、まとめます。

→パートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額一括でもらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、自己都合による退職の場合はそこで失業保険も打ち切りですね?

→今回の場合、離職票の押印は「自己都合」と書かれていても押印するしかないのでしょうか?

→事業所側の都合による休みが頻繁な場合も仕方ないことなのでしょうか?

などです。よろしくお願い致します。
雇用(失業)保険受給の根本的な解釈ですが、

すでに就職が内定しており、就職活動をしない場合は失業保険を受給できません。

貴方は、パートであっても、就職先は決まってますよね?とゆうことは、就職活動しません、とゆうことです。
それは失業してないのですから。

ただし、1日3時間であれば、非常勤でしょうし、雇用保険も加入ではないのでは?

その場合は、受給できるかもしれませんので、ハローワークにご相談ください。

離職票の件ですが、会社と話をされたのですよね?退職理由は、事業所の都合による、と。

ならば、問題ないと思いますが…。

離職票に、会社都合、もしくは退職勧奨、事業所の都合による、などと書かれていればそれで良いですし。

本人と話合ったあと(退職理由は会社都合であると話あったあと)、離職票の内容を勝手に変えるような会社なのでしょうか…?


文面からは、その話合いでどうゆう退職理由になったのかがよくわかりません。

失業保険とゆうのは、次の就職が決まるまで、28日ごとに認定を行います。もちろん就職が決まれば終了です。


ご参考までに。
国民健康保険 未登録について

昨年4月末に退職し現在まで、国民健康保険に未登録です。
滞納金額を払えそうにないのですが…請求されますでしょうか?
2月20日まで失業保険を受けて、その後
旦那の社会保険・扶養に入ろうと思うのですが、
滞納金額を払わないと扶養に入れないとかありますか?
旦那の会社から請求されるのでしょうか?
扶養手続きの際、必要な書類などありますか?

あと、確定申告を自分で行うのですが、
国民健康保険を滞納者は出来ないのでしょうか?

知識が無く、お恥ずかしいのですが教えてくださいm(__)m
あなたが昨年4月末に退職した時点で制度上あなたは国民健康保険と国民年金の加入者です貴方が制度を知らなくて手続きがされてないだけです、また国保は登録制ではありません、手続きをしないと滞納している保険料は2年以内に延滞金が付いた督促状が貴方の家族の世帯主に届きます、

ご主人の社会保険・扶養に入ることと滞納は関係しません、
会社から請求されることもありません

扶養は条件を満たしていれば入れます、
手続きは会社に言えば会社がしてくれます
ただし必要書類はそろえる必要があります、これは会社が指示してくれます
※確定申告は出来るでしょうかではなく、しなければいけないものです
国民健康保険の滞納はあなたと世帯主の責任です
失業保険についてですが、自己都合でやめたので、3カ月の制限期間が終わりましたが、初回給付認定前の給付対象期間に就職予定です。

この場合、制限期間終了の翌日から就職前日分までは失業保険がもらえるのでしょうか?給付認定日前の就職になるので、もらえるのかがわからなくて困ってます
就職支度金がもらえます。就職が内定しているのなら、ハローワークの雇用保険窓口までどうぞ。
但し、就職が決まって、働き出して、継続して勤務することが見極められたらなので、就職してから1ヶ月以上はガマンしてください。
社会保険の扶養手続きについて質問です。
3/31に派遣期間満了で退職しました。

4月は主人の扶養に入り、5月以降は扶養から外れ(ハローワークに給付制限なく失業保険を受給できると確認できた為、5月から受給できるように手続きする予定です)、3ヶ月受給し終わったのちにまた扶養に入ろうと思っています。

扶養手続きに必要な書類として離職票の提出が求められていますが、
派遣会社の手続き上、離職票に記載する最終月の給与金額の確定が15日になるので15日以降にならないと離職票を発行できないと言われました。

しかし主人の会社には第一週までに提出してもらわないと手続きできない(遅くても10日までに)と言われています。

この場合ですが、
①「健康保険・厚生年金資格喪失証明」で代用ができるのか。
②そもそも給付制限がなく失業保険を受給できるので4月は諦めて受給し終わった後に手続きするべきなのか。


主人にも、1ヶ月のみ扶養手続きをして、また入り直す手続きをするのが面倒臭いと言われています。。
また、仕事が忙しいと言われ、会社の担当の方に詳しく聞いてもらえません。

色々調べましたが今回のケースはなかったようなので質問させて頂きました。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
会社では、失業給付を受給しないと思っているために離職票の提示を求めているのだと思います。資格喪失証明にメモ書きで
事情を書き提出すれば担当者もわかると思いますよ。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。

この度、結婚することになり、8月末にて自己退職します。
理由があり、9月初旬に籍を入れるのですが、
退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
(支給終了後、もしくは支給中にでも就職先が決まれば働きます)

他の方の書き込みを見ると、支給される3ヶ月間の間は
扶養家族に入れる。
給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されないと
書いてありました。
手続きのことを考えると、扶養には入らず3ヶ月間は個人で国民年金と、保険を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに、保険は国民保険で手続きしてもらうことになっています。
国民保険とは国民健康保険のことでしょうか、国民健康保険も国民年金も扶養制度はありません、旦那さんの健康保険の被扶養者になるかどうかです、雇用保険の基本手当は失業状態にあって、求職活動をしている人に支給するものです、
退職後の保険についてと、実費医療費について教えて下さい。

今年の1月23日に会社を退職しました。健康保険証は退職時に返戻したのですが、2月14日に実費で病院にかかりました。

主人の扶
養に入ったので、あとで請求すれば返ってくると思ったのですが、扶養認定日が3月3日となっており、主人の扶養では認められないと言われてしまいました。
退職後は扶養手続きをすればいいと思って特になにも保険の手続きはしなかったのですが、実費医療費はもうどうにもならないのでしょうか??

また、現在扶養にはいっているのですが、失業保険の手続きをして、今月20日に説明会に行き4月8日認定日となる予定です。
この場合、20日に扶養を外れる手続きを取ればよいのでしょうか。
その場合、国民健康保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか?
その日あたりに病院にいかないといけないので、また実費で受診したくないので教えて下さい。

保険について無知なので文章も変で読みづらいかもしれなく申し訳ありません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
~1/23 健保被保険者
1/24~3/2 任意継続被保険者には手続き期限(退職後20日以内)の関係上なれず、健康保険被扶養者にも認定日の関係上なれないので、表面上は未加入ですが、国保被保険者
3/3~ 健保被扶養者

国保の手続きは事実が発生してから14日以内にしなければなりませんので、直ぐにしてください。
期間が開きすぎていると、7割分を払い戻してもらえない可能性があります。
払い戻してもらえなくても、国保税(国保料)は納めなければなりません。

失業保険の日額は3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
3,611円以下なら健保被扶養者のままでいられます。
3,612円以上なら健保被扶養者ではいられませんので、国保被保険者になります。
いつまで健保被扶養者のままでいられるかは、待期期間(または 待期期間&給付制限期間から)駄目!/受給期間のみ駄目! 等 、健保組合によって異なります(あ、日額の条件も、かも)。
いつ付けで国保被保険者に再度なるかは、いつまで健保被扶養者でいられるかによります。
合わせて、国民年金の手続きもしてください。
キチンと手続きしていなかった期間があると、障害年金を受給できなくなる可能性があります。
手続きをサボっていると、初診日のある月の前々月までの期間について①2/3以上納付しているか免除などを受けている②1年以内に未納が無い という条件を満たさなくなる可能性があります。
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