失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
うつ病の女友達について質問です。今後、彼女はどうやって生きていけば良いでしょうか?
こんにちは。うつ病の女友達(23歳)についての相談です。彼女は母子家庭の3姉妹です。親との折り合いが悪く、2ヶ月前に家を飛び出してお金も無いのに家を借りたそうです。結局仕事も辞めてしまって、2ヶ月の家賃も払っておらず今月末までに払わないと追い出されるそうです。同時に携帯代も払えないそうなので携帯も止まってしまい、色々と追い込まれちゃっています。
失業保険は、前回の仕事が1年未満だったらしいので出ないようですし、生活保護に関しても医者から「うつ病」やら「自律神経何ちゃら」その他いくつか診断されているようですが、「働けない人」とは診断結果を出して貰わなかったそうなので出ないそうです。(この辺りの真実が分からないそうですが…)家賃や携帯会社への交渉(もう少し待ってという…)親や姉達との仲直り(勘当されたようで…)を薦めましたが全て「無理!!」の一言で、わーっ!!!!となってしまいます。どうすれば…。
しかも風俗で働いてお金を返そうとしたらしいのですが、1日目ですごく落ち込んでしまって働けないようです。
正直いって彼女はほぼ天涯孤独状態のようで、医者から貰った薬で現実逃避ばかりしています。そんな彼女に自分がしてあげられる事はないでしょうか…?また彼女にとって最善の選択、行動とは何でしょうか?自分も昔うつ病になっていたので、どうしても放っておけません。どなたかアドバイス下さい。

【まとめ】
・23♀(うつ病他いくつかの精神病)
・親、姉達とは縁をきっている(勘当で追い出された)
・お金が全くない(今月末までに支払わないと携帯が止まり、家も追い出される)
・働けない(普通の仕事をするとうつが強い時は出れないので無理。自由出勤の風俗を選んだが仕事内容で挫折)
・家賃は4万円で部屋の中には何もない(TVも冷蔵庫ももちろん無し)
・失業保険、生活保護は無理らしい(調べる気力も無い、何もしたくない)
【素人です。】
ご友人の居住している地区の健康福祉センターの生活援護課に電話をして、ご友人宅に一番近い民生委員の方に相談して下さい。(生活保護申請に関して/貴方が相談に行って状況を話しても平気です。)

また、医師との相性もありますので、別の病院にて再度 診断受け就労の可否を診断書に書いてもらうようにしてください。
(↑これによって、生活保護認定の可否に相当係わると思います。)

上記のことがご友人本人と貴方で出来ないのであれば、かなり重篤な症状と思われますので、貴方からご友人宅に一番近い民生委員の方に連絡し、保健所を通じて出来れば医療措置入院の手続きをされた方が良いと思われます。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。

「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者

注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
宜しくお願いします。

失業保険の手当てをもらう予定で、現在申請中です。
1回目と2回目の認定日なのですが、失業する前から、もともと決まっていた旅行がはいっています。
ハローワーク側によれば、よほどのこと(結婚や親族の葬祭など)がない限り、認定日は変更できない。また、証明書も必要だ、といわれました。

旅行というのは、どうみても、やんごとなき理由には当てはまらないようですが、こちらとしては、私一人の予定だけでなく、友人と一緒ですし、すでに申し込んでしまっているので、どうしたらよいものかと。。
私も1度失業保険のお世話になりました。
皆さんおっしゃる通り、認定日はずらせません。旅行をキャンセルするしかありません。
また昨今の状況を考えると、認定が厳しくなっていると思います。もし認定日に正当な理由無く行かないと、給付が先延ばしになるだけではなく、打ち切りになることも考えられます。
旅行を諦めるか、失業給付金(もしかると全部)を諦めるかのどちらかです。
退職後の支援制度について
先日、14年余働いた会社を退職しました。原因はここ2年悩まされている"うつ病"でした。この2年間は休職と複職を三ヶ月単位で繰り返す状態でした。年末になり、体調も良好になり、このままこの会社にいても、同じことの繰り返すと思い、おもいきって会社を辞め心機一転、転職したのですが、転職後一週間で、良好と思っていたうつが再発してしまい、また、辞めることに。ハローワークに失業保険の申請をしようとしたのですが、この病気のため、受け付けてももらえません。結局、今はまだ、働ける精神状態にないので、しかたのないことなのですが、家庭はきびしい経済状態です。退職してしまった今、健保の傷病手当も申請出来ず、困っています。この他に働けない人を支援してくれる制度とか、ありましたら教えて頂きたいのですが。
失業保険は、働ける意思がある人に支給されます。
うつ病なら労働基準局又は、社会保険事務所の疾病の届け用紙に病院の先生に診断書をもらって相談してください。
一日も早く直してください。ハローワークに失業の手続きをされて現在病気中なので失業保険の延期の手続きをしなければもらえなくなります。1年以内に届けを出さないと無効になり直ってももらえなくなります。詳しくは、窓口の担当にお尋ねください。
現在の制度では、身体障害者や貧困生活者以外にありません。
あなたの場合は、甘えのように思えます。ハローワークにすぐに働きたい、また、病気は治りましたであれば失業保険の手続きされると思います。
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