妊娠が発覚して、つわりが酷かったので長期休暇のすえに退職しました。
退職日は9月末で、現在妊娠16週です。
体調が安定してきたのと経済的にかなり厳しいのでパートでも内職でも働きたくて探してますがな
かなか厳しい現状です。
確かに妊婦を採用しないですよね( ;∀;)
失業保険を受け取ることは妊婦でも可能でしょうか(;_;)??
退職日は9月末で、現在妊娠16週です。
体調が安定してきたのと経済的にかなり厳しいのでパートでも内職でも働きたくて探してますがな
かなか厳しい現状です。
確かに妊婦を採用しないですよね( ;∀;)
失業保険を受け取ることは妊婦でも可能でしょうか(;_;)??
産前6週に掛かってないので理論上は労働可能ですが、「あれっ妊婦さん」と思われて採用に至らない可能性が高いですよ。
新しい職場を悪阻だ体調不良だなんだで遅刻欠勤早退しない自信ありますか?
その職場で長く働いてきた人が、おめでたで一旦休職なり退職なりして、体調が安定してきたから出産までの間だけ復帰‥‥とかなら分かりますけどね。
ところで、発覚って言葉を使うのは止めましょうよ。
悪事が露見すること 隠していたことがバレること って悪い意味で使われるんですよ。
妊娠は貴方にとって悪いことなんですか?
新しい職場を悪阻だ体調不良だなんだで遅刻欠勤早退しない自信ありますか?
その職場で長く働いてきた人が、おめでたで一旦休職なり退職なりして、体調が安定してきたから出産までの間だけ復帰‥‥とかなら分かりますけどね。
ところで、発覚って言葉を使うのは止めましょうよ。
悪事が露見すること 隠していたことがバレること って悪い意味で使われるんですよ。
妊娠は貴方にとって悪いことなんですか?
失業保険について、次の認定が30日なんです。例えば28あたりに採用が決まり、10上旬からきてくださいって事になったら認定日に行っても残りの失業保険はもらえませんか?
いろいろと支払いがあるので今月分はもらいたいのですが、、。残り45日分は残っています。
いろいろと支払いがあるので今月分はもらいたいのですが、、。残り45日分は残っています。
失業給付の認定は過去の期間です。
次の認定日は9月30日でしたら失業日は9月2日~9月29日の28日分となります。
再就職が28日に決まり、支給残日数が45日あるようでしたら、再就職支度金の給付
を受けられる可能性があります。再就職が決定しましたら、ハローワークに出向き相談されてください。
次の認定日は9月30日でしたら失業日は9月2日~9月29日の28日分となります。
再就職が28日に決まり、支給残日数が45日あるようでしたら、再就職支度金の給付
を受けられる可能性があります。再就職が決定しましたら、ハローワークに出向き相談されてください。
失業保険の受給期間中に内職をすると基本手当日額を超える収入があった日は、基本手当が出ない事は分かりました
私の場合漁業を内職としているので少ない日は0円ですが、多い日は3万円位の収入になったりします
例えば3万円の日が月に5日有ったとすると、5日間は不支給で日数分後に繰り越されるのですか?
で、3分の1以上残っていてたら5日分を含めて再就職手当を貰えるのですよね
漁業は夜間に行い、約4時間なのでアルバイトか内職かも微妙で、月に10日位の予定で、収入は組合からの振替でごまかしは出来ないと思います
私の場合漁業を内職としているので少ない日は0円ですが、多い日は3万円位の収入になったりします
例えば3万円の日が月に5日有ったとすると、5日間は不支給で日数分後に繰り越されるのですか?
で、3分の1以上残っていてたら5日分を含めて再就職手当を貰えるのですよね
漁業は夜間に行い、約4時間なのでアルバイトか内職かも微妙で、月に10日位の予定で、収入は組合からの振替でごまかしは出来ないと思います
それはアルバイトですね
月10日もアルバイトしておいて失業保険もらうっていう恥知らずだと認識しましょう
月10日もアルバイトしておいて失業保険もらうっていう恥知らずだと認識しましょう
失業保険について、お伺いします。
二年前に働いていて、出産で退職しました。
受給期間の延長手続きをしました。
現在に至るまで、働いていません。
2人目の予定(まだ妊娠してません
)もあり、まだしばらく働く気はなかったのですが、主人が転職します。
主人が新しい職場に行くまで有給を消化する期間があり、その間のみ主人に子供をみてもらい、子育てからの気分転換にもなるので、短期のバイトができないかなぁと考えています。
受給期間延長の状態で、まだ受給手続きもしていない間のお仕事は、認められますか?
また、数日程度のお仕事ですが、受給金額が変わってきたりしますか?
働いたという事で、受給資格がなくなるのであれば、働かない方がいいと思うのですが、詳しくご存知の方がみえましたら、宜しくお願い致します。
二年前に働いていて、出産で退職しました。
受給期間の延長手続きをしました。
現在に至るまで、働いていません。
2人目の予定(まだ妊娠してません
)もあり、まだしばらく働く気はなかったのですが、主人が転職します。
主人が新しい職場に行くまで有給を消化する期間があり、その間のみ主人に子供をみてもらい、子育てからの気分転換にもなるので、短期のバイトができないかなぁと考えています。
受給期間延長の状態で、まだ受給手続きもしていない間のお仕事は、認められますか?
また、数日程度のお仕事ですが、受給金額が変わってきたりしますか?
働いたという事で、受給資格がなくなるのであれば、働かない方がいいと思うのですが、詳しくご存知の方がみえましたら、宜しくお願い致します。
内職的な、日給3千円程度であれば、特に問題ないようです。
ただし、ハローワークと言うのは不思議なところで、手続きですら、見解の違いと言うか、必要とされている書類がなくても融通を利かせて受給期間の延長手続きができてしまったり、上記のような話でも、問い合わせてみたら、なんだか歯切れの悪いよくわからない回答をしてきたり、職員一人一人もとても親切な方がいらっしゃるかと思えば、なんともぶっきらぼうな方もいらっしゃいます。まあ、同じハローワークで職員によって見解が違うということはないと思いますが、念のためご自分が認定を受けようとしているハローワークに問い合わせてください。
恐る恐ると言う感じで、とりあえず、状況を説明しましょう。出産で延長をして、現在は育児に専念するために延長しているが、ご主人の転職先が決まっており、ご主人の有給休暇の消化中だけでも、気分転換をかねて少し仕事らしいことをしたいというようにきちんと説明すれば答えてはくれると思います。歯切れが悪かったら、止めておいた方がいいかもしれないです。本当に気分転換に皆さんで温泉にでも行くとか。
まあ、育児から離れて気分転換するのに内職では気分転換にならないかもしれないですが。
しかし、「内職的な」ってなんなんでしょうね?日本語は難しいです。
ただし、ハローワークと言うのは不思議なところで、手続きですら、見解の違いと言うか、必要とされている書類がなくても融通を利かせて受給期間の延長手続きができてしまったり、上記のような話でも、問い合わせてみたら、なんだか歯切れの悪いよくわからない回答をしてきたり、職員一人一人もとても親切な方がいらっしゃるかと思えば、なんともぶっきらぼうな方もいらっしゃいます。まあ、同じハローワークで職員によって見解が違うということはないと思いますが、念のためご自分が認定を受けようとしているハローワークに問い合わせてください。
恐る恐ると言う感じで、とりあえず、状況を説明しましょう。出産で延長をして、現在は育児に専念するために延長しているが、ご主人の転職先が決まっており、ご主人の有給休暇の消化中だけでも、気分転換をかねて少し仕事らしいことをしたいというようにきちんと説明すれば答えてはくれると思います。歯切れが悪かったら、止めておいた方がいいかもしれないです。本当に気分転換に皆さんで温泉にでも行くとか。
まあ、育児から離れて気分転換するのに内職では気分転換にならないかもしれないですが。
しかし、「内職的な」ってなんなんでしょうね?日本語は難しいです。
仕事のことなんですが
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、
8月15日締日で辞めます。28日支給です。
次の職業が8月の月末スタートです。
しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。
ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。
また頂けるのでしょうか?
調べましたがわからないです。
すみませんが教えてください。
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、
8月15日締日で辞めます。28日支給です。
次の職業が8月の月末スタートです。
しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。
ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。
また頂けるのでしょうか?
調べましたがわからないです。
すみませんが教えてください。
失業保険の給付時期は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期
(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職
待機(7日)の翌日から支給の対象となります。
(2)自己都合により退職
待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。
(これを給付制限といいます。)
再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期
(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職
待機(7日)の翌日から支給の対象となります。
(2)自己都合により退職
待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。
(これを給付制限といいます。)
再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
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