失業保険について質問です。
私は、今年の12月15日で、会社を退職する予定です。
理由は、ワーキングホリデー(留学)を兼ねて、1月からオーストラリアで生活するからです。
今の私は、契約社員で、失業保険をもらえると思うんですが、12月15日に会社を辞め、オーストラリアへ行くのが1月8日ともう決まっているので、失業保険って、もうもらえないんでしょうか?
(もらうためには、3回×3回ハローワークに通わなければいけないんですか?)
そして、私みたいに、働く意思のない人というか、海外へ行く人なんかは、日にちや時間の都合の関係上、ハローワークに通えないと思うんですが、そういう人って、失業保険をもらいことはできないんでしょうか?
なんだかすごく残念です。損した気分です。
もし、もらえないのなら、今毎月給料から引き落とされている雇用保険(失業保険)代を、払いたくないなって思ってます。
何かわかる方、ぜひ教えてください。
できたら、せっかくなので、もらえるものはもらいたいです>_<;
よろしくお願いします。
私は、今年の12月15日で、会社を退職する予定です。
理由は、ワーキングホリデー(留学)を兼ねて、1月からオーストラリアで生活するからです。
今の私は、契約社員で、失業保険をもらえると思うんですが、12月15日に会社を辞め、オーストラリアへ行くのが1月8日ともう決まっているので、失業保険って、もうもらえないんでしょうか?
(もらうためには、3回×3回ハローワークに通わなければいけないんですか?)
そして、私みたいに、働く意思のない人というか、海外へ行く人なんかは、日にちや時間の都合の関係上、ハローワークに通えないと思うんですが、そういう人って、失業保険をもらいことはできないんでしょうか?
なんだかすごく残念です。損した気分です。
もし、もらえないのなら、今毎月給料から引き落とされている雇用保険(失業保険)代を、払いたくないなって思ってます。
何かわかる方、ぜひ教えてください。
できたら、せっかくなので、もらえるものはもらいたいです>_<;
よろしくお願いします。
単刀直入に回答すると、失業保険の受給対象にはなりません。
失業保険の受給要件を見れば分かる通り、
貴殿はそのどれにも該当しない(出来ない)ので、無理です。
・失業保険の説明会に出れない。
・その後の就職活動(職安での職探し)が出来ない
・留学なので、働く意志がない。
・国内外を問わず、アルバイトをする場合は支給の対象外。
などが、理由です。
なお、毎月の雇用保険を支払いたくないのであれば、
すぐに退職するしかありません。
自分の意志で、支払いを辞める事は絶対に出来ません。
貴殿の考えは『病院に行っていないから、健康保険代を返して』と
言っているのと同じです。
雇用保険は『積み立て貯金』ではないのですよ。
失業保険の受給要件を見れば分かる通り、
貴殿はそのどれにも該当しない(出来ない)ので、無理です。
・失業保険の説明会に出れない。
・その後の就職活動(職安での職探し)が出来ない
・留学なので、働く意志がない。
・国内外を問わず、アルバイトをする場合は支給の対象外。
などが、理由です。
なお、毎月の雇用保険を支払いたくないのであれば、
すぐに退職するしかありません。
自分の意志で、支払いを辞める事は絶対に出来ません。
貴殿の考えは『病院に行っていないから、健康保険代を返して』と
言っているのと同じです。
雇用保険は『積み立て貯金』ではないのですよ。
失業手当てについて…
21年9月に妊娠したため6年働いていた職場を退職し
妊娠、出産ということなので、失業保険も延長しました。
まだ、子供は保育園に入っていないのですが
どちらの親も近くにすんでおり「働くんだったら子供みててあげるよ」と言ってくれているので
来年保育園に入れるまでの期間、午前中だけでも仕事をしようと思っています。
そこで質問なのですが
失業手当てをもらったことがないので、何にもわからないのですが…
以前職場からもらった書類、職安からもらった書類を持ち
職安の窓口に行けばいいのですか?
また、失業手当ては
ある程度、求職活動をしなくてはいけないと思うのですが、いいと思うところをみつけ会社の面接を受けるということですよね?
職安にはかよってはいるがなかなか条件にあうようなところがなく、面接などはしてない…という場合でも求職活動になるのか。
また直ぐに決まってしまった場合失業手当てがでないのはわかるのですが
失業保険はどうなってしまうのですか?
たくさん質問してしまいました。皆さんよろしくお願いします。
21年9月に妊娠したため6年働いていた職場を退職し
妊娠、出産ということなので、失業保険も延長しました。
まだ、子供は保育園に入っていないのですが
どちらの親も近くにすんでおり「働くんだったら子供みててあげるよ」と言ってくれているので
来年保育園に入れるまでの期間、午前中だけでも仕事をしようと思っています。
そこで質問なのですが
失業手当てをもらったことがないので、何にもわからないのですが…
以前職場からもらった書類、職安からもらった書類を持ち
職安の窓口に行けばいいのですか?
また、失業手当ては
ある程度、求職活動をしなくてはいけないと思うのですが、いいと思うところをみつけ会社の面接を受けるということですよね?
職安にはかよってはいるがなかなか条件にあうようなところがなく、面接などはしてない…という場合でも求職活動になるのか。
また直ぐに決まってしまった場合失業手当てがでないのはわかるのですが
失業保険はどうなってしまうのですか?
たくさん質問してしまいました。皆さんよろしくお願いします。
延長手続きしてるなら、会社等からの書る尉もって窓口行ってください。で、求職活動は職業相談でも就職活動にはいるんだけど、(パソコン閲覧だけでは活動として認めれれないです)、失業認定日から次回失業認定日の間に最低2回だったかな就職活動しないと失業と認めれらないので、給付金は先送りになります。
で失業給付は無職で就職活動してる人だけだ受給対象で失業給付日数1/3以上のこしていれば就職支度金として数万円は支給されます、条件としては1年以上在籍すること。就職決まればもう失業と認定にはならないので打ち切りです。
ただし就職したけど数日とかで辞めてしまえば引き続き残日数から受給されます
で失業給付は無職で就職活動してる人だけだ受給対象で失業給付日数1/3以上のこしていれば就職支度金として数万円は支給されます、条件としては1年以上在籍すること。就職決まればもう失業と認定にはならないので打ち切りです。
ただし就職したけど数日とかで辞めてしまえば引き続き残日数から受給されます
失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険給付申請前のアルバイトに関して質問です。
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?
会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。
本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?
会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。
本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
↓mikan63047さん
それは私がいつも貼っているアルバイト規制そのままですね(苦笑)
質問はHWに申請する前のアルバイトについてです。給付制限期間というのは申請後に発生するものです。
回答内容もピントがずれていますよ。
質問者さん、HWに申請前ならいくらアルバイトをしても問題はありませんよ。
ただ、申請する時点ではやめておかなければなりません。そのときは完全失業状態でなければなりませんから。
また、申請時にやっていたことは申告してください。それによって給付に影響があるものではありませんから心配ありません。
それは私がいつも貼っているアルバイト規制そのままですね(苦笑)
質問はHWに申請する前のアルバイトについてです。給付制限期間というのは申請後に発生するものです。
回答内容もピントがずれていますよ。
質問者さん、HWに申請前ならいくらアルバイトをしても問題はありませんよ。
ただ、申請する時点ではやめておかなければなりません。そのときは完全失業状態でなければなりませんから。
また、申請時にやっていたことは申告してください。それによって給付に影響があるものではありませんから心配ありません。
失業保険の認定日を間違えてしまいました!! 昨日13日が認定日でした。 私はてっきり20日木曜と勘違いしており、求職活動も今日からし始めたため認定日の間違いに気づきました 受給者のしおりを
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
受給期間満了日がよほど近くない限りは、残日数が減ることはありません。ただ、今回の認定で受給できたかもしれない分が支給されずに残日数にそのまま残るだけと考えてください。
ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。
それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?
補足の補足
ん?今回の分が先送りとは?
例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。
次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?
ご参考になさってください。
ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。
それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?
補足の補足
ん?今回の分が先送りとは?
例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。
次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?
ご参考になさってください。
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