就労継続支援B型について、そして今後の生活費
私は発達障害者で鬱病・不安神経症を患っています。
去年2月、やりたい仕事に就けて、12月半ばまで、楽しい気持ちで働いていました。
そこでは障害者雇用でアルバイトで雇われていました。
最初はお給料は月15~6万円くらい(交通費含む、税金支払っての金額)でした。

ですが薬の影響で体調が少しずつ崩れてきたのと会社の要望で、1日8時間から6時間になり、
最終的に週4日の1日4時間しか入れてもらえなくなりました。
本人は体調がよくなって段々調子がよくなって、今まで以上に働くようになりました。
今まで迷惑かけた分、頑張って取り戻そうとしていた矢先、
会社から契約更新しないと言われ、1月末、会社を退職しました。

仕方のないことはわかっています。だけどかなり落ち込んで、
障害者支援センターの人に言われるがままに就労継続支援B型を受けるため、
作業所(精神)に通い始めましたのが2月中旬です。
失業保険は前に働いていた分を合算して、お金をいただいております。
障害者年金申請中です。受からない可能性が高いです。

ただ恥かしいことに、作業所を利用するのに1日500円かかるとは知りませんでした。
今は作業所から紹介された図書館に行き、週2日で1日3時間くらいの勤務についています。
それで利用料金を払う予定です。
その他に病院代月5千円くらい、カウンセリング(交通費含む)代7千円くらい、
国民保険6千円、国民年金1万4千円を毎月払っています。

今後どのように節約すればいいか、知恵を借りたく恥を忍んで質問させていただきました。
国民保険減免中、年金は通常支払い。両親と同居中です。
父親は去年定年退職し、派遣社員として前の会社に在籍しており、
姉とその子供も働けず一緒に暮らしているためか、非課税対象者になっていますが、
去年の年収が良かったため、私の年金も減免にはなりませんでした。
どうかこんな私に、手を貸してください。

なお、本気で今後の人生を心配しているので、誹謗中傷はお断りします。
作業所への支払いについてですが、すべて給食費などの実費でしょうか。

もし、利用料が含まれているのでしたら、利用者負担の認定の手引きに「失業等により前年から大幅に収入が変動している場合等については、障害者自立支援法第31条及び児童福祉法第24条の5の規定により、90%から100%の間で市町村等が定めた割合の給付率で介護給付費等を支給することができる。」とあります。

受給者証を持って市町村を訪ねてください。
失業保険をもらった場合には、将来もらえる年金が少なくなると聞きました。会社都合で失業保険をもらった場合でも、将来の年金額には影響するのでしょうか。年金のことを考えると失業保険はもらわない方がいいのでしょうか。
雇用保険と年金は全く別のもの。関係ありません
ただし、雇用保険の給付を受けているとゆうことは厚生年金を払っていないことですよね(失業中の為、厚生年金には加入していない)
そのため、納めた年金が 結果的に 少なくなる よって 受け取れる年金が 少なくなる。
以上です。
会社都合の退職扱いになるでしょうか?
失業保険受給日数に関連しての質問です

私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?

失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。

◆現在の状況

私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。

雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。

ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。

会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。

私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。

◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)

以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
少なくとも 1) にはならないです。
会社は条件を変更するけど、雇用を続ける意志は見せていますので。

双方の合意に達する事が出来ず、2)の契約満了かな。
うちの母は60歳になり仕事が減らされ給料が半分に減らされます。

生活が出来ない状況になってしまうので
20年近く勤めた会社を辞めようと考えなくてはなりません。


失業保険と年金は同時に貰えることは出来ますか?

無知なものですみません。。
私の父も
一昨年同じ状況でした。

定年だけど、勤務するなら給料は半分にすると会社に言われたんです。

半分を覚悟して働いて…
母はパートを始め、私も副業を始めましたが、、、
お給料日に明細を見たら
金額は今まで通りでした。

自主的に辞めさせる様に促してるだけかもしれませんよ!!
失業保険の受給条件、一度受給したら一旦リセット?
という仕組みはわかりましたが、初めて受給したときの受給日数に関係なく一旦リセットの扱いになるのでしょうか?
ちなみに私の場合、25年掛けて20日間の受給でその後再就職しました。
それから10年ほどで定年退職になりますが、この時もやはり10年としての支給日数でしょうか?
1日でも受給すればリセットになるのは過去の雇用保険の被保険者期間です。
それが25年あっても同じです。
ただ、少しでももらった場合、離職から1年間が貰うことできる期間ですからその間に貰いきっていしまわないと期限が過ぎればもらい残した分は消滅してしまいます。
あなたの例で言えば20日もらった後の残り分については再就職した会社を前職を辞めて1年以内にまた離職すれば残りはまた貰うことができます。(離職から1年以内に貰いきること)
ただし、再就職して1年以上の雇用見込みがあり、雇用保険加入の場合は再就職手当を受けられます。
残日数が3分の2以上なら残日数に対して60%の率で支給されます。(3分の1以上なら50%)
厚生年金加入しています。4年会社で働いていたが、年内で退職です。配偶者の扶養として無職ですが、厚生年金引き継ぎになります。
配偶者控除として年金は払わなくてよくなります。同じ厚生年金ですが、扶養になることで、老後貰える年金額に影響はありますか?
国民年金だけよりは、老後の年金額は多いのでしょうか?
一旦、失業保険受給の為に国民年金に3か月だけ切り替える予定です。途中で国民年金に切り替えたら老後の年金にも影響がでてきますか?
あなたが退職して厚生年金に加入している配偶者の扶養家族に
なった場合はあなたは国民年金3号という自己負担なしの
国民年金に加入することになります。厚生年金ではありません。
健康保険の任意加入と年金は関係ありません。
厚生年金をかけ続けていくほうがもちろん将来もらえる
年金はおおいですがあなたが会社に勤めるのが前提になります。
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