失業保険の金額おしえてください。
勤めて1年10カ月の会社を解雇されます。
そこで質問なのですが
失業保険は元の給料のどれぐらい支給されるんでしょうか?
ちなみに月給は40万でした。
勤めて1年10カ月の会社を解雇されます。
そこで質問なのですが
失業保険は元の給料のどれぐらい支給されるんでしょうか?
ちなみに月給は40万でした。
雇用保険かけていて受給資格があったとして(ボーナス除く) 退社半年前の総支給額/180日の6割程度だけど
上限があります。質問者の場合給料が高額なんで 最高額の1日7000円ちょっと
勤務日数10年以下90日 10年以上120日 20年以上150日です
上限があります。質問者の場合給料が高額なんで 最高額の1日7000円ちょっと
勤務日数10年以下90日 10年以上120日 20年以上150日です
離職票について教えてください。
2012年9月から派遣社員としてN社で就業し
2013年5月末に自己都合で退職しました。
2013年6月一日からI社で派遣社員として就業しており、N社から離職票をも
らう前に新しい職場で就業することになりました。
先日、軽度のうつ病と診断を受け、
I社の営業担当に話をしたら…
遠まわしに退職することを勧められてます。
生活維持をするために、
仕事は辞めたくありません。
勤怠に影響が出てることもあり
これ以上迷惑をかけないためにも
退職するという選択肢しかないのかなと
思ってます。
失業保険を受けるのにN社とI社の分を合算させて申請を出すにはN社の離職票も必用ですか?
その場合には、N社に離職票を出して頂くように依頼しても大丈夫ですか?
また、この場合の退職理由は自己都合になってしまいますか?
質問ばかりですみません。
よろしくお願い致します。
2012年9月から派遣社員としてN社で就業し
2013年5月末に自己都合で退職しました。
2013年6月一日からI社で派遣社員として就業しており、N社から離職票をも
らう前に新しい職場で就業することになりました。
先日、軽度のうつ病と診断を受け、
I社の営業担当に話をしたら…
遠まわしに退職することを勧められてます。
生活維持をするために、
仕事は辞めたくありません。
勤怠に影響が出てることもあり
これ以上迷惑をかけないためにも
退職するという選択肢しかないのかなと
思ってます。
失業保険を受けるのにN社とI社の分を合算させて申請を出すにはN社の離職票も必用ですか?
その場合には、N社に離職票を出して頂くように依頼しても大丈夫ですか?
また、この場合の退職理由は自己都合になってしまいますか?
質問ばかりですみません。
よろしくお願い致します。
現在勤めてるI社の離職票のみが有効です。その前の離職票はI社に勤めた時点で無効になってます。
また、派遣の雇用主は派遣元です。
派遣先を辞めてもすぐには離職票発行されません。派遣先をやめ、一ヶ月次の仕事が決まらない場合にI社の離職票が発行される事になるので注意してください。派遣元も辞めるなら即発行されます。
離職票などの発行について派遣元に確認してみてください。
また、派遣の雇用主は派遣元です。
派遣先を辞めてもすぐには離職票発行されません。派遣先をやめ、一ヶ月次の仕事が決まらない場合にI社の離職票が発行される事になるので注意してください。派遣元も辞めるなら即発行されます。
離職票などの発行について派遣元に確認してみてください。
失業保険受給中の保険について
11月いっぱいまで失業保険受給資格があり、自分で国保にかけていました。
12/9の失業認定日で受給が終わり(受給は11/30まで)、
12/1より旦那の扶養に入って、社会保険の扶養者になる予定です。
社会保険扶養には、ハローワークから発行される失業認定日が
確認できる用紙のコピーを旦那の職場に提出してからの社保手続きになります。
また、国保の喪失は、新しい社保の保険証が来てからになります。
なので、12月中旬以降になると思うのですが・・・
12月中旬までに病院にかかって、国保の保険証を出した場合、
保険証はあるけど、国保の被保険者ではないという宙ぶらりんな
立場になるのですが、・・・
その際に、病院はどのように対処されているのでしょうか?
ご回答お願いします(>_<)
11月いっぱいまで失業保険受給資格があり、自分で国保にかけていました。
12/9の失業認定日で受給が終わり(受給は11/30まで)、
12/1より旦那の扶養に入って、社会保険の扶養者になる予定です。
社会保険扶養には、ハローワークから発行される失業認定日が
確認できる用紙のコピーを旦那の職場に提出してからの社保手続きになります。
また、国保の喪失は、新しい社保の保険証が来てからになります。
なので、12月中旬以降になると思うのですが・・・
12月中旬までに病院にかかって、国保の保険証を出した場合、
保険証はあるけど、国保の被保険者ではないという宙ぶらりんな
立場になるのですが、・・・
その際に、病院はどのように対処されているのでしょうか?
ご回答お願いします(>_<)
>12/1より旦那の扶養に入って、社会保険の扶養者になる予定です。
12/1に「被扶養者」資格を得るのですね。
>社保の保険証が来てからになります。
12/1に健康保険の被保険者になれば、その前日に国民健康保険の資格は喪失されます。被保険者証(被扶養者用)の交付がなされていないだけで、あなたは「被扶養者」ですから、その当たりの経緯を病院窓口でお話しになれば病院はそれなりの対応はしてくれます。
12/1に「被扶養者」資格を得るのですね。
>社保の保険証が来てからになります。
12/1に健康保険の被保険者になれば、その前日に国民健康保険の資格は喪失されます。被保険者証(被扶養者用)の交付がなされていないだけで、あなたは「被扶養者」ですから、その当たりの経緯を病院窓口でお話しになれば病院はそれなりの対応はしてくれます。
失業保険について
2012年1~8月までA社で働いて
7ヶ月ほど無職期間を経て
2013年4~8月までB社で働いた場合
失業保険の受給条件は満たしていますか?
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
受給額の計算方法はどうなりますか?
2012年1~8月までA社で働いて
7ヶ月ほど無職期間を経て
2013年4~8月までB社で働いた場合
失業保険の受給条件は満たしていますか?
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
受給額の計算方法はどうなりますか?
>失業保険の受給条件は満たしていますか?
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
微妙ですね。ぎりぎり足りるか、足りないかのラインだと思います。
正確に確認するためには、2012月1月何日~8月何日まで働いて、2013年4月何日~8月何日まで働いたのか、その期間に11日以上働いた月が何か月あるか(自己都合の場合には12ヶ月必要)という情報が必要です。
ちなみに雇用保険加入期間の被保険者期間の数え方は独特です。
1月~8月で、単純に8ヶ月、と計算されるわけではありません。
例えば辞めた日が8月20日なら、後ろから逆算しますので、7月21日~8月20日までを1ヶ月として計算します。
1月21日から仕事を始めたなら、計算すれば月数は7ヶ月となります。
ちなみに余った部分は切り捨て、と考えた方がよいです。(例外はありますが)
>受給額の計算方法はどうなりますか?
2013年4月~8月まで働いた部分の収入が、計算の基礎となります。
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
微妙ですね。ぎりぎり足りるか、足りないかのラインだと思います。
正確に確認するためには、2012月1月何日~8月何日まで働いて、2013年4月何日~8月何日まで働いたのか、その期間に11日以上働いた月が何か月あるか(自己都合の場合には12ヶ月必要)という情報が必要です。
ちなみに雇用保険加入期間の被保険者期間の数え方は独特です。
1月~8月で、単純に8ヶ月、と計算されるわけではありません。
例えば辞めた日が8月20日なら、後ろから逆算しますので、7月21日~8月20日までを1ヶ月として計算します。
1月21日から仕事を始めたなら、計算すれば月数は7ヶ月となります。
ちなみに余った部分は切り捨て、と考えた方がよいです。(例外はありますが)
>受給額の計算方法はどうなりますか?
2013年4月~8月まで働いた部分の収入が、計算の基礎となります。
雇用保険のことで聞きたいのですが、妻が近々仕事を辞めようと思っています。今妊娠中で5月に出産予定です。
この場合失業保険は出るのでしょうか?
また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。
あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
この場合失業保険は出るのでしょうか?
また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。
あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
おおよそ他の方のおっしゃる通りです。受給資格を満たしていれば(被保険者の期間が6ヶ月以上)、妊娠中でも働く気があれば受給は出来ます。でも5月に出産予定で、これから辞めるとなると待機期間(自己都合なので7日+3ヶ月)を考えると無理がありますね。やはり失業保険を受給するのは出産後、職場復帰が可能になった時点からになりますので、必ず受給延長の手続きをしておきましょう。離職票と印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行って下さい。代理人でもかまいません。
失業保険をもらってない間は、もちろん扶養に入れます。失業保険をもらう場合も、「協会けんぽ」なら扶養者の収入要件が130万円以下ですので、失業保険の基本日額が3,612円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)なら扶養に入れます。出産後、ハローワークに求職の申込み&受給手続きに行くと、基本日額が分かります。算出式は、離職前6ヶ月の収入÷180日×年齢別の割合(50%~80%)です。
失業保険をもらってない間は、もちろん扶養に入れます。失業保険をもらう場合も、「協会けんぽ」なら扶養者の収入要件が130万円以下ですので、失業保険の基本日額が3,612円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)なら扶養に入れます。出産後、ハローワークに求職の申込み&受給手続きに行くと、基本日額が分かります。算出式は、離職前6ヶ月の収入÷180日×年齢別の割合(50%~80%)です。
初めて質問させていただきます。
早速、質問です。
旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。
しかし、
2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。
皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか
長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
早速、質問です。
旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。
しかし、
2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。
皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか
長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
では、年月日を修整すると以下のようになりますね。
2012年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学。
2013年の受給合計は、2775198円。
2014年は94724円。
2014年1月21日から現在の会社で勤務開始、1か月の給与は交通費込み10万円以内。
2014年7月末で、55万円の収入あり。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれる収入条件は、年収130万円未満の見込み、すなわち給与収入なら通勤手当を含めた何も引く前の月収で108,333円以下、雇用保険や健康保険からの給付なら日額3,611円以下です。
あなたの雇用保険からの受給は基本手当だけで4885円あったため、受給中は旦那さんの扶養ではいられませんでした。
2014年になり雇用保険からの受給が終わった時点で、旦那さんの社会保険の扶養に入ったものと思いますが。
1. 給料明細の課税対象額の合計ではなく、通勤手当を含めた総支給額です。
2. 3. 雇用保険からの給付は、基本手当だけではなくすべての手当が「収入」です。 しかし受給が終わった時点で「これから先の収入見込み」ではなくったので扶養になれたのです。 つまり、被扶養者になる前の受給額は関係ありません。
健康保険の保険者は、随時あるいは定期的に被扶養者の収入調査をしますが、その際に提出させられる書類は、保険者によってまちまちです。
調査票に記入させるだけの保険者もありますし、前年の源泉徴収票や所得証明書を提出させる保険者、過去数か月分の給与明細を提出させる保険者もあるようです。
前の記述とは矛盾しますが、源泉徴収票や所得証明書には非課税通勤手当は乗ってこないので、これらの書類を要求する保険者の場合には「給料明細の課税対象額の合計」が130万円未満ならOK、という事になります。
2012年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学。
2013年の受給合計は、2775198円。
2014年は94724円。
2014年1月21日から現在の会社で勤務開始、1か月の給与は交通費込み10万円以内。
2014年7月末で、55万円の収入あり。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれる収入条件は、年収130万円未満の見込み、すなわち給与収入なら通勤手当を含めた何も引く前の月収で108,333円以下、雇用保険や健康保険からの給付なら日額3,611円以下です。
あなたの雇用保険からの受給は基本手当だけで4885円あったため、受給中は旦那さんの扶養ではいられませんでした。
2014年になり雇用保険からの受給が終わった時点で、旦那さんの社会保険の扶養に入ったものと思いますが。
1. 給料明細の課税対象額の合計ではなく、通勤手当を含めた総支給額です。
2. 3. 雇用保険からの給付は、基本手当だけではなくすべての手当が「収入」です。 しかし受給が終わった時点で「これから先の収入見込み」ではなくったので扶養になれたのです。 つまり、被扶養者になる前の受給額は関係ありません。
健康保険の保険者は、随時あるいは定期的に被扶養者の収入調査をしますが、その際に提出させられる書類は、保険者によってまちまちです。
調査票に記入させるだけの保険者もありますし、前年の源泉徴収票や所得証明書を提出させる保険者、過去数か月分の給与明細を提出させる保険者もあるようです。
前の記述とは矛盾しますが、源泉徴収票や所得証明書には非課税通勤手当は乗ってこないので、これらの書類を要求する保険者の場合には「給料明細の課税対象額の合計」が130万円未満ならOK、という事になります。
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