国民年金と健康保険について。
無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。
今年の1月末に会社を退職し県外へ引越し、2月に結婚、今月から失業保険をいただいています。
失業保険受給中は夫の国民年金・健康保険に入れないようで、
個人で手続きをしなければならないようなのですが、
これは年金事務所と、健康保険協会に行って手続きをすればいいのでしょうか?
また、手続きに必要なものはありますか?
お恥ずかしいのですが、今まで会社任せにしていたのでそれぞれの仕組みもぼんやりとしか分かっていません><
どうか教えてください、お願いいたします。
無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。
今年の1月末に会社を退職し県外へ引越し、2月に結婚、今月から失業保険をいただいています。
失業保険受給中は夫の国民年金・健康保険に入れないようで、
個人で手続きをしなければならないようなのですが、
これは年金事務所と、健康保険協会に行って手続きをすればいいのでしょうか?
また、手続きに必要なものはありますか?
お恥ずかしいのですが、今まで会社任せにしていたのでそれぞれの仕組みもぼんやりとしか分かっていません><
どうか教えてください、お願いいたします。
国民年金第1号被保険者の加入と国民健康保険の加入とも、お住まいの市区町村で届出して下さい。
なお、社会保険資格喪失証明書は退職時に貰ってありますでしょうか?この書類を提出すると直ちに処理してもらえます。
序ですが・・・
1月31日退職なら2月1日が資格喪失日となりますので・・・
【補足の回答】
その通りです。雇用保険失業給付期間中はご主人のお勤め先の健康保険等には扶養としてなれませんので、国民年金および国民健康保険(または前のお勤め先の任意継続・・・退職後20日以内加入のことですので残念ですが期限切れですね)への加入が必要です。
前述のとおり、資格喪失日の2月1日からこれらの加入の届出が必要です。今からでも大丈夫ですのでお住まいの市区町村へお出掛け下さい。
なお、資格喪失したことを証する書面はお持ち下さい。お持ちで無い場合はとりあえず窓口で確認することがよいでしょう。
なお、社会保険資格喪失証明書は退職時に貰ってありますでしょうか?この書類を提出すると直ちに処理してもらえます。
序ですが・・・
1月31日退職なら2月1日が資格喪失日となりますので・・・
【補足の回答】
その通りです。雇用保険失業給付期間中はご主人のお勤め先の健康保険等には扶養としてなれませんので、国民年金および国民健康保険(または前のお勤め先の任意継続・・・退職後20日以内加入のことですので残念ですが期限切れですね)への加入が必要です。
前述のとおり、資格喪失日の2月1日からこれらの加入の届出が必要です。今からでも大丈夫ですのでお住まいの市区町村へお出掛け下さい。
なお、資格喪失したことを証する書面はお持ち下さい。お持ちで無い場合はとりあえず窓口で確認することがよいでしょう。
失業保険と傷病手当について
会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。
>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
傷病手当金については
健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?
失業給付については
あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。
>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?
出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。
>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
傷病手当金については
健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?
失業給付については
あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。
>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?
出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
3/31雇用保険改正に伴う失業保険給付延長について
色々調べたのですがわからなかったので教えてください。
当方3/30に3年間勤めた会社をうつ病により自己都合退職をしました。
(健康保険控除の関係で30日に退職)
体調が整ったのち傷病手当金を失業手当てに切り替えて
求職活動しようと考えておりますが、もし90日間の給付日数で
就職できなかった場合、給付日数延長の対象者になりますでしょうか?
(病気退職は特定理由離職者に中りますが
給付日数延長の対象者にはならないのでしょうか?)
色々調べたのですがわからなかったので教えてください。
当方3/30に3年間勤めた会社をうつ病により自己都合退職をしました。
(健康保険控除の関係で30日に退職)
体調が整ったのち傷病手当金を失業手当てに切り替えて
求職活動しようと考えておりますが、もし90日間の給付日数で
就職できなかった場合、給付日数延長の対象者になりますでしょうか?
(病気退職は特定理由離職者に中りますが
給付日数延長の対象者にはならないのでしょうか?)
解雇や倒産、契約期間が更新されなかった方が対象です。
自己都合退職は対象ではないはずです。
休職活動を積極的方熱心に行っている必要があります。
ですから、ハローワークの求人への応募回数等に基準が設けられるのではないかと思われます。
自己都合退職は対象ではないはずです。
休職活動を積極的方熱心に行っている必要があります。
ですから、ハローワークの求人への応募回数等に基準が設けられるのではないかと思われます。
雇用保険、失業保険受給資格について質問です。
私は派遣社員として、昨年3月27日~今年3月末まで同じ職場に勤務していました。
社会保険、雇用保険に加入したのは、今年1月から3ヶ月のみです。
雇用保険は過去二年までさかのぼって加入できることは検索してわかったのですが、
その場合社会保険もさかのぼって加入する必要がありますか?
また、さかのぼって加入することは可能なのでしょうか。
さかのぼって加入することができない場合、失業手当て?を受給する資格はないのでしょうか。。
稚拙な文章で申し訳ありませんが、
詳しい方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
私は派遣社員として、昨年3月27日~今年3月末まで同じ職場に勤務していました。
社会保険、雇用保険に加入したのは、今年1月から3ヶ月のみです。
雇用保険は過去二年までさかのぼって加入できることは検索してわかったのですが、
その場合社会保険もさかのぼって加入する必要がありますか?
また、さかのぼって加入することは可能なのでしょうか。
さかのぼって加入することができない場合、失業手当て?を受給する資格はないのでしょうか。。
稚拙な文章で申し訳ありませんが、
詳しい方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
派遣の雇用保険の適用(被保険者となる者)はあいまいなんですよ。
派遣労働者で被保険者になれるのは、
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(ロ)1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるときとなっています。
これは労働局のマニュアル本に記載があります。
ですから、今年一杯での仕事で、次の雇用契約の見込みが無い場合は、被保険者にはなりません。
補足
なるほど、3月27日から3月末ですか。
契約内容しだいじゃないですか?
この期間の契約書があれば被保険者となる者になると解されます。
派遣労働者で被保険者になれるのは、
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(ロ)1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるときとなっています。
これは労働局のマニュアル本に記載があります。
ですから、今年一杯での仕事で、次の雇用契約の見込みが無い場合は、被保険者にはなりません。
補足
なるほど、3月27日から3月末ですか。
契約内容しだいじゃないですか?
この期間の契約書があれば被保険者となる者になると解されます。
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