失業保険について
来年に結婚をするので(相手が県外で働いている為)退職を考えています。
退職後、子供ができるまでは、アルバイトやパートをしたいと考えていますが、直ぐに働くのではなく、失業保険を受給したいと思っています。
そこで質問なんですが、①結婚で通勤が困難になる場合は自己都合ではない…と伺ったんですが、その場合は直ぐに失業保険を受け取る事が可能なんでしょうか?
②自己都合とそうではない場合は受給金額は違うのでしょうか?
③引っ越す前(退職前)に入籍だけを済ませても問題がないんでしょうか?それとも、退職後→入籍の方いいのか?
自己都合として3ヶ月後に受給する方が金額的にいいのであればそうしたいと考えています。
正社員として6年勤務し雇用保険も加入しています。無知なもので、詳しく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
来年に結婚をするので(相手が県外で働いている為)退職を考えています。
退職後、子供ができるまでは、アルバイトやパートをしたいと考えていますが、直ぐに働くのではなく、失業保険を受給したいと思っています。
そこで質問なんですが、①結婚で通勤が困難になる場合は自己都合ではない…と伺ったんですが、その場合は直ぐに失業保険を受け取る事が可能なんでしょうか?
②自己都合とそうではない場合は受給金額は違うのでしょうか?
③引っ越す前(退職前)に入籍だけを済ませても問題がないんでしょうか?それとも、退職後→入籍の方いいのか?
自己都合として3ヶ月後に受給する方が金額的にいいのであればそうしたいと考えています。
正社員として6年勤務し雇用保険も加入しています。無知なもので、詳しく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
1.自己都合です。
結婚に伴う転居により、通勤不可能・困難になった/なるので離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」になるだけです。
正当な理由のある自己都合なら給付制限がつきません。
※「通勤不可能・困難」とは、通勤時間が、往復で概ね4時間以上です。
2.同じです。
3.どっちでも問題ないはずです。
結婚に伴う転居により、通勤不可能・困難になった/なるので離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」になるだけです。
正当な理由のある自己都合なら給付制限がつきません。
※「通勤不可能・困難」とは、通勤時間が、往復で概ね4時間以上です。
2.同じです。
3.どっちでも問題ないはずです。
解雇を言い渡されました。自己都合の退職にするか、解雇退職にするかどちらかを選択するよういわれました。
失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?
20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?
過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?
この二点に解答お願いします。
今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?
20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?
過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?
この二点に解答お願いします。
今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
まず。離職理由はさておき
①月末日付けで退職した場合と、20日付けで退職した場合の違いですが、
失業保険だけではなく健康保険や年金もかかわってきます
今まで会社と折半していた分が、20日付け(月末の1日前でも同じ)で退職した場合はその月分はあなた一人で支払いをしなくてはいけなくなるのです
この金額が大きいと思います
②賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。
③解雇ですと確かに即失業保険が受給できます
ですが、あなたの職歴において、今回の離職理由は『解雇』と書かなければいけませんし、それを偽り自己都合とした場合は『職歴詐称』として、ばれた場合はその会社においての懲戒解雇になる可能性が高くなります
目先の利益を取るのか、今後の人生における目に見えないメリットをとるのか。。。だと思いますよ?
参考になりましたら幸いです
『補足』
もらうなら、解雇理由証明書です
ご自分が、解雇の道を選んだにもかかわらず、離職票が自己都合になっていた場合のときなどの証拠となりますので、解雇のみちを選ぶなら、請求をされるほうがよいと思いますよ?
①月末日付けで退職した場合と、20日付けで退職した場合の違いですが、
失業保険だけではなく健康保険や年金もかかわってきます
今まで会社と折半していた分が、20日付け(月末の1日前でも同じ)で退職した場合はその月分はあなた一人で支払いをしなくてはいけなくなるのです
この金額が大きいと思います
②賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。
③解雇ですと確かに即失業保険が受給できます
ですが、あなたの職歴において、今回の離職理由は『解雇』と書かなければいけませんし、それを偽り自己都合とした場合は『職歴詐称』として、ばれた場合はその会社においての懲戒解雇になる可能性が高くなります
目先の利益を取るのか、今後の人生における目に見えないメリットをとるのか。。。だと思いますよ?
参考になりましたら幸いです
『補足』
もらうなら、解雇理由証明書です
ご自分が、解雇の道を選んだにもかかわらず、離職票が自己都合になっていた場合のときなどの証拠となりますので、解雇のみちを選ぶなら、請求をされるほうがよいと思いますよ?
失業保険など
個人事業主です。夫婦で経営していましたが、妻が妊娠して、仕事を続けることができなくなりました。一人で出来る仕事ではないので、人を雇いましたが、もともと夫婦二人でがんばってやっと生活できるような仕事だったので、人を雇うと一気にピンチになってしまいました。
妻の失業保険など、何か助けになる手続きなどあったら教えてください。
個人事業主です。夫婦で経営していましたが、妻が妊娠して、仕事を続けることができなくなりました。一人で出来る仕事ではないので、人を雇いましたが、もともと夫婦二人でがんばってやっと生活できるような仕事だったので、人を雇うと一気にピンチになってしまいました。
妻の失業保険など、何か助けになる手続きなどあったら教えてください。
「出産費資金貸付制度」があります。・・・役所の保険係
妊娠4ヶ月以上の場合に利用できます。この費用は出産育児一時金の支給時に差し引かれます。
出産育児一時金が35万ですので80%ぐらいかと思われます。
または社会福祉協議会の生活福祉資金がありますので問い合わせてみてください。
生活費が不足することや個人事業の資金に影響が出る場合に相談できます。
失業給付は雇用保険に加入している労働者で失業している場合であり、妊娠中により労働できない状態ではもらえません。
妊娠4ヶ月以上の場合に利用できます。この費用は出産育児一時金の支給時に差し引かれます。
出産育児一時金が35万ですので80%ぐらいかと思われます。
または社会福祉協議会の生活福祉資金がありますので問い合わせてみてください。
生活費が不足することや個人事業の資金に影響が出る場合に相談できます。
失業給付は雇用保険に加入している労働者で失業している場合であり、妊娠中により労働できない状態ではもらえません。
先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
公立学校の共済組合ということは、質問者様ご自身の収入が高いと思いますので、すぐには扶養には入れず、健康保険は任意継続または国民健康保険のどちらかになると思います。任意継続の場合は勤務先に伝え、手続きが必要となります。国民健康保険の場合は、各市町村での手続きが必要です。ただ、すでに退職されたのであれば、任意継続は難しいと思うので、早急に市町村で手続きをした方がいいでしょう。厚生年金も切れるので、ご主人の扶養(国民年金の第3号)に加入するといいと思います。ただし、失業保険の支給が開始されたら扶養を外れるので、支給中は国民年金を支払わなければなりません。失業保険の支給が開始されるまでは国民年金の第3号には入れますので、早急にご主人の勤務先に申し出た方がいいでしょう。離職票は、退職後10日以内に本人にわたさなければならないようなので、勤務先に確認した方がいいと思います。離職票等が揃ったら、ハローワークへ行き、失業保険の手続きをします。必要な書類等、わからないことがあれば、事前にハローワークに問い合わせをするといいと思います。それと、ご夫婦共に、共済組合であれば、公務員ですので、健康保険や厚生年金等も手続き等の違いがあるかと思いますので、まずは勤務先に確認した方が確実だと思います。もし、勤務先でわからない等、一切返答してくれないのであれば、任意継続であれば公立学校共済組合、国民健康保険であれば市町村に直接問い合わせをして、勤務先で何もしてくれない事情を話したうえで、詳細を聞くといいと思います。
雇用保険、失業保険の再就職手当てを過去3年以内に受給した場合は受給対象にならないのはわかりますが…
過去に受給された時にいた会社を1年未満で退職していると不正受給として扱われるのでしょうか?
過去に受給された時にいた会社を1年未満で退職していると不正受給として扱われるのでしょうか?
>過去に受給された時にいた会社を1年未満で退職していると不正受給として扱われるのでしょうか?
不正受給にはなりません。
決定通知書が届いたということは、データがすでに入力されています。
決定通知書の発送をもって、再就職手当の支払がされたとみなします。
支給の通知を郵送で発送した次の日に、退職したとしても、返還する必要はありません。
不正受給にはならないのです。
返還しなければいけないのは、給付の決定があるまでに、退職した場合です。
ただ、在籍の確認の電話が会社の方にあるので、それはないとは、思います。
不正受給になるとしたら、在籍の確認の電話が会社の方にあったときに、退職しているのに、在籍している旨の回答をした場合でしょうね。
再就職手当を貰った分、基本手当日数は減るわけだから、得でも、損でもないとは思います。
不正受給にはなりません。
決定通知書が届いたということは、データがすでに入力されています。
決定通知書の発送をもって、再就職手当の支払がされたとみなします。
支給の通知を郵送で発送した次の日に、退職したとしても、返還する必要はありません。
不正受給にはならないのです。
返還しなければいけないのは、給付の決定があるまでに、退職した場合です。
ただ、在籍の確認の電話が会社の方にあるので、それはないとは、思います。
不正受給になるとしたら、在籍の確認の電話が会社の方にあったときに、退職しているのに、在籍している旨の回答をした場合でしょうね。
再就職手当を貰った分、基本手当日数は減るわけだから、得でも、損でもないとは思います。
父の年金受給について。
はじめまして、父の年金受給について不安・心配になったので質問させて頂きます。
20歳から→国民年金
↓
↓ 23年間
↓
43歳から→厚生年金
↓
↓
↓ 20年間
↓
現在63歳 3月から無職 ~失業保険受給中~
ここで質問です。
この場合、いつからどういった年金が年間いくら、受給させるのでしょうか?
また仕事を辞めた今、国民年金は払わなければいけないんでしょうか?
そして、厚生年金は過去遡って収める事は可能なのでしょうか?(この場合過去遡って支払を行っても無意味でしょうか?)
無知で申し訳ございません。調べてもわかりませんでした。
ご存じの方がいらしゃったら、教えてください。
宜しくお願い致します。
はじめまして、父の年金受給について不安・心配になったので質問させて頂きます。
20歳から→国民年金
↓
↓ 23年間
↓
43歳から→厚生年金
↓
↓
↓ 20年間
↓
現在63歳 3月から無職 ~失業保険受給中~
ここで質問です。
この場合、いつからどういった年金が年間いくら、受給させるのでしょうか?
また仕事を辞めた今、国民年金は払わなければいけないんでしょうか?
そして、厚生年金は過去遡って収める事は可能なのでしょうか?(この場合過去遡って支払を行っても無意味でしょうか?)
無知で申し訳ございません。調べてもわかりませんでした。
ご存じの方がいらしゃったら、教えてください。
宜しくお願い致します。
年金制度を少々・・・
年金制度は2階建ての家をご想像ください。1階は国民年金制度で2階は厚生年金又は共済年金制度です。
国民年金は20歳から60歳まで40年間支払いすれば65歳からの老齢基礎年金という年金が満額貰えます。この保険料は毎年誰もが同じ金額を支払うことになっています。
厚生(共済)年金は給与の月額によって等級がありこの等級に応じて保険料金が異なります。このため報酬(給与)比例といって報酬の違いにより貰う年金額も個人個人で異なるのです。65歳から貰うのは老齢厚生(または共済)年金という年金です。
厚生(または共済)年金に加入していますと直接には国民年金の支払いは無くなりますが国民年金も継続していると見なされ年数もカウントされます。即ち厚生年金加入期間は国民年金の継続期間として算定されるのです。
質問者さんのお父様のデータが確かなら・・・・
国民年金即ち65歳からの老齢基礎年金は満額受給できます。なお、老齢厚生年金は説明したように報酬に比例しますのでお父様の給与などからの標準報酬月額や納付期間によって変わりますので受給できる年金額はお答えできません。
なお、国民年金は記述が正しいなら国民年金+厚生年金が40年間を超えていますしお年も60歳を超えていますので支払いは不要です。また、厚生年金は遡っての納付という制度はありません。
年金額を知りたい場合は、お近くの社会保険事務所で年金手帳(基礎年金番号が重要です)を持参してお聞きください。データを含め詳しい説明をしてもらえますので・・・・・
年金制度は2階建ての家をご想像ください。1階は国民年金制度で2階は厚生年金又は共済年金制度です。
国民年金は20歳から60歳まで40年間支払いすれば65歳からの老齢基礎年金という年金が満額貰えます。この保険料は毎年誰もが同じ金額を支払うことになっています。
厚生(共済)年金は給与の月額によって等級がありこの等級に応じて保険料金が異なります。このため報酬(給与)比例といって報酬の違いにより貰う年金額も個人個人で異なるのです。65歳から貰うのは老齢厚生(または共済)年金という年金です。
厚生(または共済)年金に加入していますと直接には国民年金の支払いは無くなりますが国民年金も継続していると見なされ年数もカウントされます。即ち厚生年金加入期間は国民年金の継続期間として算定されるのです。
質問者さんのお父様のデータが確かなら・・・・
国民年金即ち65歳からの老齢基礎年金は満額受給できます。なお、老齢厚生年金は説明したように報酬に比例しますのでお父様の給与などからの標準報酬月額や納付期間によって変わりますので受給できる年金額はお答えできません。
なお、国民年金は記述が正しいなら国民年金+厚生年金が40年間を超えていますしお年も60歳を超えていますので支払いは不要です。また、厚生年金は遡っての納付という制度はありません。
年金額を知りたい場合は、お近くの社会保険事務所で年金手帳(基礎年金番号が重要です)を持参してお聞きください。データを含め詳しい説明をしてもらえますので・・・・・
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