失業保険のもらいかた&持っていく場所などを教えてください
アルバイトしてました
1年半程です
次の仕事が見つかるまでの間
失業手当が出るらしく
会社から「退職証明書」をもらいました
・・・??
ここからどうしたら3ヶ月間
お金をいただけるのでしょうか??
何にも分からずポカンとしてる状態です
アルバイトしてました
1年半程です
次の仕事が見つかるまでの間
失業手当が出るらしく
会社から「退職証明書」をもらいました
・・・??
ここからどうしたら3ヶ月間
お金をいただけるのでしょうか??
何にも分からずポカンとしてる状態です
退職証明書というもので、失業保険の手続きはできません。
まず、会社から「離職票」というものを貰ってください。
離職票は、お勤めされていた間ずっと雇用保険をかけていたのであればもらえるはずです。
離職票を貰ったら、住所の確認できるもの(免許証や住民票等)と顔写真2枚とあなた名義の通帳かカード、離職票を持って安定所(正式名称は公共職業安定所、愛称はハローワークです)へ行ってください。
離職票は、1と2があります。両方で離職票と言います。両方とも安定所に持って行ってください。
どこの安定所でもいいわけではありません。
あなたが住んでいる住所(住民票上の住所という意味です)を管轄している安定所に行かなくてはなりません。
安定所へ行くと、どこの安定所も必ず受付(総合案内)がありますので、まずはそちらに行き、「失業保険の手続きに来たんですが初めてで何も分からないです・・」と言えば、後は記入する書類などを渡したり説明したり案内してくれるはずです。
アルバイトを辞めた理由は会社都合ですか?あなたから退職(自己都合退職)だったのでしょうか?
失業保険は現在は振込になっています。ネット銀行以外でしたら、ほとんどどの金融機関が指定できます。
なお、家族名義や旧姓のものは使えませんのでご注意を。
詳細な説明はとりあえず省きますが、会社都合で退職した場合は手続きした日から大体1か月程度で1回目の失業保険が振込となり、自己都合退職の場合は3か月の給付制限(受給できない期間)がかかった後に受給開始となりますから、手続きした日から大体4か月程度で1回目の失業保険が振り込みとなります。
ただし、どちらの場合も、あくまで安定所の指示に従って、不正をせず、就職活動を行い、安定所に行かなければならない日に行った場合のお話ですので、要はあなた次第ということになります。確約できるものではありません。
また、受給は年金等と違い、1か月分ごとの受給とはなりません。
あなたの失業の状態を確認できた日にちの分だけ支給されます。
途中で仕事が決まった場合は届け出が必要ですし、就職が決まれば当然ですが就職後の受給はできません。(就職日前日の分までは受給は可能です。)
とりあえず、とても大まかですがこんな感じでしょうか。
今はまず、会社から離職票を早めに貰うことをお勧めします。
次の仕事が決まった状態での失業保険手続きはできませんから。
また、有効期限のようなものもありますから、手続きされるなら早めをお勧めします。
まず、会社から「離職票」というものを貰ってください。
離職票は、お勤めされていた間ずっと雇用保険をかけていたのであればもらえるはずです。
離職票を貰ったら、住所の確認できるもの(免許証や住民票等)と顔写真2枚とあなた名義の通帳かカード、離職票を持って安定所(正式名称は公共職業安定所、愛称はハローワークです)へ行ってください。
離職票は、1と2があります。両方で離職票と言います。両方とも安定所に持って行ってください。
どこの安定所でもいいわけではありません。
あなたが住んでいる住所(住民票上の住所という意味です)を管轄している安定所に行かなくてはなりません。
安定所へ行くと、どこの安定所も必ず受付(総合案内)がありますので、まずはそちらに行き、「失業保険の手続きに来たんですが初めてで何も分からないです・・」と言えば、後は記入する書類などを渡したり説明したり案内してくれるはずです。
アルバイトを辞めた理由は会社都合ですか?あなたから退職(自己都合退職)だったのでしょうか?
失業保険は現在は振込になっています。ネット銀行以外でしたら、ほとんどどの金融機関が指定できます。
なお、家族名義や旧姓のものは使えませんのでご注意を。
詳細な説明はとりあえず省きますが、会社都合で退職した場合は手続きした日から大体1か月程度で1回目の失業保険が振込となり、自己都合退職の場合は3か月の給付制限(受給できない期間)がかかった後に受給開始となりますから、手続きした日から大体4か月程度で1回目の失業保険が振り込みとなります。
ただし、どちらの場合も、あくまで安定所の指示に従って、不正をせず、就職活動を行い、安定所に行かなければならない日に行った場合のお話ですので、要はあなた次第ということになります。確約できるものではありません。
また、受給は年金等と違い、1か月分ごとの受給とはなりません。
あなたの失業の状態を確認できた日にちの分だけ支給されます。
途中で仕事が決まった場合は届け出が必要ですし、就職が決まれば当然ですが就職後の受給はできません。(就職日前日の分までは受給は可能です。)
とりあえず、とても大まかですがこんな感じでしょうか。
今はまず、会社から離職票を早めに貰うことをお勧めします。
次の仕事が決まった状態での失業保険手続きはできませんから。
また、有効期限のようなものもありますから、手続きされるなら早めをお勧めします。
失業保険についてお教えください。現在失業保険給付中で主人の社会保険被扶養者から外れ、国民健康保険加入の手続きをしました。
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
失業給付の「基本日額」が3,612円を超える給付を受ける場合、健康保険の被扶養者資格を喪失します。3回目の受給日の翌日ご主人に「被扶養者」の手続きをしていただいてください。
フリーターの失業保険について。
フリーターでも、週20時間~30時間バイトで働いている(1年以上??)と、いざ失業したときに失業給付が受けられると聞きました。もちろん雇用保険を毎月払うことが必要ですね。
自分は今、週16時間のバイトをしています。週当たりの時間数は固定で、もちろん雇用保険などには入っていません。そのバイトは1年(365日)ごとに契約が切られるので失業保険給付条件の1年以上の雇用という条件には当てはまらない気がします。
もしも16時間の一年契約のバイトと4時間の別のバイトを掛け持ちして、365日働き、雇用保険も払い、失業した場合は失業給付が受けられますか?
フリーターでも、週20時間~30時間バイトで働いている(1年以上??)と、いざ失業したときに失業給付が受けられると聞きました。もちろん雇用保険を毎月払うことが必要ですね。
自分は今、週16時間のバイトをしています。週当たりの時間数は固定で、もちろん雇用保険などには入っていません。そのバイトは1年(365日)ごとに契約が切られるので失業保険給付条件の1年以上の雇用という条件には当てはまらない気がします。
もしも16時間の一年契約のバイトと4時間の別のバイトを掛け持ちして、365日働き、雇用保険も払い、失業した場合は失業給付が受けられますか?
残念ながら、だめです。
アルバイトの場合は一週間に20時間以上働かなければなりません。
法律上の日雇労働者として認定されるためにこの条件をクリアしなければいけません。
1年以上という条件はこの場合は該当しません。
失業給付を受けられるかどうかより、就職活動を頑張ってください。
一箇所です。合算(足すこと)にはならないようです。
アルバイトの場合は一週間に20時間以上働かなければなりません。
法律上の日雇労働者として認定されるためにこの条件をクリアしなければいけません。
1年以上という条件はこの場合は該当しません。
失業給付を受けられるかどうかより、就職活動を頑張ってください。
一箇所です。合算(足すこと)にはならないようです。
失業保険についてお伺い致します。以前、知人から聞いた話ですが、職安?(雇用促進機構?)がやっている職業訓練を受講すると、失業保険を受給しながら勉強が出来るとの事でした。もう5~6年前に聞いた話ですが
今でもそのような制度はあるのでしょうか。また、この機会に以前より気になっていた病気の療養に充てようかなとも考えております。
仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
また、自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
お知恵お願い致します。
今でもそのような制度はあるのでしょうか。また、この機会に以前より気になっていた病気の療養に充てようかなとも考えております。
仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
また、自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
お知恵お願い致します。
〉仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
明日にでも再就職する意思と状況にある人のみに支給される、ということになっています。
再就職できないするつもりがない、できない人には支給されません。
受給期間延長の手続きをしてください。
〉自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
「給付制限」です。
明日にでも就職したいので求職している人が「失業者」ですけどね。
給付制限あけ最初の支給認定日には、給付制限期間とあわせて3回以上の求職活動実績が必要です。
明日にでも再就職する意思と状況にある人のみに支給される、ということになっています。
再就職できないするつもりがない、できない人には支給されません。
受給期間延長の手続きをしてください。
〉自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
「給付制限」です。
明日にでも就職したいので求職している人が「失業者」ですけどね。
給付制限あけ最初の支給認定日には、給付制限期間とあわせて3回以上の求職活動実績が必要です。
質問お願いします!
2年勤めた会社を3月7日に退職し、4月下旬に結婚する予定なんですが、失業保険の手続きに近々行きたいと思ってます。
勤めた会社からは離職表と源泉徴収票が送られてくる予定です。
5月に式があるので、落ち着いたら早い内に働きたいと思っていますがすぐ再就職が決まるか不安もあるので、念のため失業保険の手続きをと考えています。
失業保険の手続きする時に何の書類を職安に持っていけば失業保険手続きが出来ますか?
3月中には失業保険の手続きを済ませたいのですが、4月下旬に入籍するので名字・住所等が変更する為、その際の書類も知ってらっしゃる方が居ましたら教えて下さい。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
2年勤めた会社を3月7日に退職し、4月下旬に結婚する予定なんですが、失業保険の手続きに近々行きたいと思ってます。
勤めた会社からは離職表と源泉徴収票が送られてくる予定です。
5月に式があるので、落ち着いたら早い内に働きたいと思っていますがすぐ再就職が決まるか不安もあるので、念のため失業保険の手続きをと考えています。
失業保険の手続きする時に何の書類を職安に持っていけば失業保険手続きが出来ますか?
3月中には失業保険の手続きを済ませたいのですが、4月下旬に入籍するので名字・住所等が変更する為、その際の書類も知ってらっしゃる方が居ましたら教えて下さい。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職されたときに説明資料が渡されていると思いますが、ご覧になりましたか。離職票以外に
・雇用保険被保険者証
・求職申込書
・写真2枚
・預金通帳
・印鑑
・本人確認書類
が必要になります。
求職申込書は記載に時間がかかりますのでご注意ください。
説明会・初回講習会は7日後以降の平日にあって、基本的に指定された日時に行きます。都合が悪い場合は変更も可能のようです。
ご結婚されるということは氏名以外に住所、金融機関の名義も変わりますので、以下の書類が必要になります。
雇用保険受給資格者証
氏名・住所変更届(住民票記載事項証明書などの証明書類が必要)
払渡希望金融機関変更届
金融機関の通帳
質問文を読んで気になったのは落ち着いてから就職活動を行うということですが、求職活動を行わなければ失業と認定されません。
結婚に伴う退職ということですと自己都合退職と思われますので3か月の給付制限があります。支給されるのは約4ヶ月後です。
(*結婚に伴う住所変更が理由で離職された場合は給付制限がないこともあります。)
ご参考になればと思います。
・雇用保険被保険者証
・求職申込書
・写真2枚
・預金通帳
・印鑑
・本人確認書類
が必要になります。
求職申込書は記載に時間がかかりますのでご注意ください。
説明会・初回講習会は7日後以降の平日にあって、基本的に指定された日時に行きます。都合が悪い場合は変更も可能のようです。
ご結婚されるということは氏名以外に住所、金融機関の名義も変わりますので、以下の書類が必要になります。
雇用保険受給資格者証
氏名・住所変更届(住民票記載事項証明書などの証明書類が必要)
払渡希望金融機関変更届
金融機関の通帳
質問文を読んで気になったのは落ち着いてから就職活動を行うということですが、求職活動を行わなければ失業と認定されません。
結婚に伴う退職ということですと自己都合退職と思われますので3か月の給付制限があります。支給されるのは約4ヶ月後です。
(*結婚に伴う住所変更が理由で離職された場合は給付制限がないこともあります。)
ご参考になればと思います。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
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