失業保険についてですが 辞める以前6ケ月の賃金で決まるんですよね。何割位 貰えるんでしょうか?もし13万だった場合 いくら位になるでしょうか?
年齢と雇用保険を掛けた期間も書いてくれればおおよその金額出せます。

補足
1日当たりの基本手当は月13万ぴったりで計算しますと3420円ですのでだいたい3400円前後になるでしょう。
もらえる日数は自己都合退職でも会社都合退職でも90日です。
失業保険についてなのですが、友人で受給前にアルバイトで週に20時間働いていて、時には週に20時間以上働いた時もあったみたいなのですが、
20時間で申請してしまったようです。ハローワークはちバイト先に電話して所得を調べたりするものなのでしょうか?受給が始まってからも家庭の問題でバイトせざるを得なく(バイトを辞めたというとハローワークに退職証明を要求されたため)今まで通り週に20時間働くために何時間かは自分の名義でハローワークに申告して大半は家族の名義で働いている(バイト先には籍が二つある)ようなのですがハローワークはどこまで調べるのでしょうか?家庭が大変のようで可哀相なのですが。ちょっと心配になって
そのご友人は、単に「家庭が大変なの」って同情して欲しいだけではないですか。恥はさらせないでしょう。
やましい事をしているわけですので、回りの人に話せる物ではないでしょ。
知れるのは、回りの人に喋るからです。
また、週20時間って言うのは、パートさんの勤務時間です。週5日で4日。ダブルワークでもそんな物です。
失業保険は年齢や収入によって違います。最高20万切る位の金額です。
同情しているようですが、話半分に聞いた方が良いです。
中には、親の借金の返済を肩代わりしてと言う人は居ましたが。「住宅ローン」でした。
その子も共有持分を持っている。死んだら相続するので、親の借金と違うし、嫌なら断ればって思った事があります。
長文です
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。

もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
障害年金の申請はいつでもできます。
ただし、現在は審査に6ヶ月ほどかかっているようなので、
すぐには結果は出ないと思います。
また最悪の場合は不支給と裁定されることもあります。

傷病手当金は現在も受給中ですか?
1年半の満了はむかえていないのですか?
もちろん、退職して傷病手当金をもらうことにした時点で、
失業保険の延長申請はしてあるのでしょうね。
就活を始めた時点で傷病手当金が打ち切られ、
替わりに失業保険が給付される仕組みになっているので、
医師が就労可能と「傷病証明書」を書いた場合、
所定の期間失業保険が給付されます。
障害年金と失業保険は同時受給できます。

少しこの辺りの手当については整理されて考えられたほうが良いと思います。
年金の申請から等級決定まで、おおよそ6ヶ月くらい、
失業保険の受給期間(勤めていた期間によりますが3ヶ月、10年以上だと4ヶ月)、
そういったタイムラグも考えて一番いいときに申請してください。

補足の件
障害年金と失業保険は別物です。
同時に受給できます。
同時に受給できないのは失業保険と傷病手当金です。
主人の扶養に入っているものです。
今年に入って失業保険で26万円受け取りました。
また、パートで一ヶ月7万円の収入として、84万円を予想して、合計110万円予定で申請し、扶養に入りました。
その後、頼まれて報酬としての仕事が始まり経費を引いて毎月約3万円の収入がありそうです。
この場合、月の収入は10万円ですが、年間130万を越してしまうので、夫の会社に扶養を外れる手続きをしなければいけないと思うのですが、合計130万を越した時点で、申し出るのでしょうか?それとも今すぐにでしょうか。

また、報酬金額は、どういった経緯で夫の会社に伝わるのでしょうか。
色々調べてみても、理解力に乏しく分からない事だらけでした。
お手数ですが、わかる方教えていただけますか。よろしくお願いします。
失業保険が日額3612円以上だった場合は、失業保険受給中は被扶養者から外れる必要がありました。
こちらはオーバーしているようであればご主人の会社にご連絡を。

健康保険の被扶養者の資格130万円基準は「所得」ではなく「収入」です。
月7万円の収入+事業収入(所得ではありませんので経費を引く前の金額です)=108,334円以上であれば、その収入になった月から被扶養者の資格は喪失します。
3月からの報酬のお仕事の収入がオーバーしているようであれば、ご主人の会社にご連絡して指示を仰いでください。
一般的には3月に遡って被扶養者の資格を喪失します。

収入も報酬金額も黙っていればご主人の会社ではわかりません。(失業給付も同様)
健康保険は特に、性善説にたった制度となっているため、収入が超過したら本人が申告するものとした仕組みになっています。
失業保険を貰いながら職業訓練を受講を検討しています。

失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
①退職すると会社から「離職票」が発行されます。発行のタイミングは会社によって違いますが、基本的には一週間程度です。

②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。

③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。

④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。

※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
関連する情報

一覧

ホーム