【失業保険の日額計算(短時間労働被保険者)】
①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?
②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。
③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?
④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。
説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?
②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。
③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?
④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。
説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
雇用保険法第17条の2の1で、
2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。
具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。
また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。
具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。
また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
前職9月30日 自己都合退職 8年間雇用保険をかけて勤務
10月21日ハローワークにて求職申し込み
ハローワークの斡旋ではない会社に11月1日より3月31日まで雇用保険をかけて5ヶ月勤務予定。
失業保険を3月31日以降もらおうと思うのですが、退職後3か月以降にもら得ると思いますが、前職の賃金日額と雇用保険をかけた年数により決められるのでしょうか?
10月21日ハローワークにて求職申し込み
ハローワークの斡旋ではない会社に11月1日より3月31日まで雇用保険をかけて5ヶ月勤務予定。
失業保険を3月31日以降もらおうと思うのですが、退職後3か月以降にもら得ると思いますが、前職の賃金日額と雇用保険をかけた年数により決められるのでしょうか?
ちょっと質問の意図がはっきりわからないのですが、
3月31日までの短期の仕事を雇用保険加入で勤務するんですよね。
だとしたら前職と雇用保険は通算されます。おそらく通算されてもされなくても算定や受給期間に影響はないでしょうが。
で、日額の算定は前職ではなくて、今度勤務するところの賃金から算定されることになります。
で、たぶん短期の契約期間満了なので、給付制限はつかない可能性が高いです。
3月31日までの短期の仕事を雇用保険加入で勤務するんですよね。
だとしたら前職と雇用保険は通算されます。おそらく通算されてもされなくても算定や受給期間に影響はないでしょうが。
で、日額の算定は前職ではなくて、今度勤務するところの賃金から算定されることになります。
で、たぶん短期の契約期間満了なので、給付制限はつかない可能性が高いです。
確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。
自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。
この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。
保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。
ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。
こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)
昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。
無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。
自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。
この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。
保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。
ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。
こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)
昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。
無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
サラリーマンは毎月の給料から、概算で源泉税がひかれています。
一年間働くことで、年末調整という形で、一年間の収入に対する正しい税額を計算することを
「年末調整」といい、ほとんどの人は、少なからず、毎月概算でひかれていた源泉税が多くて、
清算されて返ってくる(還付される)場合が多いです。
(12月か1月の給与か賞与の中で清算される場合が多いです)
質問の場合、
①中途退職しているので、年末調整されていない
②退職後、社会保険料控除となる「国民健康保険(税)・国民年金」を支払っている
③他に生命保険を掛けているなら、「生命保険料控除」がある
④退職後の失業保険は非課税(所得税の対象とならない)
など、以上のことからきっちり確定申告(この場合還付申告)すると、
今、手元にある源泉徴収票に記載がある右上欄の源泉税(源泉税額がある場合)がいくらかは戻ってきますよ。
手続きは、先に書かれているように、国税庁のホームページから、もしくは、近くの税務署へ行き手続きされることです。
税務署へ行く場合は、印鑑と、預金通帳を忘れずに。
なお、還付の請求は、一年間いつでも受付してくれます。
一年間働くことで、年末調整という形で、一年間の収入に対する正しい税額を計算することを
「年末調整」といい、ほとんどの人は、少なからず、毎月概算でひかれていた源泉税が多くて、
清算されて返ってくる(還付される)場合が多いです。
(12月か1月の給与か賞与の中で清算される場合が多いです)
質問の場合、
①中途退職しているので、年末調整されていない
②退職後、社会保険料控除となる「国民健康保険(税)・国民年金」を支払っている
③他に生命保険を掛けているなら、「生命保険料控除」がある
④退職後の失業保険は非課税(所得税の対象とならない)
など、以上のことからきっちり確定申告(この場合還付申告)すると、
今、手元にある源泉徴収票に記載がある右上欄の源泉税(源泉税額がある場合)がいくらかは戻ってきますよ。
手続きは、先に書かれているように、国税庁のホームページから、もしくは、近くの税務署へ行き手続きされることです。
税務署へ行く場合は、印鑑と、預金通帳を忘れずに。
なお、還付の請求は、一年間いつでも受付してくれます。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険の金額ですが、たとえば今の時点で手取りが24万くらいあって退職したとしたら、これが基本で計算されると思うのですが、
退職せずに、同じ職場内で仕事内容を変わり、手取りが10万くらいになったとして、2年くらい後に退職した場合、
金額は10万の金額で計算されるのでしょうか?(パートではありません)
ちなみに、今の職場には30年近く勤務しています。
失業保険の金額ですが、たとえば今の時点で手取りが24万くらいあって退職したとしたら、これが基本で計算されると思うのですが、
退職せずに、同じ職場内で仕事内容を変わり、手取りが10万くらいになったとして、2年くらい後に退職した場合、
金額は10万の金額で計算されるのでしょうか?(パートではありません)
ちなみに、今の職場には30年近く勤務しています。
給付額は「退職前の6カ月の給与(手取りではなく手当を含めた総支給額です。)÷180日」を「賃金日額」とし、これが基本となります。
よって過去にどれだけ給与を貰っていようが関係ありません。
ちなみに勤続年数は「賃金日額」には関係ありません。
よって過去にどれだけ給与を貰っていようが関係ありません。
ちなみに勤続年数は「賃金日額」には関係ありません。
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