再就職に中々踏み出せないのですが・・
短大を卒業して20年間、育児休暇を除いてずっと同じ幼稚園で教諭として働いてきました。職場には子どもにも教諭にも些細なことで怒鳴り散らすパワハラな主任がおりました。主任のパワハラの矛先はいつも新人であり、周りの教諭も同じくいじめのような図式になっており、私はずっとそれを見て見ぬフリをしてきました。最終的には同意もしない、いじめにも加担しない私に矛先が向き、1年間怒鳴られ罵られ精神的に肉体的にボロボロで家族が過労死を心配するほどの毎日を過ごしました。やっと3月いっぱいでリタイヤしました。

今はのんびりと専業主婦を楽しんでいます。あれほど悩んでいた不整脈も抜け毛もうそのように治まりました。この1ヶ月は今まで忙しくて出来なかったことを一通り楽しんできました。家事はそれまで忙しくてほとんど実母任せだったので、今は家事さえも楽しく感じます。

ハローワークへ失業保険給付のために通っているのですが、安定所からも、知り合いからも今までの経験(ただ長いだけですが)が買われたのか保育関係の仕事でよく声が掛かります。一度、紹介された園の条件がとても良かったので面接を受け、内定までもらっていたのですが、初出勤という日にどうしても家を出ることが出来ず、また不整脈が始まって、動けなくなり、出勤できませんでした。相手の園には申し訳ないことをしてしまい、お詫びの言葉と内定辞退を申し上げました・・・・

若いときはあんなに好きだった保育の仕事も、それほどではなくなってしまい、それ以外何のスキルもない私に仕事などこの先出来ないのではないかと思います。

まだ時間が必要なのでしょうか。年齢ももう若くないので再就職するためには急がないといけないとも思いますし、かといって中途半端な状態ではまた内定取り消した園のように迷惑をかけてしまいますし・・・どうしちゃったんでしょうか私。
すごくよく分かります。

でも20年間もずっと同じ幼稚園で働いておられて
本当に立派だと思います。

私なんか、パート先が同じ様な状況で、
ストレスで「帯状疱疹」になり、
また肉体的にも色々ガタが来て
4年で辞めてしまいましたから・・・(^^;)

もし経済的に余裕がおありなら、
もう少しゆっくりされて、
次はパートでもされてはいかがでしょうか?

私は50才から新しいパート先を見つけ、再度働き始めましたが
今の職場は人間関係がよいので、
楽しく続けられています。

働かなければ・・・と無理に考えるのではなく、
本当に働きたいと思われた時に、お仕事を探してみたら、
案外よい仕事先が見つかると思います。

とにかくもう少しのんびりされて、
体調をしっかり整えてくださいね。

きっとまたよい職場・お仕事にめぐり合えると思いますよ・・・。
傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。

たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。

乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。

失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。

雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、

「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」

という条件を満たさなければ受給できません。

また、雇用保険の被保険者期間は、

雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合

に通算されます。

ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。

また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。

離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。

おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業保険を受けるための手続きについて。
先日、仕事を辞めたためハローワークへ雇用保険受給の手続きにいきます。
が、5月の第二金曜日がどうしても外せない用事があります(父の手術日)。
ハローワークでの説明会等は絶対に行かないといけないと聞いていますので
その日に当たらないように、初回の手続き日を持っていきたいと思っています。
明日(4月23日)に初回の手続きに行ったとしたら
その後のスケジュールはどのようになるか、おわかりになる方、教えてください。
ちなみに、退職の理由は自己都合です。
基本、最初に手続きした曜日に呼ばれることになりますので、明日に行ったら大丈夫かと。

ま、窓口でもう一度尋ねた方がよろしいけどね。
労働基準法第18条の2および、第22条はパートやアルバイトには適用されないのでしょうか?
会社の同僚が、自分のミスを謝ったにもかかわらず理不尽なことを言われ、思わず「辞めます」と口走ってしまいました。後日それを撤回して「もう一度やらせて下さい」と言ったのですが、10月いっぱいで辞めて欲しいと言われたそうです。「辞める」の一言を待ってましたといわんばかりの対応に、こちらとしても何か対策がないものなのでしょうか?このままでは今回と同じケースで第2、第3の犠牲者(?)が出てしまいます。せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
>労働基準法第18条の2および、第22条
労働基準法第18条(貯蓄金)、22条(退職時等の証明)・・・?
パートでも、アルバイトでも適用されます。


>思わず「辞めます」と口走ってしまいました
どののような事情があったのかは分かりませんが、自分から辞める意思を口に出し、会社側がこれを受入れたのです。
(この時点で、労働契約の解除が双方で合意した)
それを一方が撤回したとしても、もう一方がこれを受入れる必要はありません。

同じケースが出ないようにするためには、感情的にならず、簡単に「辞めます」などと口走らないことです。
「辞めます」はいつでも申出ることが出来るのですから・・・・
冷静に自己分析や、他人からアドバイスを受け、感情をコントロールする手段を身につけたほうがいいのでは?

また、理不尽なことを言われるのであれば、それは理不尽な事だと言えばいいのでは?
それがパワハラに当るようなことであれば、それを正す勇気も持たないのであれば、何か事がある度に
ずーーーっと言われっぱなしになります。
ストレスが溜まり、ウツになるまで我慢し続けて、心と体がむしばまれて、何かいい事がありますか?

同僚の件で、質問者様が同僚の方に代わって「理不尽だ」と言うことも出来ないのであれば、第2、第3の犠牲者が出ても黙ってみてるしかないのでは?
労働条件なんてものは、そこで働く人が改善しよう努力しないと改善しないものです。


>せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
ないです。
私には、同僚の方がミスをし、叱咤されて「辞める」と口走ったとしか受取れません。
自己都合だと思いますが。
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