扶養と税金について質問させてください。

自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。

退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。

国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。

年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。

また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?

無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
夫婦とも国民年金保険料と国民健康保険料を負担することになります。
生命保険料の控除用の証明書は確定申告に使いますが、質問者の給与収入が少ないようなので、
非課税の人が使っても無駄です、上記の保険料と共に、夫の分として申告したほうがよいと思います。
質問者も1月分の所得税の額によりますが、確定申告をして還付を受けたほうがよいと思います。
失業保険受給中のアルバイトについて。
1日4時間以上、週20時間未満のアルバイトをした場合、その働いた日数分は受給されず、後に繰り越されるとよく書いてありますが、
その場合は金額は関係ないのでしょうか。
また働いた場所、内容、金額を聞かれたりするのでしょうか?

日給3万など高時給のの日雇いを何日かしようと思っているのですが、給付額より多くなりそうなので貰った額を言った場合、失業保険の受給がなくなってしまわないか心配です。

よろしくお願いします。
違法だけど、現金で貰えるバイトなら解らない。但し、雇用保険や所得税がバイトの給料明細に入っている場合は必ずバレる。手書きの給料明細(飲食代を払う明細みたいな)なら解らないよ。
この場合、旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。

はじめまして、初めて質問させていただきます。
無知で申し訳ないのですが、所得税・住民税・社会保険 これから旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。

今年、1月~4月まで派遣で勤めており、計63万8千円程の収入がありました。派遣の期日が終了してから現在まで失業保険をもらっています。120日分全てもらうと52万7千円程です。この時点で116万5千円となります。

来年1年間は100万円以内を目指し(住民税の為)パートで働きたいと思っています。それに向け、今から来年を見越した条件のパートをしたいと思うのですが、月4~5万だとしても、12月までに社会保険の130万円は超えてしまいます。

所得税の関係は、103万に失業保険の金額は含まないと認識していますが、間違っていますか?また、住民税は失業保険の金額はどうなのでしょう?

今回、お伺いしたいのは、上記のような働きたい状況で旦那の扶養に入れるのかどうか。また、扶養に入り今年中は働かず、来年から働いた方がいいのか。または今年に限りガンガン働いた方がいいなど、アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
失業手当は、税の上では、所得に含みません(所得税も住民税も)

まず、今は旦那の扶養に入っていないですよね? 社会保険は
失業手当 が日額で 4390円ありますものね。

でですが、失業手当を貰い終われば、社会保険上の扶養に入れます。

その後、今年は、月収で 108333円(通勤手当込み)の仕事であれば
社会保険の扶養にはいられます。

社会保険は、税のように1月から12月という考え方ではなく、
今の収入が将来にわたって続いたときに 年収130万をこえるか? なので
失業手当も 3611円をこえてしまうと、扶養にいられません。

100万未満に抑えたい ならば、 9月から12月で 37万くらいまで かつ
月収108333円を超えない ということになりますかね。
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