うつ病です。離職理由が「自発的な離職」でも特定理由離職者になれますか?
私は先日、会社にて退職の手続きをしてきました。
離職票を渡されサインしてくれと求められのでサインしました。
右側の離職理由には「労働者の個人的な事情による離職」に〇されており、
「自発的な離職のため」「同上」と書くように言われましたので、指示されるままに書きました。
早く帰りたいために、用紙をよく確認しなかったのです・・・

しかし、手続きが終わり家に帰ってからよく考えると、
これだと自己都合退職の扱いになってしまい、
失業保険の受給日数が3ヶ月待ちの90日になってしまうのでは?と少し不安になりました。
一応病気による退職なので、特定理由離職者としてもらう予定だったので、これだと困ります。

ハローワークで理由を話せば、そういう場合の融通は利くものでしょうか?
参考までに教えてもらえると助かります。

会社都合が特定理由じゃありません。
やむを得ず自ら辞めた(自己都合)が特定理由です。
また、あなたの場合
給付は、出来ません。
就労出来ない状態です。
延長せざるを得ません。
働けるなら、単なる自ら辞めたとなります。
医者からの就労可能の診断書がなければ無理です。

雇用保険は、病気の保険じゃありませんから。
病傷手当金、失業保険について
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。

分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
既に出産されたということでしょうか?
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。

しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。


傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
失業保険について
現在失業手当てをもらっています
去年妊娠で会社をやめ、延長手続きをし
今年仕事を探しながらいただいています。
それまでは夫の扶養に入っていたのですが
失業手当てが
最初に給付されてから
国民年金、国保に入りました

今月になって夫の会社から年末調整の紙がきました
なぜか私は今も扶養になっていました。
理由を聞いてもらったら
私の今年の年収が103万以下になるから扶養
なんだそうです。
私の今年の年収?は失業手当てを9月からもらった分だけなのですが、
扶養なら国民年金とか国保に入る必要なかったのかな?と考えています。
失業手当ては1日4800円くらいで、
そのまま扶養でいられるのは1日3000円?
くらいの人だと思っていたので
凄い疑問です。
私は国民年金、国保に入る必要はなかったのでしょうか?それとも国民年金、国保加入だけど、扶養なのでしょうか?教えて下さい
税法上の扶養と社会保険の扶養は違います。

あなたは税法上は扶養として認められますが
社会保険上は認められません。

手続きは間違っていないので、
そのままでいいです。
適応障害で傷病手当金、そして失業保険
適応障害で一カ月の休養を要すという診断がでました。会社では労災、傷病手当のことを手続きするよう言われました。現在休職中ですが一か月後に復帰できそうもなければ辞めなければいけない雰囲気です。 一か月後に辞めて失業保険の手続きをする場合傷病手当金をもらっていた時は給付金の計算はどのようなことになりますか? あと、有給が30日以上残っていますがとってもよいのでしょうか?それはどのタイミングがよいのでしょうか?質問ばかりですみません!
傷病手当金と失業保険を一緒に貰うことはできません。
そういうご事情で退職された場合は、失業保険手続きの際に医者の就労可能であるという証明が必要になります。
失業保険は無職中の補償をするものではなく、「失業中」の最低限の保障をするものだからです。
(失業中の定義とは、すぐ就職できる状況で就職する意思があり次の仕事がまだ決まっていないというものです。)

有休はあなたの権利ですから取って構わないはずですよ。
その間は仕事を忘れて療養だけに専念してみてはいかがですか?
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