失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠・出産・育児を理由にして離職された場合、特定受給離職者に相当する要件を備えてはいるのですが、他の理由と違って、その場合は当初の手続きで受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなれず、しかも延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されず、90日以上延長しなければ給付制限期間は免除されません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
旦那に入ったあと、受給中は国保はできますよ
私も、結婚して転勤により退職したのでそうなりました。
退職時に、離職票とか手続きしませんでした?
源泉徴収票もあるはずですし
ハローワークに持っていく必要書類は離職時にもらってるとおもうので、わからなかったら前職場にきいてみては?
私も、結婚して転勤により退職したのでそうなりました。
退職時に、離職票とか手続きしませんでした?
源泉徴収票もあるはずですし
ハローワークに持っていく必要書類は離職時にもらってるとおもうので、わからなかったら前職場にきいてみては?
失業保険の受給延長について
昨年1月に病気を理由に自己都合退職して、直ぐに給付延長手続きが出来ず、一年近くが経ちました。
今からでも延長手続きは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
昨年1月に病気を理由に自己都合退職して、直ぐに給付延長手続きが出来ず、一年近くが経ちました。
今からでも延長手続きは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
雇用保険の基本手当に「受給延長」という制度はありません。「受給延長」と「受給期間延長」とでは意味が全く違います。
所定給付日数が300日以下なら、受給期間は離職から1年です。
1年たつと資格がなくなります。
受給期間延長は、さかのぼっては認められません。30日経過後、1ヶ月以内に手続きしなければなりませんでした。
所定給付日数が300日以下なら、受給期間は離職から1年です。
1年たつと資格がなくなります。
受給期間延長は、さかのぼっては認められません。30日経過後、1ヶ月以内に手続きしなければなりませんでした。
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
このような状況の場合には、
①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。
じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
このような状況の場合には、
①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。
じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
以下①②は失業の認定を受けていることが前提です。(実際に退職し、離職票など必要書類を職安に提出し、認定をうけている状態)
①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。
もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。
②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい
補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。
もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。
②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい
補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
うつ病などで会社を退職されて、長期間療養生活の後、再就職をされた方の体験談、ご意見を頂きたいと思います。
休職、退職し(一身上の都合として)、うつ病治療に専念してきました。
ちゃんと完治させてから仕事をした方が良いと家族からの勧めもあり、
退職してからは約2年間全く仕事はしていません。現在30代前半、男です。
そろそろ再就職を考えていますが、ここで難しい問題があります。
1.全く仕事をしていなかった期間の職務経歴書や面接でのいい訳。
2.再就職した際に、病気であったということは企業側は分かるのか?
うつ病にかかった、実は病気治療の為前職を退職した、などということはふせていくつもりです。
傷病手当は昨年の3月頃まで支給を受けていました。自立支援の適用を受けて現在医療費1割負担。また、失業保険延長手続きをしていた為、退職してから2年ほど経った現在失業手当の支給を受けています。現在は国民健康保険。
まだまだうつ病と言っただけで採用の可能性が0に限りなく近くなる世の中だと認識しています。
正直に言った方が良いという意見の方もいらっしゃると思いますが、
多くの方と同様に、私もうつ病だったと言わないでいくつもりです。
数ヶ月のブランクなら、どうとでも理由をつけられるのですが、
2年間のブランクとなると、なかなか納得させられるだけのいい訳が見つからず困っています。
体験談、前向きなご意見、教えて頂きたいと思います。
休職、退職し(一身上の都合として)、うつ病治療に専念してきました。
ちゃんと完治させてから仕事をした方が良いと家族からの勧めもあり、
退職してからは約2年間全く仕事はしていません。現在30代前半、男です。
そろそろ再就職を考えていますが、ここで難しい問題があります。
1.全く仕事をしていなかった期間の職務経歴書や面接でのいい訳。
2.再就職した際に、病気であったということは企業側は分かるのか?
うつ病にかかった、実は病気治療の為前職を退職した、などということはふせていくつもりです。
傷病手当は昨年の3月頃まで支給を受けていました。自立支援の適用を受けて現在医療費1割負担。また、失業保険延長手続きをしていた為、退職してから2年ほど経った現在失業手当の支給を受けています。現在は国民健康保険。
まだまだうつ病と言っただけで採用の可能性が0に限りなく近くなる世の中だと認識しています。
正直に言った方が良いという意見の方もいらっしゃると思いますが、
多くの方と同様に、私もうつ病だったと言わないでいくつもりです。
数ヶ月のブランクなら、どうとでも理由をつけられるのですが、
2年間のブランクとなると、なかなか納得させられるだけのいい訳が見つからず困っています。
体験談、前向きなご意見、教えて頂きたいと思います。
会社側が保険の経歴とかで、調べられる事も有ります。
正直再就職後に症歴が判明する事は、避けられないと思い
ます。 面接で話す、話さないというより、一番面接官が見る
のは克服され、きちんと従事出来るかという点です。
病歴が有るかどうかで判断される会社は、ウツという症状が理解
できない会社と思って良いでしょう。 たとえ黙っていて再就職され
ても、同じ事の繰り返しをしてしまう可能性があります。
ただウツを発症される方は、社会的に劣っているのでは全く有りません。
自信を持って全否定致します。
一番大事なのは、ウツは感受性との『諸刃の剣』で、特性を理解する事。
うまく付き合っていく事を決心しコントロール出来れば、感受性を武器に
企画力、アイデアで組織を凌駕する事だって出来ます。
それが出来ればウツを隠す、隠さないの前に、会社が欲する今の時代
だからこそ必要な人間になっている事でしょう。 感受性が高いあなたなら、
意識を変えるのに一ヶ月と要しない筈です。
世の中を上手く渡り合え、人付き合いが上手な人間と、全く逆でも
企画、アイデアで買われる人間。 よく考えてみてください。 閃いた事
アイデアは頭が空っぽになるまでノートに書き出してみて下さい。
それをまとめ上がる頃にはきっとあなたの武器になっている事でしょう。
私は自分がやりたい事と、意思と反して押し付けられる事のギャップで発症、
2年間独立に向けアイデアとスケジュールを構築し開業、今に至ってます。
今は何にでも前向きです。 ご留意戴けるなら、プロフィールからブログへどうぞ♪
正直再就職後に症歴が判明する事は、避けられないと思い
ます。 面接で話す、話さないというより、一番面接官が見る
のは克服され、きちんと従事出来るかという点です。
病歴が有るかどうかで判断される会社は、ウツという症状が理解
できない会社と思って良いでしょう。 たとえ黙っていて再就職され
ても、同じ事の繰り返しをしてしまう可能性があります。
ただウツを発症される方は、社会的に劣っているのでは全く有りません。
自信を持って全否定致します。
一番大事なのは、ウツは感受性との『諸刃の剣』で、特性を理解する事。
うまく付き合っていく事を決心しコントロール出来れば、感受性を武器に
企画力、アイデアで組織を凌駕する事だって出来ます。
それが出来ればウツを隠す、隠さないの前に、会社が欲する今の時代
だからこそ必要な人間になっている事でしょう。 感受性が高いあなたなら、
意識を変えるのに一ヶ月と要しない筈です。
世の中を上手く渡り合え、人付き合いが上手な人間と、全く逆でも
企画、アイデアで買われる人間。 よく考えてみてください。 閃いた事
アイデアは頭が空っぽになるまでノートに書き出してみて下さい。
それをまとめ上がる頃にはきっとあなたの武器になっている事でしょう。
私は自分がやりたい事と、意思と反して押し付けられる事のギャップで発症、
2年間独立に向けアイデアとスケジュールを構築し開業、今に至ってます。
今は何にでも前向きです。 ご留意戴けるなら、プロフィールからブログへどうぞ♪
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
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