失業保険の受給資格について質問です。
受給資格には雇用保険加入月数が12月以上必要と調べたのですが、
特例というのはないのでしょうか?
詳しく書きますと、2011年10月の一ヶ月間、短期の派遣で雇用保険に加入していました。
そして2011年12月20日から期間社員で雇用保険に加入し現在働いています。
年始頃から交替制勤務が原因なのか自律神経失調症から精神病を患ってしまい、離職を考えています。
こういった病気で離職する場合でも雇用保険の加入月数は必要なのでしょうか?
少しばかりの借金など生活費がどうしても必要で困っています。
現在もギリギリ耐えて働いているんですが、もし受給資格がない場合、
こういった場合あとどのくらい我慢すれば受給資格が貰えるんでしょうか?
文章がまとまってなくてすみません。
いまから仕事です頑張ってきます。。。
あなたの場合、
短期で1ヶ月、
12月からで現在で、
12月、1月、2月、3月
で多分、4ヶ月。
(試用期間や中途半端は除いて考えてます)
病気が理由で特定理由離職者に該当(該当するか否かは、ハローワーク規定によります)しても、6ヶ月以上の雇用保険を納めていないと無理です。
過去一年間は、雇用保険加入があれば、該当します。ないのでしょうか?

また、医者からの診断書などないと、特定理由離職者になれません(いくら理由が病気で辞めても、口頭では、立証できません。病気である証明が必要です。病院から、就業は、不可能の診断が必要です)
但し、この場合、
就業不可能だから辞めたとみなされ、就業出来ない状態であるとみなされ、どのみち、給付の延長をとり、医者からの就業可能の診断書がまた、必要になります。延長の最中は、給付は、ありません。
なので、実際上、あなたの場合、他の理由で特定理由離職者に該当しないか、会社都合にならないと6ヶ月では、もらえません。

自己都合の場合は、一年間です。

健康保険の傷病手当を貰う→私過去にもらいましたが、3万でした。
多分、生活、借金は、賄えません。
失業保険の不正受給について。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。

現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。

ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。

バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。

本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。


ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)

私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。

公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
給付制限期間中のアルバイト規制は以下のようになっています。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。

上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。

また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。

再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
失業保険について教えていただきたいです。
雇用保険を払った期間は半年以上ですが、一週間ほど日数が一年には足りません。

退職理由は契約社員として契約更新が無かったためです。
失業保険の資格はないでしょうか?
契約書に更新はしないと明示している場合は別にして、あなたが更新を希望しても更新ができなかった場合は「特定受給資格者」若しくは「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
その場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給資格があります。
HWに確認してください。
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