傷病手当金と扶養について
はじめまして。2009年5月末で会社を退職、、、6月から傷病手手当て金をいただいています。
2009年11月に結婚して籍を入れ名前と住所が変わりました。社会保険事務所に行き名前、住所変更は行いました。
そこで質問です。通常は一定額以上の傷病手当て金を頂いていた場合は主人の扶養には入れないと聞きました。私は日額3780円です。たしか私の金額は一定額を超えています。がなぜか扶養に入れました。(主人の会社には傷病手当金を受給中と申請しています。)このまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか?聞く話では数年経って傷病手当の返納通知がくると聞いたので不安で・・・。
もう一つ、
傷病手当金を頂くことになった時、失業保険(雇用保険)の延長を申請しました。主人の会社に扶養手続きをする際、離職票などを提出し、会社側から扶養に入るので雇用保険の受給資格はなくなるので、もうもらえませんと言われました。
実際、傷病手当の受給が終わった後、もうもらえないのでしょうか?
回答をお願い致します。
はじめまして。2009年5月末で会社を退職、、、6月から傷病手手当て金をいただいています。
2009年11月に結婚して籍を入れ名前と住所が変わりました。社会保険事務所に行き名前、住所変更は行いました。
そこで質問です。通常は一定額以上の傷病手当て金を頂いていた場合は主人の扶養には入れないと聞きました。私は日額3780円です。たしか私の金額は一定額を超えています。がなぜか扶養に入れました。(主人の会社には傷病手当金を受給中と申請しています。)このまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか?聞く話では数年経って傷病手当の返納通知がくると聞いたので不安で・・・。
もう一つ、
傷病手当金を頂くことになった時、失業保険(雇用保険)の延長を申請しました。主人の会社に扶養手続きをする際、離職票などを提出し、会社側から扶養に入るので雇用保険の受給資格はなくなるので、もうもらえませんと言われました。
実際、傷病手当の受給が終わった後、もうもらえないのでしょうか?
回答をお願い致します。
あなたの言う「扶養に入る」とは、いったい何の制度の話なのでしょう?
税の控除対象配偶者なのか、健康保険の被扶養者なのか、国民年金の第3号被保険者なのか。
傷病手当金云々は健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の問題ですが、理解していますか?
〉6月から傷病手手当て金をいただいています。
退職後に傷病手当金が支給され始めるはずがありません。
在職中の分が現実に支給されたのが退職後、ということですか?
傷病手当金は「何月何日から何月何日までに欠勤した分」であるかで表すもので、現実に振り込まれた時期で表すものではありません。
あなたが受けたのは、何月何日から何月何日までの分でしょうか?
退職後も、引き続き受給できるのでしょうか? 受給しているのでしょうか?
〉主人の会社には傷病手当金を受給中と申請しています。
※何を「申請」したんでしょう?
退職後の期間についても、継続して給付されるということを説明したのでしょうか?
〉聞く話では数年経って傷病手当の返納通知がくると聞いたので不安で・・・。
逆でしょ?
被扶養者・第3号被保険者の資格が取り消されるのです。
〉失業保険(雇用保険)の延長を申請しました。
「基本手当の受給期間延長」です。
〉傷病手当の受給が終わった後、もうもらえないのでしょうか?
被扶養者・第3号被保険者でなくなった届け出をし、離職票を戻してもらえば受けられます。
※なお、「傷病手当金」と「傷病手当」は、別の制度です。
税の控除対象配偶者なのか、健康保険の被扶養者なのか、国民年金の第3号被保険者なのか。
傷病手当金云々は健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の問題ですが、理解していますか?
〉6月から傷病手手当て金をいただいています。
退職後に傷病手当金が支給され始めるはずがありません。
在職中の分が現実に支給されたのが退職後、ということですか?
傷病手当金は「何月何日から何月何日までに欠勤した分」であるかで表すもので、現実に振り込まれた時期で表すものではありません。
あなたが受けたのは、何月何日から何月何日までの分でしょうか?
退職後も、引き続き受給できるのでしょうか? 受給しているのでしょうか?
〉主人の会社には傷病手当金を受給中と申請しています。
※何を「申請」したんでしょう?
退職後の期間についても、継続して給付されるということを説明したのでしょうか?
〉聞く話では数年経って傷病手当の返納通知がくると聞いたので不安で・・・。
逆でしょ?
被扶養者・第3号被保険者の資格が取り消されるのです。
〉失業保険(雇用保険)の延長を申請しました。
「基本手当の受給期間延長」です。
〉傷病手当の受給が終わった後、もうもらえないのでしょうか?
被扶養者・第3号被保険者でなくなった届け出をし、離職票を戻してもらえば受けられます。
※なお、「傷病手当金」と「傷病手当」は、別の制度です。
失業保険 給付期間についてお願いします。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。
本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。
まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。
本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。
まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
今年の3月31日の法改正により、
雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。
所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。
所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
失業保険についての質問です。
今年の11月いっぱいで約9年間働いた職場を人員整理の為にリストラ退職になりました。
今月の15日に最後の給料が振り込まれますが失業保険が支給されるのは一月からでしょうか?
因みに今日離職証が出来て明日から手続きに職安に行く予定です。
アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
今年の11月いっぱいで約9年間働いた職場を人員整理の為にリストラ退職になりました。
今月の15日に最後の給料が振り込まれますが失業保険が支給されるのは一月からでしょうか?
因みに今日離職証が出来て明日から手続きに職安に行く予定です。
アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
明日12月15日(水)申請→待期7日間(12月21日)→説明会(20日~24の間にあるでしょう)→認定日1月12日(確定ではありません)→5営業日以内に振込(12日が認定日の場合、12月22日~1月11日までの21日分×基本手当日額が一括支給)
概ね上記のようなスケジュールになるでしょう。
それ以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が一括支給になります。
概ね上記のようなスケジュールになるでしょう。
それ以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が一括支給になります。
会社が倒産するかもしれません。。(*_*;
37の事務職の女です。
まだ確定ではないのですが、
数年前より会社が危険な状態にあり
そろそろなんじゃないか、、という状況です。
私は、
* 2010/3月入社
*雇用形態はパートです
*勤務時間は、9から18じまで(一時間の昼休憩あり)
休みは、土日のみ(祝日は出勤)
*各種保険類は会社ではいってます
質問したいことは、
1.パートの場合でも、このくらい勤めていれば失業保険は受給可能なのでしょうか?
2.お恥ずかしい話なのですが、事情があり
現在、貯金がほとんどありません(10万以下)
なので、もし、時間の猶予もなく倒産宣告または退職通知をされた場合、すぐに次の仕事がないと厳しい状態です。
とりあえず、アルバイトでつなぐべきか、、
実家に一時的に避難するべきか
悩んでいます。
父母も65と高齢なので、自分たちの
生活ペースがあるとおもうので、私が戻ることでストレスをかけさせてしまい、体調をくずしたりしないだろうか、も心配です。
3. パートの場合でも、離職時に離職票はもらっておくべきでしょうか?
その他、入手しておく必要のある書類なども
あればご教授ねがいます。
先週金曜日に、そろそろかも、、と
予感させる出来事があったばかりなので
まだちゃんと考えられる状態ではないため、
乱文、失礼いたします。
何でも結構です。
こういった経験に詳しい方、
アドバイスいただけますか?
ひとりで考えても
ネガティブな今年か浮かばないため、、なんでもいいのでお待ちしております!(/_;)
37の事務職の女です。
まだ確定ではないのですが、
数年前より会社が危険な状態にあり
そろそろなんじゃないか、、という状況です。
私は、
* 2010/3月入社
*雇用形態はパートです
*勤務時間は、9から18じまで(一時間の昼休憩あり)
休みは、土日のみ(祝日は出勤)
*各種保険類は会社ではいってます
質問したいことは、
1.パートの場合でも、このくらい勤めていれば失業保険は受給可能なのでしょうか?
2.お恥ずかしい話なのですが、事情があり
現在、貯金がほとんどありません(10万以下)
なので、もし、時間の猶予もなく倒産宣告または退職通知をされた場合、すぐに次の仕事がないと厳しい状態です。
とりあえず、アルバイトでつなぐべきか、、
実家に一時的に避難するべきか
悩んでいます。
父母も65と高齢なので、自分たちの
生活ペースがあるとおもうので、私が戻ることでストレスをかけさせてしまい、体調をくずしたりしないだろうか、も心配です。
3. パートの場合でも、離職時に離職票はもらっておくべきでしょうか?
その他、入手しておく必要のある書類なども
あればご教授ねがいます。
先週金曜日に、そろそろかも、、と
予感させる出来事があったばかりなので
まだちゃんと考えられる状態ではないため、
乱文、失礼いたします。
何でも結構です。
こういった経験に詳しい方、
アドバイスいただけますか?
ひとりで考えても
ネガティブな今年か浮かばないため、、なんでもいいのでお待ちしております!(/_;)
質問者の方の場合、失業手当受給資格はありますから、もし退職され
会社から離職票が届いたら早めにハローワークへ手続きしてください。
失業保険の手続きに必要なものは
離職票
雇用保険被保険者証(退職すると会社から返却されます)
証明写真2枚、身分証明書、通帳、印鑑です。
会社の倒産の場合、勿論会社都合に
なるので、手続きしてから約一ヶ月後に最初の支給があります。(この間待機期間、雇用保険説明会があります。)
もしご実家に引っ越され、住民票を移される場合、住民票の住所で手続きして下さい。
質問者の方の場合、今年手続きの場合は支給日数は90日となります。
基本手当は個人個人違うためわかりませんのでハローワークで確認して下さい。
アルバイトですが、禁止ではありませんが勤務時間数によっては基本手当の減額されたりする場合があります。
ただ再就職が早く決まり、条件にマッチすれば、再就職手当や就業手当いうものが支給されます。
予期していたとはいえ、大変ですよね。
気を落とさずに頑張って下さい。
質問者の方に合う仕事も見つかります!
私も質問者の方と同じ年代で、今年の三月に前職を退職し、6月に再就職決まりました。(今再就職手当も申請済みです。)
お互い頑張りましょう!きっといい事もありますから、希望をもってくださいね。
会社から離職票が届いたら早めにハローワークへ手続きしてください。
失業保険の手続きに必要なものは
離職票
雇用保険被保険者証(退職すると会社から返却されます)
証明写真2枚、身分証明書、通帳、印鑑です。
会社の倒産の場合、勿論会社都合に
なるので、手続きしてから約一ヶ月後に最初の支給があります。(この間待機期間、雇用保険説明会があります。)
もしご実家に引っ越され、住民票を移される場合、住民票の住所で手続きして下さい。
質問者の方の場合、今年手続きの場合は支給日数は90日となります。
基本手当は個人個人違うためわかりませんのでハローワークで確認して下さい。
アルバイトですが、禁止ではありませんが勤務時間数によっては基本手当の減額されたりする場合があります。
ただ再就職が早く決まり、条件にマッチすれば、再就職手当や就業手当いうものが支給されます。
予期していたとはいえ、大変ですよね。
気を落とさずに頑張って下さい。
質問者の方に合う仕事も見つかります!
私も質問者の方と同じ年代で、今年の三月に前職を退職し、6月に再就職決まりました。(今再就職手当も申請済みです。)
お互い頑張りましょう!きっといい事もありますから、希望をもってくださいね。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
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