いつもお世話になりありがとうございます。

不倫で別居中の主人と先日婚姻分担費用の件で調停が行われました。
色々と話すことができました(家に帰ったら言い足りない事があったので今度か
らはメモをしていこうと思います)
調停員の方も親身になってくださいました。ありがたいことです。
まだ次回へと続きます。

調停員の方が主人に不倫相手の事を聞きますと話したくないと拒否をしたそうです。
私からは話もしていますし、弁護士さんからも書類が届いています。
婚姻分担費用には直接関係の無い事かもしれませんが、去年1年間失業保険を全て不倫相手に貢いでいるんですが、拒否なんて出来るものなのでしょうか?!

それともう一つ、不倫相手が妊娠中絶していました。4ヶ月安定期で。
ただ不思議な事は当日に帰っている。麻酔をしていたら気がついたら終わっていた。
手術費用10万円。2、3日して仕事を(体を動かす仕事です)始めています。

4ヶ月安定期と言えば中期に入るはず、そうなると出産と言う形の中絶で入院も1週間位かかると思うのです。それに死亡届けも必要となりますよね。

主人は診察室にも一緒に入っていません 、この不倫相手が計算を間違っているのか嘘をついているのか定かではありません。

妊娠中絶の件等不思議でなりません。
主人には直接聞いてません。暴力、暴言が怖くて。
全て主人の携帯のメールで判明した分です。(携帯を見るのは人として悪い事だと思っていますが、とにかく不倫の証拠が欲しくて泊まりに来る度に写メを撮っていたのです)

この2つどう思われますか?!
私が弁護士なら、あくまで憶測ですが、弁護士さんと同じ意見です。
弁護士さんは、当然、あなたのお気持ちを考えますし、旦那さんの気持ちになって、あなたにアドバイスなり何なりを行なってます。
まぁ、弁護士さんによっては違う見方をするのかも知れませんが・・・
分担額は、調停では,お互いの意向に基づいて話合いが進められますが,その際,双方の資産,収入,支出,子の有無,子の年齢などを考慮していただくことになります。それを思って、旦那さんが、うまく現状を乗り切ろうと考えたのではないか?と思い弁護士さんはそのようにお話しされたんだと思います。
また、弁護士費用は、経済的利益をどのようにとらえるかによって決まるところが大きいです。基本は、収入の資料で決まりますので、難しい要素はほとんどないですよ。
余談ですが、婚姻費用は夫婦の収入を合算した上で分担されます。
もしあなたが働いていた場合には、あなたの収入も婚姻費用分担の対象となります。 よって、夫の収入のみが婚姻費用分担の対象となる場合と比較して、あなたがもらえる金額は小さくなります。
ですので、働かずに専業主婦でいたほうが多くの婚姻費用をもらうことができます。
詳しい資料も何もないので、大まかにしか記載できませんが、現状は確かにあなたにメリットが何も無くなるとお考えでしょうが、裁判所も決定を覆そうとする行為には強い不快感を感じるでしょうから、常識的に判断すると思います。旦那さんが派遣社員だという事を考えましても、退職を余儀なくされたというのであれば兎も角、現に働ける健康状態なのであれば、さっさと新しい職を探して、従前の決定のとおりに支払うよう命じると考えますが・・・
弁護士さんに、あなたがどうしたいのかなどはお伝えになられてますか?
会社都合で退社させられた場合、いつからいつまで失業保険はもらえますか?

また、もらえる場合、今までの給料分全額もらえるのでしょうか?


失業保険をもらっている間、アルバイト等はしてはいけませんか?
管轄のハローワークに申請した日から待機期間として7日間必要となります。
これは自己都合でも同じです。
そして、最初の認定日の日に、就職活動について報告し、
活動実績が認められれば、その日から2,3日ぐらいで指定の銀行へ振り込まれます。

受給金額は概ね月給の5割~8割程度の日割り計算です。
例えば、給料を30万円もらっていたのなら、30万円÷30日×50%~80%ですので、
約5,000円~8,000円ほどです。
あとは、待機期間の7日間は除かれますので、
最初の支給金額は上記の金額×21日間分となります。

失業保険中のアルバイトですが、
単発程度のお仕事しか認めれていません。
週5日などで継続して勤務すると受給できない場合があります。
結婚で退職したあとの扶養控除と失業保険はどうなりますか?
失業保険の給付申請が初めてなので、わからないことだらけです。とても初歩的な質問なのですが・・・。

結婚により県外に転居するため、仕事を続けることが困難になりました。7月いっぱいで退職する予定で、転居後にはまた働く予定です。

この場合、転居後に失業申請したら、失業保険はすぐに給付開始となりますか?
また、失業保険をもらっている間は配偶者の保険への加入と所得税の扶養控除対象となりますか?
①これまで8年間、雇用保険に加入しています
②交通費等を含め、月額税込み24万程度です
健康保険の被扶養者として認められる収入の範囲は「年間130万円未満」であることとされており、失業給付金は「収入」として扱われます。従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上になりますと(3,612円×360日=130万円以上)という計算が成り立ってしまうため「被扶養者」とは認められません。

結婚・転居により現職場で働くことが不可能となったような場合は「給付制限」を必要としませんので、「待機7日」を経た後から支給が開始されます。
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