国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年の3月までは雇用保険の受給中なので、国民健康保険・国民年金に加入。

4月からは、雇用保険の受給も終わり、学生になって収入もないので、今と同じように、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きは、通常セットになっています。
健康保険は妻の扶養に入る、と言いながら、どうして来年4月からの年金は別だと思うのでしょう?

奥様の社会保険(健康保険・年金)になったら、アルバイトしても通勤手当を含めた月収を108,333円以下に抑えるように計算してください。

国民年金の学生免除、ではありません。
学生納付特例といって、社会人になってから払うから、と後回しにするだけです。


税金対策には、今年中に払う国民健康保険料の領収書を大事に保管しておくくらいしかありませんね。
国民年金については、今年中に払った分は来年の2月上旬に、国民年金保険料控除証明書が郵送されます。

今年の所得に対する来年度の住民税は、失業を理由に減免してくれる自治体も皆無ではありませんが、殆どの場合は無理です。
さらに、進学のために離職したのでは、会社の倒産やリストラで離職を余儀なくされた人のように減免の対象にはなりませんね。
給料の中の保険などなど。
今年結婚しようと思っている彼の会社の保険の話ですが、明細をみて支払っているのは所得税くらいで総支給25万で手取りが23万弱です。これって健康保険や失業保険はないってことですよね?会社は有限会社で、この先年金はこのままじゃもらえないし(もらえる保証もないし)社会保険に加入していますが社会保険だと何かまずいことになるのでしょうか?しっかりした大手企業だとどういうものが差し引かれるものなんでしょうか??
保険や税金にたいしてくわしくないので教えてください・・・。わたしが仕事をやめたあと、住宅ローンなどえおくんでいたりすると生活が不安です。。
>これって健康保険や失業保険はないってことですよね?
>社会保険に加入していますが社会保険だと何かまずいことになるのでしょうか?

少々混乱なさっているようですが、健康保険と厚生年金保険を社会保険と称します。
「社会保険に加入しているが健康保険はないっていうことですね・・・」がわかりません。

通常給与から控除される項目は、健康保険・介護保険(40歳以上)・厚生年金保険(厚生年金基金)・雇用保険・所得税・住民税(納付義務者)が挙げられます。健康保険の被保険者でない場合は「国民健康保険」。厚生年金の被保険者でない場合は「国民年金保険」の被保険者とならなくてはなりません。所管はいずれも「市・区役所」のそれぞれの担当窓口で手続きしてください。
特定理由離職者のについてなのですが、
私は今年の4月いっぱいで契約期間の最終の満期となり退社しました。
退社して失業保険の受給が始まるまで父親の会社の保険(扶養ではなくて保険証がも
らえるやつ。よくわからなくてごめんなさい)に加入しました。
しかし、最近になって特定理由離職者の制度を知ってしまいました。

退職してから別の保険に加入した場合、
特定理由離職者の軽減は受けられないのでしょうか?
失業保険の受給日がわかりしだい、国民健康保険に変更しようと思っています。


すみませんが、どなたか教えてください(>_<)
特定理由離職者は確かに国民健康保険の減免措置が受けられます。

しかし、お父さんの健康保険の扶養に入れば主様の保険料はタダですから、本来であればお父さんの扶養に入っていたほうが得です。

ただし、主様はこれから失業給付を受給するのですよね?

その場合、一日あたりの失業給付受給額が3612円以上であると大抵の健保では扶養が認められません。

結局国保へ加入しなければなりませんので、失業していることを証明するもの(受給資格者証など)を持参してお住まいの役所で国保加入及び減免申請をしてください。

ueda_060521ytnさん
3月末で退職し、失業保険を受けたいと考えています。今の会社は、3月末で丁度五年勤務したことになります。退職理由は自己都合になります。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
まず扶養には税金上と社保年金とあります。これらは規定も手続きも異なります。

1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。

2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。

3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。

4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。

5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
退職日から一か月経過している場合の諸手続きについて。
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昨年11月より正社員として働いていましたが、
「会社都合」により、先月の7月27日付で退職しました。
早速ハローワークに出向き、失業保険も受け取れるよう、手続きするつもりでしたが、
雇用保険被保険者離職票などの書類が届いたのが、昨日(8/26)でした。

8/20より、既に再就職していますが、
2~3か月経たないと、保険等への加入資格がないので、今は健康保険証もない状態です。

・正社員
・会社都合による退職
・離職票
・ハローワーク
・失業保険
・健康保険の資格喪失

全てが初めての経験の為、何をどうしていいのか全くわかりません。。


どうぞ、教えて下さい。(_ _)

①全額自己負担で、2か月間は前の会社の健康保険が使えると聞きましたが、
国保に加入するのと、どちらがいいんでしょう?
(保健証は会社に返却済)
また、その場合の手続きの流れを教えて下さい。

②私の場合、失業保険は全く受け取れませんか?

③他に何かすべきことがあればお教え下さい。

宜しくお願いします。
(_ _)
①健康保険の任意継続(最長2年)
資格喪失日から20日以内に申請しなければ、任意継続はできません。
質問者様の場合には、申請期日後ですから、健康保険の任意継続はできません。

②失業状態ではないので、雇用保険の受給者資格がありません。

③役所(区・市・町・村)にて、国民健康保険(国保)の手続きをしてください。

他、役所(区・市・町・村)で、国民年金の手続き(減免申請も可能)をしてください。
減額・免除の申請ができます[未加入月とならないようにしてください:保険料は、厚生年金の未加入月分のみ、2年以内に納付する]。
(ねんきん事務所でも可)
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