国保・国民年金から主人の社会保険の扶養に切り替えたいのですが・・・
先月まで失業保険を受給していて、総額130万円を超える受給だったので、現在は国保・国民年金に加入しています。
今月から仕事を始めましたが、月総額10万を少し超える程度の給料で、年間130万円未満になるので、主人の社会保険の扶養に入りたいと思っています。
これはどういうタイミングでどこに申請すればよいのでしょうか。
おわかりになる方、どうかおしえて下さい。
よろしくお願い致します。
先月まで失業保険を受給していて、総額130万円を超える受給だったので、現在は国保・国民年金に加入しています。
今月から仕事を始めましたが、月総額10万を少し超える程度の給料で、年間130万円未満になるので、主人の社会保険の扶養に入りたいと思っています。
これはどういうタイミングでどこに申請すればよいのでしょうか。
おわかりになる方、どうかおしえて下さい。
よろしくお願い致します。
>月総額10万を少し超える程度の給料で・・・
この部分が気になります。 年間130万円以内とは、言い換えれば130万÷12か月=108,333円未満に月収を抑えなくてはいけません(諸手当、交通費、残業代等含んだ総支給額)。月額がこの金額を超えれば被扶養者にはなれません。
この部分が気になります。 年間130万円以内とは、言い換えれば130万÷12か月=108,333円未満に月収を抑えなくてはいけません(諸手当、交通費、残業代等含んだ総支給額)。月額がこの金額を超えれば被扶養者にはなれません。
失業時の扶養について
今月、8月30日に退職して厚生年金被保険者から除かれます。
会社都合なので失業保険は9月からもらえると思うのですが
9月からまたは、8月から夫の扶養に入れますか?
失業保険は たぶん90,000円くらいもらえると計算していますが、
失業保険の金額によりますか?
今月、8月30日に退職して厚生年金被保険者から除かれます。
会社都合なので失業保険は9月からもらえると思うのですが
9月からまたは、8月から夫の扶養に入れますか?
失業保険は たぶん90,000円くらいもらえると計算していますが、
失業保険の金額によりますか?
健康保険の扶養となれる判断基準の一つに「収入が130万円未満である」というものがあります。これを360日で割りますと、≒3,612円となります。従って、失業保険の基本手当日額がこの金額を上回っている場合には、ご主人様の扶養には入れません。基本手当日額は、雇用保険受給資格者証(これから作成することとなります)に記載してあります。健保組合の場合、この受給資格者証の写しを提出させて金額を確認するところも有るようです。
失業保険について教えて下さい。妊娠で会社を退職し、失業保険の延長をしました。子供も五ヶ月になり、そろそろ失業保険の手続きをしたいと思いますが、今、
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
>失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので
違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。
先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。
そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。
よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。
よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。
先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。
そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。
よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。
よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
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