国民健康保険か以前の会社の任意継続か。
4月末退社で
独身実家です。
7月末入籍予定
自己都合退社
五月からの健康保険について悩んでいます。
○実家の家族の扶養に入るメリットデメリット
(手間など含め)
そうした場合も三ヶ月後からの失業保険もらえるのか○友人から国民健康保険払うと1万5000円以上するよと言われました。友達いわく、国民健康保険は一年単位で払うなど。
ハローワークに行ったのですが、いまいちわからず、事前にこちらで質問させていただきました。
アドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
4月末退社で
独身実家です。
7月末入籍予定
自己都合退社
五月からの健康保険について悩んでいます。
○実家の家族の扶養に入るメリットデメリット
(手間など含め)
そうした場合も三ヶ月後からの失業保険もらえるのか○友人から国民健康保険払うと1万5000円以上するよと言われました。友達いわく、国民健康保険は一年単位で払うなど。
ハローワークに行ったのですが、いまいちわからず、事前にこちらで質問させていただきました。
アドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
国民健康保険は、1年単位で払うことはありません。
自治体によって、違いますが
昨年の所得から 今年度の保険料を決め、その保険料を10回くらいにわけて、
6月から翌年の3月まで 分割して払います。
年の途中で加入する、抜ける場合は、月単位での加入、脱退となります。
ですので、2重払いとかにはなりません。
さて、あなたの場合は、
国保加入
任意継続
親の社会保険の扶養 の3パターンあると思われます。
金銭面だけを言えば、親の社会保険の扶養が一番よいです。
問題点としては、 入れてくれるか? 事務手続きがメンドクサイ。
という点ですね。
親が会社員で 社会保険だと あなたを扶養に入れても 保険料はあがりません。
つまり ただ ということです。 これが最大のメリットです。
勤めていた人が出戻って、入る場合は、離職票を出せとか、いろいろチェックが厳しいです。
また、失業保険をうけようとする場合は、待機期間も扶養に入れないという所があります。
ということで、手続はめんどくさいことになります。
お父様がめんどくさがるかもですしね。
国保の場合は、離職票や社会保険資格喪失証を持って、市役所にいけば
簡単に入れます。
保険料は、市に聞かないとわかりませんが、独身であれば、任意継続とそう変わらないはずです。
(市によって、計算方法も金額もまったく違うので、正解は答えられません)
任意継続と 国保をどちらを選択するかは、完全に保険料のみが検討ポイントです。
ただ、任意継続の場合2年間は、誰かの扶養に入るからという理由では抜けれないので
誰かの扶養に入る為に、抜ける場合は、わざと 保険料を払わずに、資格喪失してから
扶養に入るということをします。
それを防ぐために、健康保険組合によっては、1年分前払いとかを取っているところもあります。
保険給付という意味では、3割負担なので、どの保険がいいか、わるいかは手間と金額だけで
きめていいです。
尚、失業保険給付中は、社会保険の扶養には入れないので、入籍後、失業保険を貰い終わる
までは、旦那の扶養にはなれません。
ということで、昨年の源泉徴収票を手に、市で国保料がいくらか? を確認してみて
任意継続は、今の倍 として、どちらが安いかを確認して 決めましょう。ということです。
自治体によって、違いますが
昨年の所得から 今年度の保険料を決め、その保険料を10回くらいにわけて、
6月から翌年の3月まで 分割して払います。
年の途中で加入する、抜ける場合は、月単位での加入、脱退となります。
ですので、2重払いとかにはなりません。
さて、あなたの場合は、
国保加入
任意継続
親の社会保険の扶養 の3パターンあると思われます。
金銭面だけを言えば、親の社会保険の扶養が一番よいです。
問題点としては、 入れてくれるか? 事務手続きがメンドクサイ。
という点ですね。
親が会社員で 社会保険だと あなたを扶養に入れても 保険料はあがりません。
つまり ただ ということです。 これが最大のメリットです。
勤めていた人が出戻って、入る場合は、離職票を出せとか、いろいろチェックが厳しいです。
また、失業保険をうけようとする場合は、待機期間も扶養に入れないという所があります。
ということで、手続はめんどくさいことになります。
お父様がめんどくさがるかもですしね。
国保の場合は、離職票や社会保険資格喪失証を持って、市役所にいけば
簡単に入れます。
保険料は、市に聞かないとわかりませんが、独身であれば、任意継続とそう変わらないはずです。
(市によって、計算方法も金額もまったく違うので、正解は答えられません)
任意継続と 国保をどちらを選択するかは、完全に保険料のみが検討ポイントです。
ただ、任意継続の場合2年間は、誰かの扶養に入るからという理由では抜けれないので
誰かの扶養に入る為に、抜ける場合は、わざと 保険料を払わずに、資格喪失してから
扶養に入るということをします。
それを防ぐために、健康保険組合によっては、1年分前払いとかを取っているところもあります。
保険給付という意味では、3割負担なので、どの保険がいいか、わるいかは手間と金額だけで
きめていいです。
尚、失業保険給付中は、社会保険の扶養には入れないので、入籍後、失業保険を貰い終わる
までは、旦那の扶養にはなれません。
ということで、昨年の源泉徴収票を手に、市で国保料がいくらか? を確認してみて
任意継続は、今の倍 として、どちらが安いかを確認して 決めましょう。ということです。
失業保険を貰い始める場合の、健康保険の扶養を抜けるタイミングについて質問です。
現在、父の健康保険の扶養に入っています。
失業保険の手続きをしたいのですが、扶養を抜けなければならないのは下記のうちのいつになるのでしょうか?
①失業保険の手続き開始日(受給資格決定日)
②初回講習日
③初回認定日
④振込予定日
①~④で、もし月をまたぐ日程になると、
扶養を抜ける日によって、国民健康保険への加入月も変わってくると思うので…。
また、扶養を抜けて、国民健康保険へ加入する場合の手順(必要書類など)も教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
現在、父の健康保険の扶養に入っています。
失業保険の手続きをしたいのですが、扶養を抜けなければならないのは下記のうちのいつになるのでしょうか?
①失業保険の手続き開始日(受給資格決定日)
②初回講習日
③初回認定日
④振込予定日
①~④で、もし月をまたぐ日程になると、
扶養を抜ける日によって、国民健康保険への加入月も変わってくると思うので…。
また、扶養を抜けて、国民健康保険へ加入する場合の手順(必要書類など)も教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
初回認定日か振込み予定日になると思うのですが、具体的にはお父様の会社(組合)の判断になりますので、お父さんに会社で聞いて貰ってきてください。必要書類などもいろいろあるはずです。扶養を抜けたらそれにあわせて国保に加入すればいいと思います.
協会けんぽの扶養に入っていますが、失業保険の受給の件で質問です。
待機期間が10月28日に終了、29日から受給、振込は翌月になります。
(日額を超過しているので扶養から外れなければならない)
この場合、扶養がはずれるのは10月からですか?11月からですか?
それと、扶養というのは月単位ですか?
もし10月から外れるのだったら9月中には経理の方にお知らせせねばいけませんよね??
沢山の質問ですいません・・
待機期間が10月28日に終了、29日から受給、振込は翌月になります。
(日額を超過しているので扶養から外れなければならない)
この場合、扶養がはずれるのは10月からですか?11月からですか?
それと、扶養というのは月単位ですか?
もし10月から外れるのだったら9月中には経理の方にお知らせせねばいけませんよね??
沢山の質問ですいません・・
扶養からはずれるのは10月~になります。
扶養から外す日にちは、受給期間の初日(支払日ではなく)に遡って処理をします。
したがって、10月28日までで扶養から外れる手続きとなり、10月29日付で国保・国年の手続きを行ってください。
これは、就職したと考えてもらったらわかりやすいと思うのですが、就職によって扶養を抜ける場合、就職した日を基準にして、新しい会社の社会保険に加入したり、扶養を外す手続きをしたりします。お給料の支払日が基準っておかしいですよね?
それと同じことだと思ってください。
また、扶養が0人でも10人でも、旦那さんの支払う保険料に変わりはありません。
保険料は、あくまで旦那さんのお給料を基準として算出されます。
したがって、経理の方は今回関係ないかな(^-^ )
総務の方に、ご主人から軽めにアナウンスをしておいてもらってください。
いずれにせよ、10/29以降でなければ実際の手続きはできませんので、提出書類(おそらく、雇用保険受給資格者証のコピーと今お手持ちの保険証でよいと思いますが)といつまでに提出すればいいかを確認しておけば現時点では十分だと思います。
以上、ご参考まで。
扶養から外す日にちは、受給期間の初日(支払日ではなく)に遡って処理をします。
したがって、10月28日までで扶養から外れる手続きとなり、10月29日付で国保・国年の手続きを行ってください。
これは、就職したと考えてもらったらわかりやすいと思うのですが、就職によって扶養を抜ける場合、就職した日を基準にして、新しい会社の社会保険に加入したり、扶養を外す手続きをしたりします。お給料の支払日が基準っておかしいですよね?
それと同じことだと思ってください。
また、扶養が0人でも10人でも、旦那さんの支払う保険料に変わりはありません。
保険料は、あくまで旦那さんのお給料を基準として算出されます。
したがって、経理の方は今回関係ないかな(^-^ )
総務の方に、ご主人から軽めにアナウンスをしておいてもらってください。
いずれにせよ、10/29以降でなければ実際の手続きはできませんので、提出書類(おそらく、雇用保険受給資格者証のコピーと今お手持ちの保険証でよいと思いますが)といつまでに提出すればいいかを確認しておけば現時点では十分だと思います。
以上、ご参考まで。
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