失業保険のことで教えて下さい。
現在の会社を事業縮小のため9年半勤務してましたが解雇になることになりました。
その前に1年間バイトをしていて雇用保険に加入してません。
バイトの前に4年間正社員で勤務し雇用保険に加入してました。
一度も失業保険はもらったことはないのですが、今回の場合、受給期間の計算は9年半分になるのでしょうか?それとも以前の4年分も加算してもらえるのでしょうか?
現在の会社を事業縮小のため9年半勤務してましたが解雇になることになりました。
その前に1年間バイトをしていて雇用保険に加入してません。
バイトの前に4年間正社員で勤務し雇用保険に加入してました。
一度も失業保険はもらったことはないのですが、今回の場合、受給期間の計算は9年半分になるのでしょうか?それとも以前の4年分も加算してもらえるのでしょうか?
失業給付の受給要件は退職日以前1年間に雇用保険加入期間が6ヶ月あれば大丈夫です。
今回は会社による都合によりますので職安で求職の申し込みをし7日の待期期間がすぎれば8日目から支給開始となります。
解雇された会社に申し出て離職表をもらいましょう。
その離職表をもらうと手続きの仕方が書いてありますのでよく読んで職安へ行きましょう。
あなたの場合、所定給付日数は雇用保険加入期間と年齢との関係によるのですが年齢が30歳未満だと120日、
30~45歳未満だと180日だと思うのですが・・・。
今回は会社による都合によりますので職安で求職の申し込みをし7日の待期期間がすぎれば8日目から支給開始となります。
解雇された会社に申し出て離職表をもらいましょう。
その離職表をもらうと手続きの仕方が書いてありますのでよく読んで職安へ行きましょう。
あなたの場合、所定給付日数は雇用保険加入期間と年齢との関係によるのですが年齢が30歳未満だと120日、
30~45歳未満だと180日だと思うのですが・・・。
短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
失業保険について質問します。
仕事を辞めたのは先月の20日で会社都合です
離職表が今日届いたのですが、
いままで仕事第一で休みも不定期で働いて来たため、親孝行と家族孝行をしようと思いつき、
今月20~22日と30~1日 に温泉を予約した為その日はハローワークに行けません。
いつからハローワークに行き初めるのが良いですか?
手続きする?(一度行く?)と認定日、説明会等で必ずハローワークに行かなければいけない日があると聞き、
行き初める日にちに困っています。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
仕事を辞めたのは先月の20日で会社都合です
離職表が今日届いたのですが、
いままで仕事第一で休みも不定期で働いて来たため、親孝行と家族孝行をしようと思いつき、
今月20~22日と30~1日 に温泉を予約した為その日はハローワークに行けません。
いつからハローワークに行き初めるのが良いですか?
手続きする?(一度行く?)と認定日、説明会等で必ずハローワークに行かなければいけない日があると聞き、
行き初める日にちに困っています。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
雇用保険の通算加入期間と年齢により所定給付日数が違いますので、この文面からは、簡単には回答できませんが、早い申請=早い受給にはなります、また会社都合ですので、給付までは早いのですが、受給期間中(求職活動中)は何時でも、ハローワークの呼び出しに応じれる状況(不幸や、天災除く)でないと、失業状態と認定されませんので、旅行後に、申請して下さい。
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