【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。

収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。

以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること

全部書けないですが。

特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。

先延ばしなど調べましたがよくわからないです。

しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・


うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。

のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。

ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。

受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。

延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。

問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。

自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。

その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?

余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。

一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
失業保険の認定日について
現在、失業保険給付中で最後の認定日に「今回から個別延長になります」と、資格者証の裏面に個別延長支給決定と記されていました。そして次回の認定日が17日だったのですが、私が先月と同じ19日と勘違いしてしまってまして・・・。2日遅れですが、今日朝一にハローワークに行って正直にお伝えさせて頂こうと思います。この場合の個別延長中でも1ケ月の給付先延ばしと形になるのでしょうか?それとも延長は無くなってしまうのでしょうか?何卒宜しくお願い致します!個別延長2回目の認定日です。
個別延長受給でも資格者証に記載されている[個別延長開始 受給満了日]までであれば、先延ばしとなります。

注:[個別延長開始 受給満了日]は、表面記載の[受給期間満了年月日とは異なります。
失業保険について。お願いいたします。
コールセンターのオペレーターの仕事をしていました。
22年7月に契約社員になり23年3月末に会社都合で退職しました。

23年5月からの仕事は決まっている状態です。
雇用保険8ヶ月間払っていましたが、失業保険の需給資格はあるのでしょうか?
退職後から次の仕事の開始までは保証されるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
基本的なことを申し上げますと、雇用保険(旧失業保険)の受給資格者は、「いつでも職に就く意思があり、働ける能力がありながら職に就けない状態の人」が該当します。
あなたの場合はすでに職が決まっていていますから求職活動はしませんから受給資格が無いと言うことになります。
雇用保険は会社を辞めた場合の補償金制度ではありませんので誤解の無いように。
今年4月に転職しましたが、現在、退職勧奨されており、12月末で辞めることにしました。

失業保険はすぐにもらうことが出来ますか?

今年、3月まで10年間勤めた会社からの異業種への転職でした。
経験不問とのことでした。
現在まで、部長課長に2回別室に呼ばれ、長時間(1時間から2時間半)にわたり、期待する仕事量スピードに追い付いていない、と言われました。また、私の代わりになる人を採用し、(この人は12月から来る予定)今の課に居続けることは出来ない、職種変えになるが給与は5万円下がるし辛い思いをするから他の仕事を探した方がいいと言われました。また、今週からは残業は一切しないでいいとのことで周りの皆が仕事をしているところ、5時に一人で席を立ち、帰らなければなりません。皆、7時頃まで残業しているので私のことを不思議な顔をして見ています。本当は定年まで働くつもりで転職したのですが、このような状態では私の居場所はなく、精神的に持たないと判断し退職することを決めました。自己都合退職にはなりますが、このような理由での退職なので失業保険が3カ月の待機期間なくもらえないものかどうか悩んでいます。どうかご助言をお願い致します。

また、このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか、分かりましたらお教えください。
>自己都合退職にはなりますが

退職勧奨であれば、雇用保険の失業給付は特定受給資格者になるが、
自己都合退職であれば、単なる受給資格者であり、3ヶ月の給付制限期間があります。

退職願や退職届をだしてしまっているのであれば、自己都合と判断をせざるを得ないでしょうね。
退職届けを出すにしても、私は、定年まで勤務する意思があり、働ける状態でしたが、○○部長、○○課長からの退職勧奨を受け入れ、12月31日で退職となりますとでも書くべきでしょうね。

>このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか

退職勧奨自体は、事実行為であり、違法ではありません。
周りを取り囲まれて、退職を強制されたというのであれば、退職強要の可能性はあります。
ただし、証明するのはほぼ不可能ではあります。

退職勧奨に応じてから、泣寝入りするしかないというの難しいです。
経験不問なのに労働の質の不良で解雇というのであれば、民事的に問題がありますが、退職勧奨をしてはならないということはないですからね。
失業保険の受給についての活動実績について質問です
先日ハローワークで求人の紹介状を発行してもらいました。
この時点で、職業相談→職業紹介という流れはパスしてるので
当月分の求職活動実績は満たしてる事になります

その後、その求人について条件面で思い直す部分があり、面接を辞退してしましました
この場合は活動実績が取り消されてしまうという事はあるのでしょうか?
面接を辞退したからと言って、求職活動実績が
取り消される訳ではありません。

ハローワークの窓口で、紹介状を出してもらえば記録が残ります。
それが就活実績になります。

その際に、窓口の担当職員から「雇用保管受給資格者証」に
日付とハロワ名称のゴム判をおされていると思います。

その日付&会社名を実績表に書き込めばいいのです。
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