職場が被災し、今まで自宅待機でした。(失業認定について)

待機中のアルバイトを認められたので短期で4月20日~1ヶ月間アルバイトをする予定です。

昨日、現職場の雇用の説明会があり、再建の見通しが立つまで、一度退職をという会社の対応になりました。

雇用保険加入していたので失業給付を受けようと思います
退職は会社都合になります

①退職日を自分で決められるのですが、短期のアルバイト契約がある為、失業保険の絡みで退職日を決めかねています
いつ退職日にするべきですか?
(退職日は延ばす事が可能です、人事部の説明より)

②待機中の休職手当て・退職金は所得とみなされるという事ですが、失業給付の額に反映されますか?
①退職日を先延ばししても その間は休業手当が支払われるのならできるだけ先延ばしにしてアルバイトを兼業するするのが得策。休業手当は指定された期限までで打ち切られて無給になるというのなら まず その法的根拠をしっかり確認しましょう。(退職日を指定した解雇ではなく 退職日までの無給状態が認められるのだろうか?震災に係る特例等で労基署が認めていることなのかな?)

仮に法的根拠に基づいて無給になってしまうなら できるだけ早く基本手当(失業給付金)を受給したいわけで、早めに退職したほうがいいと思う。ただし、退職日を先延ばしにすれば その間は社会保険料の約半分は会社が負担していてくれる(もちろん、無給でもその間の自己負担分は発生するよ)。辞めてしまっても減免申請等をすることで負担は軽減できるが 社会保険料に関してはどっちが得かはいちがいには言えないな。

また、あなたの場合 3ヶ月の給付制限がない特定受給資格者になるだろうけれど、失業給付申請手続きをした日を含む7日間(待期期間)は完全失業状態でなければいけないから、アルバイトが終わるまでは手続きしても待期が終了せず支給対象期間が始まらない。だから、退職して離職票等の書類が届いても、それを持ってハロワに失業給付申請の手続きに行くのはアルバイトが終わった翌日以降に行くべし。失業給付を受けられるのは退職日の翌日を起算日として1年間で、その期間内に所定給付日数分の基本手当が受給できるから 焦らなくても失効することはない。

②自宅待機中の休職手当が平均賃金の60%なら失業給付の額(基本手当日額)の算定には反映されない。退職金や賞与も反映されず、震災前の ごく普通に勤務していた月に遡って6ヶ月分の給与総額(通勤交通費、残業手当を含む)を基準に基本手当日額は算定される。
失業保険について質問です。
1月をもって、自己都合で 退職しました。
離職票はまだ届いていない状況です。

2.3月は短期のアルバイトをしようかと考えています。4月以降は未定です。
アルバイトで収入を得る時点で、今後の失業保険受給の申請はできないですよね?
アルバイト先で、「うちでも雇用保険に入りますか」と聞かれたので、どういうことか疑問に思いました。また、入るとしても2カ月だけ入る意味はあるのでしょうか?
失業保険を貰う前に仕事を開始してしまうと
失業保険は貰えなくなります

また貰うには半年以上勤務して8割以上出勤率が必要です
バイトの所得が少ないと、お小遣い程度にしかならないと思います
失業保険
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?

それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?

文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
何か、理不尽な話ですね。離職票は例え、一ヶ月でも貰っておきましょ。離職票は、最後の給料の計算が終われば、作成出来ますよ。賃金が確定するから。派遣先の確認や、給料締切日の問題ですかね。担当者の怠慢かも。年末調整など、抱え込んで多忙なのかな。
解雇問題は、労働基準監督所など、関係機関にご相談をされたらいいですよ。新しい派遣先の紹介もないなんてね。あなたの将来を思ってか、現実的には、自己都合だと、保険給付の待機期間が長いですから。有給休暇も気をつけてね
失業保険(雇用保険)についての質問です。
このサイトをみていると、給付制限期間中のアルバイトは一切ダメだとか、
週20時間以内なら減額支給だとか様々な意見が飛びかっています。それだけ理解しづらい制度と言うことなんでしょうかね?どうやらアルバイトは可能のようですが…
再度質問なのですが、結局のところ、例えば90日間の給付を満額受給しようとすると、自己退職の場合、7日の待機期間プラス3か月の制限期間プラス3分割での受給期間、合計約6か月の失業状態がないと駄目という事になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
正しくその通りなんです。

例外もあります。
ハローワーク主催の再就職事業(職業訓練所やセミナーなど)に参加すると、入校したその日から受給資格が発生します。
しかも受講した期間(4~6ヶ月)の受給を受けられるので、自己都合で制限期間がある方にはいいですよ。
自分も先日まで4ヶ月の講習を受けてました。
関連する情報

一覧

ホーム