失業保険の事で質問です。会社の社則違反をして退職することになったのですが、解雇や懲戒解雇の場合でも待機期間はあるのでしょうか?
また、懲戒解雇はそう簡単には企業はできないと聞いた事があるのですが、実際の所はどうなのですか?教えて下さい
また、懲戒解雇はそう簡単には企業はできないと聞いた事があるのですが、実際の所はどうなのですか?教えて下さい
「待機期間」は、いかなる事由であっても「7日」と定められております。
「給付制限期間(3ヶ月)」と勘違いしているのでしょうか。
「給付制限」はありません。
「給付制限期間(3ヶ月)」と勘違いしているのでしょうか。
「給付制限」はありません。
失業保険。日払い?初回認定日にまとめてもらう?
単純な質問です。
会社都合の退社になります。
10/1~10/7 待機期間
10/29 初回認定日
10/8~支給ということですが、毎日日払いで振込みがされるのですか?
10/29 認定日に 10/8~10/28 の支給額がまとめてもらえるのですか?
単純な質問です。
会社都合の退社になります。
10/1~10/7 待機期間
10/29 初回認定日
10/8~支給ということですが、毎日日払いで振込みがされるのですか?
10/29 認定日に 10/8~10/28 の支給額がまとめてもらえるのですか?
先の方の補足ですが 通常10/29認定日の場合
その日から数日の間に振り込みます、というような表現をされると思います。
理由は認定日にハローワークに失業認定申告書を提出して問題ないことを確認して
初めて振込みの手続きに入ります。初回は無条件で活動したことになるので内容の
良否は問われませんが当日来ない人には当然振り込まれませんからそういう意味で
認定日から起算して数日後、という言い方になるはずです。
まだ説明は受けていないはずですから説明会の際にでも認定日から何日くらいで振り込まれるのか
きくことをお勧めします
もし10/29日にお金が必要ならそれは難しいと思います。
月末でしたので一応老婆心でした。
その日から数日の間に振り込みます、というような表現をされると思います。
理由は認定日にハローワークに失業認定申告書を提出して問題ないことを確認して
初めて振込みの手続きに入ります。初回は無条件で活動したことになるので内容の
良否は問われませんが当日来ない人には当然振り込まれませんからそういう意味で
認定日から起算して数日後、という言い方になるはずです。
まだ説明は受けていないはずですから説明会の際にでも認定日から何日くらいで振り込まれるのか
きくことをお勧めします
もし10/29日にお金が必要ならそれは難しいと思います。
月末でしたので一応老婆心でした。
現在妊娠中で妊娠を機に退職したのですが、失業保険の受給の延長も申請しました。
それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?
お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?
お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
・「待期」(7日)(←「待機期間」ではない)は、すべての人にあります。
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。
・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。
・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。
・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。
・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。
・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。
・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
【補足を読んで】
失業給付が「不支給」となるのは、「収入が失業給付の賃金日額以上であるとき」です。
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「一日何時間で何日に分けて」申告しても、稼いだ分だけ失業給付は減額されます。
しかし悪いことは考えずに正直に申告してください。
hmak3097さん
失業給付が「不支給」となるのは、「収入が失業給付の賃金日額以上であるとき」です。
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「一日何時間で何日に分けて」申告しても、稼いだ分だけ失業給付は減額されます。
しかし悪いことは考えずに正直に申告してください。
hmak3097さん
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