傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は同じ時期を対象に受給出来ません。なぜなら、傷病手当金は傷病により「労務不能」を前提に健康保険から給付されるのに対し、失業手当は、労働する能力があること(労務可能)を前提に雇用保険から給付されるものだからです。
傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。
傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。
7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。
このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。
傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。
7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。
このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
失業保険・失業手当てについて質問です。
会社を辞めようと思っているのですが、解雇の場合の失業手当ての受給開始日というのはいつからなのでしょうか??
詳しい方、よろしくお願いします。
会社を辞めようと思っているのですが、解雇の場合の失業手当ての受給開始日というのはいつからなのでしょうか??
詳しい方、よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)の手当受給には離職後(退職後)にハローワークで雇用保険受給手続き(求職者登録含む)をします。(離職票が必要です)
手続きをした日から7日間は待機期間(誰でもどんな理由でも同じ)があり、8日目からが支給対象期間になります。
手続き後、説明会や講習会等があり1ヶ月後に初回認定日があります、認定日に所定の失業認定申告書に必要事項を記入の上、雇用保険受給資格者証と一緒に提出し、認定されば5営業日以内に指定の口座に手当が振込されます。
振込される額は初回は21日分×基本手当日額、2回目以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が振込されます。
手続きをした日から7日間は待機期間(誰でもどんな理由でも同じ)があり、8日目からが支給対象期間になります。
手続き後、説明会や講習会等があり1ヶ月後に初回認定日があります、認定日に所定の失業認定申告書に必要事項を記入の上、雇用保険受給資格者証と一緒に提出し、認定されば5営業日以内に指定の口座に手当が振込されます。
振込される額は初回は21日分×基本手当日額、2回目以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が振込されます。
失業保険の受給延長をしたまま、就職したら問題ありますか?受給の手続きをしてから就職したほうがいいのでしょうか?
派遣社員です。昨年13年9月末に退職しました。
退職前に病気がみつかって退職まで欠勤していたので、傷病手当金を受給しています。
10月に退院したときにハローワークで受給延長の手続きは済ませています。
いまのところ病状は安定しているので経過観察の状態です。
医師に就業可能かどうか、傷病手当金申請書の医師の意見はいつまで書いてもらえるか聞いてみたところ、
頑張って働こうということなら可能と記入するし、もうちょっと様子を見たいなら不可能と記入する。
傷病手当金を出すかの判断は健保次第だから、患者さん(私)が不可能の意見がほしいならそのように記入する。
と言われました。
傷病手当金は1月分を請求中です。1月分の傷病手当金が振り込まれてからでないと2月分の申請ができないので、2月分の申請書(医師の意見記入済)は手元にあります。医師に記入してもらうのに2~3週間かかるのと、タイミングが合わなければ通院時に受け取れなかったりして、どんどん請求が遅れています。
できれば傷病手当金が打ち切られるまでは傷病手当金をもらって、その間に就職活動してもいいのでしょうか?
打ち切られたら失業手当の受給手続きをするのですが…
定期的に通院しないといけないので、就職できるかとても不安です。
なるべく長期間傷病手当金や失業保険をもらいながら、就職活動できたらと思っています。
万が一、傷病手当金をもらっているときに就職がきまったらハローワークに届け出ないといけないでしょうか?
派遣社員です。昨年13年9月末に退職しました。
退職前に病気がみつかって退職まで欠勤していたので、傷病手当金を受給しています。
10月に退院したときにハローワークで受給延長の手続きは済ませています。
いまのところ病状は安定しているので経過観察の状態です。
医師に就業可能かどうか、傷病手当金申請書の医師の意見はいつまで書いてもらえるか聞いてみたところ、
頑張って働こうということなら可能と記入するし、もうちょっと様子を見たいなら不可能と記入する。
傷病手当金を出すかの判断は健保次第だから、患者さん(私)が不可能の意見がほしいならそのように記入する。
と言われました。
傷病手当金は1月分を請求中です。1月分の傷病手当金が振り込まれてからでないと2月分の申請ができないので、2月分の申請書(医師の意見記入済)は手元にあります。医師に記入してもらうのに2~3週間かかるのと、タイミングが合わなければ通院時に受け取れなかったりして、どんどん請求が遅れています。
できれば傷病手当金が打ち切られるまでは傷病手当金をもらって、その間に就職活動してもいいのでしょうか?
打ち切られたら失業手当の受給手続きをするのですが…
定期的に通院しないといけないので、就職できるかとても不安です。
なるべく長期間傷病手当金や失業保険をもらいながら、就職活動できたらと思っています。
万が一、傷病手当金をもらっているときに就職がきまったらハローワークに届け出ないといけないでしょうか?
>できれば傷病手当金が打ち切られるまでは傷病手当金をもらって、その間に就職活動してもいいのでしょうか?
それは可能です。
>打ち切られたら失業手当の受給手続きをするのですが…
それで就職が決まれば失業給付は受けられません、失業給付は仕事がない人が仕事を探すということが前提ですから。
>万が一、傷病手当金をもらっているときに就職がきまったらハローワークに届け出ないといけないでしょうか?
まず健保に届けるのが先でしょう。
>なるべく長期間傷病手当金や失業保険をもらいながら、就職活動できたらと思っています。
それであれば傷病手当金の受給中はきちんと休んで医師が就労可能と診断してから(あるいは傷病手当金の支給が終了してから)、失業給付をもらいながら仕事を探せばいいのではないのですか。
それは可能です。
>打ち切られたら失業手当の受給手続きをするのですが…
それで就職が決まれば失業給付は受けられません、失業給付は仕事がない人が仕事を探すということが前提ですから。
>万が一、傷病手当金をもらっているときに就職がきまったらハローワークに届け出ないといけないでしょうか?
まず健保に届けるのが先でしょう。
>なるべく長期間傷病手当金や失業保険をもらいながら、就職活動できたらと思っています。
それであれば傷病手当金の受給中はきちんと休んで医師が就労可能と診断してから(あるいは傷病手当金の支給が終了してから)、失業給付をもらいながら仕事を探せばいいのではないのですか。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
離職の日以前2年間に、
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。
自己都合の場合
加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。
基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。
有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。
3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。
自己都合の場合
加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。
基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。
有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。
3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
派遣の失業保険について。
結婚のために県外に引越しをします。
よって契約満了で退職することになりました。
結婚後も仕事を続けたいと思っているのですが、引越しで全く知らない土地へ行くので、
1~2ヶ月間は専業主婦をする予定です。
(まずは土地感を付けることや、環境に慣れること、旦那の仕事が忙しいので私が新居の生活の準備を
ほぼ1人でやらなくてはいけない等の理由からすぐには働かない予定です)
しかし、今までお世話になっていた派遣会社が引越し先にはなく仕事も紹介できないということでした。
その場合、失業保険は3ヶ月の待機期間がなくもらえるのでしょうか?
結婚のために県外に引越しをします。
よって契約満了で退職することになりました。
結婚後も仕事を続けたいと思っているのですが、引越しで全く知らない土地へ行くので、
1~2ヶ月間は専業主婦をする予定です。
(まずは土地感を付けることや、環境に慣れること、旦那の仕事が忙しいので私が新居の生活の準備を
ほぼ1人でやらなくてはいけない等の理由からすぐには働かない予定です)
しかし、今までお世話になっていた派遣会社が引越し先にはなく仕事も紹介できないということでした。
その場合、失業保険は3ヶ月の待機期間がなくもらえるのでしょうか?
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
上記などの理由では雇用保険(旧失業保険)は貰えません。
質問者様の場合は専業主婦に一旦なると宣言されてますので働く意思がないと見なされて権利を失います。
仕事を求めている人のための補助金なので専業主婦にすぐになる人には給付はされません。
それと自己都合の退職ですので3か月間は待機になります、失業保険をどうしても貰いたいなら月に1回認定をしてもらうために就職活動をするしかありません。
最近はものすごく厳しくなってます。
就職活動などをすることで土地勘なども付くのでは?
厳しい言い方でごめんなさいね、貴方の希望していることを許してしまったら秩序が無くなると思います。
忙しいのは質問文で読み取れますがハロワの職員は1・2か月専業主婦の予定をつくと思います、受給期間の延長を今の管轄ハローワークで行い2か月後には就職活動をする意思が有ることを訴え受給出来る時期が遅くなっても貰える権利が有ります。
ハロワの職員の中にはもたもたしている人が居るので担当者次第では損をする場合が有ります。
私の場合一度雇用保険と再就職手当を貰った後に大怪我をしてしまい快復して仕事を探せる状態になるまで元気になった時に管轄外のハロワにて受給期間が残っている可能性が高い事を教えてもらい管轄のハロワで医師の診断書を提出して残りの受給を受けたことが有ります。でも、4日間日にちが超えてしまい貰えませんでしたが多少の足しになりました。
知らない土地に行く事で不安な部分が有ると思います、引っ越しまでにまだ余裕が退職後にハロワに足を運べるなら受給期間の延長の相談をしたらいいと思います。
質問をしないと官公庁は教えてくれません。
頑張ってください。
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
上記などの理由では雇用保険(旧失業保険)は貰えません。
質問者様の場合は専業主婦に一旦なると宣言されてますので働く意思がないと見なされて権利を失います。
仕事を求めている人のための補助金なので専業主婦にすぐになる人には給付はされません。
それと自己都合の退職ですので3か月間は待機になります、失業保険をどうしても貰いたいなら月に1回認定をしてもらうために就職活動をするしかありません。
最近はものすごく厳しくなってます。
就職活動などをすることで土地勘なども付くのでは?
厳しい言い方でごめんなさいね、貴方の希望していることを許してしまったら秩序が無くなると思います。
忙しいのは質問文で読み取れますがハロワの職員は1・2か月専業主婦の予定をつくと思います、受給期間の延長を今の管轄ハローワークで行い2か月後には就職活動をする意思が有ることを訴え受給出来る時期が遅くなっても貰える権利が有ります。
ハロワの職員の中にはもたもたしている人が居るので担当者次第では損をする場合が有ります。
私の場合一度雇用保険と再就職手当を貰った後に大怪我をしてしまい快復して仕事を探せる状態になるまで元気になった時に管轄外のハロワにて受給期間が残っている可能性が高い事を教えてもらい管轄のハロワで医師の診断書を提出して残りの受給を受けたことが有ります。でも、4日間日にちが超えてしまい貰えませんでしたが多少の足しになりました。
知らない土地に行く事で不安な部分が有ると思います、引っ越しまでにまだ余裕が退職後にハロワに足を運べるなら受給期間の延長の相談をしたらいいと思います。
質問をしないと官公庁は教えてくれません。
頑張ってください。
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