自分で色々調べてみましたが、分からない事があります。
私は今年3月に結婚し、旦那さんの扶養に入っています。
年収を100万程度に抑えたいのですが、『年収』とは今年の1~12月の収入という事でしょうか?
2月末まで派遣会社からの給料があり、3月からは失業保険、再就職手当てももらいました。5月からはパートで月8万程度の収入があります。
年収には失業保険、再就職手当ても含まれるのでしょうか?
もし『年収』が今年1月から12月末までの計算で、失業保険等も含まれるとすると、100万に抑えるのは厳しいので、調整しないといけません。
どなたか詳しく教えて下さる方、よろしくお願いいたします。
私は今年3月に結婚し、旦那さんの扶養に入っています。
年収を100万程度に抑えたいのですが、『年収』とは今年の1~12月の収入という事でしょうか?
2月末まで派遣会社からの給料があり、3月からは失業保険、再就職手当てももらいました。5月からはパートで月8万程度の収入があります。
年収には失業保険、再就職手当ても含まれるのでしょうか?
もし『年収』が今年1月から12月末までの計算で、失業保険等も含まれるとすると、100万に抑えるのは厳しいので、調整しないといけません。
どなたか詳しく教えて下さる方、よろしくお願いいたします。
雇用保険からの給付は非課税です。 所得に加えませんのでノーカウントです。
1月1日~12月31日に受取る、交通費を除く給与収入の合計が103万円以下なら、給与所得控除65万円を引いた給与所得が38万円以下になり、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告する事が出来ます。
補足拝見:
そうです。
失業保険・再就職手当ては計算に含めず、1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入の合計が103万円以下なら、あなたは旦那さんの控除対象配偶者です。
給与収入というのは、手取りじゃなくて‘総支給額’から交通費を除いた額です、念のため。
1月1日~12月31日に受取る、交通費を除く給与収入の合計が103万円以下なら、給与所得控除65万円を引いた給与所得が38万円以下になり、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告する事が出来ます。
補足拝見:
そうです。
失業保険・再就職手当ては計算に含めず、1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入の合計が103万円以下なら、あなたは旦那さんの控除対象配偶者です。
給与収入というのは、手取りじゃなくて‘総支給額’から交通費を除いた額です、念のため。
自分の婚約者が退職することになり、確定拠出年金をどのように対応するかご教示ください。
1月いっぱいで退職。失業保険を受給し、その後は未定です。入籍はすんでおります。
1月いっぱいで退職。失業保険を受給し、その後は未定です。入籍はすんでおります。
次のどれかになりますが、残高が少ないようでしたら、1.の①か③でしょう。
また、失業保険受給(非課税です)後、扶養の範囲を超える所得が見込まれる場合には、いったん運用指図者になった後で、後日再度、税制上のメリットも含めて検討されてもよいか、と存じます(掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除になり、課税される所得が少なくなります)。
なお、確定拠出年金の掛金は、ご本人が払った分しか所得控除されません(家族分を払っても、その家族の所得からの控除は不可)。
1.国民年金の第3号被保険者になる場合
企業型の確定拠出年金の加入者であっても、個人型確定拠出年金の加入者になれません。よって、
①企業型からそのまま脱退するか(残高1万5千円以下の場合のみ)、
②個人型確定拠出年金に移換して、その運用指図者になるか(掛金を拠出せずに運用だけ継続、年5、6千円の口座管理手数料がかかります)、
③金額が50万円以下または加入年数が3年以内なら、いったん個人型確定拠出年金に移換後に脱退して、脱退一時金を受け取るか(一時所得になります)、
のどれかになります。②は、これまで全額企業負担だった口座管理料手数料が全額個人負担になるため、残高が少ないと、かなり不利になります。
2.国民年金の第1号被保険者になる場合
1.の①~③のほか、個人型確定拠出年金の加入者になって(残高を移換するとともに)、掛金拠出を続けることもできます(個人型の場合、掛金月額上限月6万8千円。口座管理手数料は1.②の額に月100円加算、が多い)。
また、失業保険受給(非課税です)後、扶養の範囲を超える所得が見込まれる場合には、いったん運用指図者になった後で、後日再度、税制上のメリットも含めて検討されてもよいか、と存じます(掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除になり、課税される所得が少なくなります)。
なお、確定拠出年金の掛金は、ご本人が払った分しか所得控除されません(家族分を払っても、その家族の所得からの控除は不可)。
1.国民年金の第3号被保険者になる場合
企業型の確定拠出年金の加入者であっても、個人型確定拠出年金の加入者になれません。よって、
①企業型からそのまま脱退するか(残高1万5千円以下の場合のみ)、
②個人型確定拠出年金に移換して、その運用指図者になるか(掛金を拠出せずに運用だけ継続、年5、6千円の口座管理手数料がかかります)、
③金額が50万円以下または加入年数が3年以内なら、いったん個人型確定拠出年金に移換後に脱退して、脱退一時金を受け取るか(一時所得になります)、
のどれかになります。②は、これまで全額企業負担だった口座管理料手数料が全額個人負担になるため、残高が少ないと、かなり不利になります。
2.国民年金の第1号被保険者になる場合
1.の①~③のほか、個人型確定拠出年金の加入者になって(残高を移換するとともに)、掛金拠出を続けることもできます(個人型の場合、掛金月額上限月6万8千円。口座管理手数料は1.②の額に月100円加算、が多い)。
最近、会社を退職し今は無職の主婦です。
旦那の会社へは健康保険、年金の扶養手続きの際に退職した会社の「退職証明書」のみを
提出して扶養手続きが完了しました。雇用保険関係の書類の提出は求められませんでした。
その時は失業保険を受給しないつもりでしたが、今になって受給手続きをしようと思っています。
このまま雇用保険を申請をしたらどういう問題がありますか?今からあえて会社に言う必要はありますか?
受給するなら扶養を外れなければならないという話をよく聞きますが、周りのほとんどの人は扶養のまま受給できたと言っています。会社の健康保険組合の制度にもよると思いますが、その辺がクリアになりません。何が正しいのでしょうか?
旦那の会社へは健康保険、年金の扶養手続きの際に退職した会社の「退職証明書」のみを
提出して扶養手続きが完了しました。雇用保険関係の書類の提出は求められませんでした。
その時は失業保険を受給しないつもりでしたが、今になって受給手続きをしようと思っています。
このまま雇用保険を申請をしたらどういう問題がありますか?今からあえて会社に言う必要はありますか?
受給するなら扶養を外れなければならないという話をよく聞きますが、周りのほとんどの人は扶養のまま受給できたと言っています。会社の健康保険組合の制度にもよると思いますが、その辺がクリアになりません。何が正しいのでしょうか?
失業保険の支給額が扶養の範囲内ならもらえるでしょ?自分は大丈夫でした。
はっきり説明できませんので社会保険事務所に電話して問い合わせた方が早いです。
はっきり説明できませんので社会保険事務所に電話して問い合わせた方が早いです。
会社が倒産し失業保険をもらいながらアルバイトをする場合はアルバイトの上限はあるのですか?
保険は社会保険を継続しようと思います。
妻もパートをしてます。
年末調整や所得税の計算などは申告に行かなければだめですよね?
出費はどのくらいになりますか
ちなみに妻子供3人です
保険は社会保険を継続しようと思います。
妻もパートをしてます。
年末調整や所得税の計算などは申告に行かなければだめですよね?
出費はどのくらいになりますか
ちなみに妻子供3人です
働いたら失業保険は貰えませんよ。文字通り 失業している人に出る保険ですから アルバイトであろうと職に就いた時点で無くなります。ただ ハローワークで紹介を受けて職に就くと残金を支払ってくれます。バイトしながら失業保険もらったら犯罪になるので バレたら貰った何倍かの請求が来ます。
加入保険等について教えてください。
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で5月1日から時給933円.月18日.毎日実働6時間のパートで働くことが決まりました。
決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
また、加入したら毎月どれくらいの金額が引かれるのでしょうか?
あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で5月1日から時給933円.月18日.毎日実働6時間のパートで働くことが決まりました。
決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
また、加入したら毎月どれくらいの金額が引かれるのでしょうか?
あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
労災は会社で加入するもので、質問者さん自身が負担する保険料はありません。
雇用保険、健康保険、厚生年金保険は加入条件が異なります。
まず雇用保険ですが、31日以上引き続き雇用される見込みで、週20時間の所定労働時間であれば加入させることが義務づけられています。
月18日でしたら週4~5日×6時間ですので加入は必須になりますね。
健康保険、厚生年金保険は、2ヶ月以内の期間を決めて雇用される者以外は、所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であることが条件です。
同様に週4~5日であれば、正社員の週の所定労働日数は5日でしょうから4分の3以上。
6時間であれば、正社員の一日の所定労働時間は長くて8時間ですから4分の3以上(4分の3丁度も含みます)
ということで、その労働条件で勤務されるのであれば、社会保険の加入は必須です。
ご主人の健康保険の被扶養者でいたい場合は、労働時間を減らすか、労働日数を減らすかどちらかです。
ちなみに雇用保険料は総支給額×0.5%。
健康保険料、厚生年金保険料は月給が100,764円として、13000円弱。
社会保険料は約13%の控除と考えて下さい。
雇用保険、健康保険、厚生年金保険は加入条件が異なります。
まず雇用保険ですが、31日以上引き続き雇用される見込みで、週20時間の所定労働時間であれば加入させることが義務づけられています。
月18日でしたら週4~5日×6時間ですので加入は必須になりますね。
健康保険、厚生年金保険は、2ヶ月以内の期間を決めて雇用される者以外は、所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であることが条件です。
同様に週4~5日であれば、正社員の週の所定労働日数は5日でしょうから4分の3以上。
6時間であれば、正社員の一日の所定労働時間は長くて8時間ですから4分の3以上(4分の3丁度も含みます)
ということで、その労働条件で勤務されるのであれば、社会保険の加入は必須です。
ご主人の健康保険の被扶養者でいたい場合は、労働時間を減らすか、労働日数を減らすかどちらかです。
ちなみに雇用保険料は総支給額×0.5%。
健康保険料、厚生年金保険料は月給が100,764円として、13000円弱。
社会保険料は約13%の控除と考えて下さい。
神戸市在住の者です。
H23年の11月に妊娠の為退職し、失業保険の延長も申請しました。
今月末には入籍して主人の社会保険の扶養に入るつもりです。
ですが、去年の市県民税が11万程あり、
残り54000程支払わなくてはなりません…そして、おそらく今年も11万ほど、市県民税を払わなくてなりません。
なんとかならないかと、区役所に相談しにいきました。
すると、区役所の方が「両親はおられますか?」と聞いてきたので、
「もう、亡くなっていません。祖母なら健在ですが」と答えました。
区役所方の方が言うには、祖母を扶養に入れる形にすると、市県民税はずいぶん安くなりますよと所得税もいくらか帰ってきますよと、教えてくれました。
祖母は、80歳をこえていて後期高齢者医療制度、介護保険の対象者なので、社会保険には入れず主人に影響は無いですと言われました。(?ここら辺がよくわかりません)
一緒に住むわけもなく、形だけなので、何も問題ないですと言われたのですが、
いまいち腑に落ちず、何かデメリット的な事はないのでしょうか?
私的には、安くなるのであればその通りにしたいと思っています。祖母に説明して分かってもらうのは大変そうですが…
長文ですみません…
アドバイスと知恵を下さい、よろしくお願いします…。
H23年の11月に妊娠の為退職し、失業保険の延長も申請しました。
今月末には入籍して主人の社会保険の扶養に入るつもりです。
ですが、去年の市県民税が11万程あり、
残り54000程支払わなくてはなりません…そして、おそらく今年も11万ほど、市県民税を払わなくてなりません。
なんとかならないかと、区役所に相談しにいきました。
すると、区役所の方が「両親はおられますか?」と聞いてきたので、
「もう、亡くなっていません。祖母なら健在ですが」と答えました。
区役所方の方が言うには、祖母を扶養に入れる形にすると、市県民税はずいぶん安くなりますよと所得税もいくらか帰ってきますよと、教えてくれました。
祖母は、80歳をこえていて後期高齢者医療制度、介護保険の対象者なので、社会保険には入れず主人に影響は無いですと言われました。(?ここら辺がよくわかりません)
一緒に住むわけもなく、形だけなので、何も問題ないですと言われたのですが、
いまいち腑に落ちず、何かデメリット的な事はないのでしょうか?
私的には、安くなるのであればその通りにしたいと思っています。祖母に説明して分かってもらうのは大変そうですが…
長文ですみません…
アドバイスと知恵を下さい、よろしくお願いします…。
税の扶養 と 社会保険の扶養は、別々の制度、基準なので、
別々に考えてください。
税金の話だと 扶養控除をうけると、38万(所得税)33万(住民税)の所得控除が受けれます。
老人の場合は、48万の所得控除(所得税) 38万(住民税)の所得控除です。
所得控除とは、その所得がなかったものとして扱うものです。
この額の税が返って来るわけではありません。
なので、あなたが祖母を対象に扶養控除をうけては? といったです。
住民税だと 3万8千円 ほど 住民税が下がるのです。
この控除をうけるには、対象となる人の所得が38万までとなります。
所得が38万というのは、 給与を貰っている人だと 103万になります。
この103万は、今後ご主人が 配偶者控除を受ける場合の上限金額です、
給与収入103万が所得38万で 所得38万が扶養(配偶者控除)の対象
で、市県民税はずいぶん安くなりますよは、そういうことです。
所得税もいくらか帰ってきますよというのは、既に所得税は払い済みなため、
安くなるのではなく、返って来るのです。
手続きは、確定申告でします。
尚、この手続きは、あなたの確定申告手続きで完了しますので、
祖母がなにかをすることはありません。
あなたが確定申告をする際に、控除対象扶養の欄に 祖母を追加するだけです。
尚、祖母の所得がいくらかは、わかりませんので、100%できるかどうかわかりません。
年金だけをもらっているならば、
祖父の遺族年金を除いて、自分の厚生年金(共済年金)と国民年金の合計が
158万(年)までだと 所得が38万までになります。
後期高齢者医療制度は、健康保険の話です。
75歳までは、会社員だと 社会保険 扶養家族も社会保険
そうでないならば、国民健康保険 なのですが、
75歳以上は、後期高齢者医療制度になります。 なので、たとえ収入がなく、扶養に入れる条件だったとしても
ご主人の社会保険の扶養には入れませんよ ということです。
尚、別居であるため、あなたの祖父を ご主人は年齢、所得にかかわらず扶養にはできません。
そういうことを市役所のかたは言いました。
尚、税の扶養控除をうけることのメリットは、税がやすくなることです。
デメリットは、特に これで制限をうけるということはないので、ないと思います。
ただ、市役所の方がそういうことを言うのは、ちょっとー と思います。
扶養控除は、納税者と生計を一にしていること。 ということが必要です。
全く別居していて、生計を一にしていないと思われるケースで、
形だけだから というのは、おかしな対応のような気がします。
納税者と生計を一にしているは、社会保険の扶養でも同じことが言われ
こちらは、かなり厳密に運用していますが、税の方は厳密でないことは
たしかですがね。
別々に考えてください。
税金の話だと 扶養控除をうけると、38万(所得税)33万(住民税)の所得控除が受けれます。
老人の場合は、48万の所得控除(所得税) 38万(住民税)の所得控除です。
所得控除とは、その所得がなかったものとして扱うものです。
この額の税が返って来るわけではありません。
なので、あなたが祖母を対象に扶養控除をうけては? といったです。
住民税だと 3万8千円 ほど 住民税が下がるのです。
この控除をうけるには、対象となる人の所得が38万までとなります。
所得が38万というのは、 給与を貰っている人だと 103万になります。
この103万は、今後ご主人が 配偶者控除を受ける場合の上限金額です、
給与収入103万が所得38万で 所得38万が扶養(配偶者控除)の対象
で、市県民税はずいぶん安くなりますよは、そういうことです。
所得税もいくらか帰ってきますよというのは、既に所得税は払い済みなため、
安くなるのではなく、返って来るのです。
手続きは、確定申告でします。
尚、この手続きは、あなたの確定申告手続きで完了しますので、
祖母がなにかをすることはありません。
あなたが確定申告をする際に、控除対象扶養の欄に 祖母を追加するだけです。
尚、祖母の所得がいくらかは、わかりませんので、100%できるかどうかわかりません。
年金だけをもらっているならば、
祖父の遺族年金を除いて、自分の厚生年金(共済年金)と国民年金の合計が
158万(年)までだと 所得が38万までになります。
後期高齢者医療制度は、健康保険の話です。
75歳までは、会社員だと 社会保険 扶養家族も社会保険
そうでないならば、国民健康保険 なのですが、
75歳以上は、後期高齢者医療制度になります。 なので、たとえ収入がなく、扶養に入れる条件だったとしても
ご主人の社会保険の扶養には入れませんよ ということです。
尚、別居であるため、あなたの祖父を ご主人は年齢、所得にかかわらず扶養にはできません。
そういうことを市役所のかたは言いました。
尚、税の扶養控除をうけることのメリットは、税がやすくなることです。
デメリットは、特に これで制限をうけるということはないので、ないと思います。
ただ、市役所の方がそういうことを言うのは、ちょっとー と思います。
扶養控除は、納税者と生計を一にしていること。 ということが必要です。
全く別居していて、生計を一にしていないと思われるケースで、
形だけだから というのは、おかしな対応のような気がします。
納税者と生計を一にしているは、社会保険の扶養でも同じことが言われ
こちらは、かなり厳密に運用していますが、税の方は厳密でないことは
たしかですがね。
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