雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。

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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。


【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。


【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。


★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★


まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。


【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。

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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
育児休業後の失業保険について質問です。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。

予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26

でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。

旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?


誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
労働者が妊娠・出産したからって使用者が辞める方向に持って行くのはダメですが、一方、退職が予定されているなら育休給付金は受けられないんですけど……。
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。


原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。

「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。

なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
失業保険について質問です。私は9月に出産をしましたが、残念ながら我が子を翌月に亡くしました。仕事も8月末までは有休を消化し、9月から産休に入ってます。
産休は11月中旬まであるのですが、その後復職しようかどうか迷ってます。
会社は精神的に難しいようであれば産休終了後2ヶ月間の休職期間(無給)を与えてくれるのですが、
2ヶ月間休職をして退職をした場合、失業保険給付金の過去6ヶ月というのはどのようなカウント方法になりますでしょうか。
お子さんの件は残念でしたね。休職期間は0とカウントされてしまいますね。退職日からさかのぼって6ヶ月の給料の総額で基本手当日額が決まります。例えば退職日6ヶ月前まで、毎月総額10万として60万。休職期間2ヶ月0とすると40万。【退職日からさかのぼって6ヶ月の給料総額÷180×(50~80% 給付率 給料の高い人は給付率が低く、給料の低い人は給付率が高い。ハロワ職員が決定する。)=基本手当日額】

*退職日前給料総額60万の場合=基本手当日額2666円(給付率80%で計算)

*退職日前給料総額40万の場合=基本手当日額1777円(給付率80%で計算)
休職すると、基本手当日額が889円程度違ってきてしまいますので、失業保険を貰うのであれば、休職はなるべくしない方が良いかと思います。
失業保険のしおりを読んでいたのですが、再就職手当というのと就業手当ての違いが良くわかりません。再就職手当てのほうが安定した仕事についたときもらえる手当てで、もう一方はバイトとかでももらえるって聞いたんですが、結局何らかの仕事をはじめればどちらかがもらえると言うことですか?なんで2種類もあるんですか?
再就職手当しか制度になかった場合、失業中の方々が、短期の仕事につきたがらなくなるため、就業手当が設けられています。職安の使命は必ずしも正社員に就職させることではなく、国内の求人と休職をマッチングさせることですから、そうなっているのだと思います。
無給の雇用前実習期間中の失業保険が出ないことについて
雇用前実習では無給、交通費なしと聞いてます。それはいいのですが、実習は求職活動とはみなされないため、失業保険も出ないとハローワークから聞きました。どうして無給なのに、失業保険が出ないのでしょうか?

また、ハローワークの話が本当の場合、1カ月ほど実習に行ったら、月~金曜までは失業保険が出ないが、実習のない土日は出るのでしょうか?それとも1カ月間、全く失業保険が出ないのでしょうか?

それと、実習期間中、全く失業保険がでないのであれば、実習後、つまり(アフター5に週3とか、土日とか)バイトに行きまくっても問題ない(就労とみなされない)と考えていいでしょうか?

すいません、お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
実習期間中の土日の休みは、実習日と同じく「失業の状態にない日」と考えられます。「期間中」の中での休みだからです。

無給なのに失業給付が受けられないのも「失業の状態にない」tみなされているからで、そもそも労働法規では実習だからといって就業後と同じように指示命令に沿って、何か仕事を進める場合は「無給自体が良くない」考え方です。「拘束」を受けていることなので。

ですので、実習期間中に失業給付が受けられないことを憤慨するよりは、「そういう働かせ方をする実習先が狡猾」と思わねばならず、失業給付がないのですからその間はバイトに行きまくってもいいことになります(むしろ実習先がどう対処するかの問題です)。

※1か月の無給実習は常識的に好ましくないです。これで最終結果が「不採用」だったら泣くに泣けませんし、だいたいこういう方法を敷いてくる職場が、正式に採用されてから「常識的な待遇をする」と解釈するのにも無理があります・・・
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