継続雇用制度について教えてください。
私の会社は、60歳で定年になり継続雇用制度で65歳まで働けるそうです。
このとき、有給休暇はどうなるのでしょうか?60歳で定年、失業保険を受給後に再雇用の場合と、延長雇用の場合とはどのように違うのでしょうか。
まるで解りません。
私の会社は、60歳で定年になり継続雇用制度で65歳まで働けるそうです。
このとき、有給休暇はどうなるのでしょうか?60歳で定年、失業保険を受給後に再雇用の場合と、延長雇用の場合とはどのように違うのでしょうか。
まるで解りません。
「年次有給休暇の付与」は従業員のために法令化(労働基準法)されているものであることから「継続付与」が望ましく、またそのよう対応している企業がほとんどであります。再社員からパートまたは嘱託等々へ雇用形態のみが変更されても「継続」されていると判断することが出来ます。
失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?
失業保険とアルバイト
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
雇用保険説明会の日に初出勤が重なってしまった!
パートで採用して頂いた職場の初出勤日と雇用保険説明会が重なってしまいました。時間帯もです。
仕事が決まったと言うことは通常失業保険はもらえない・・・と言う事は理解していますが、初めての分野ですし採用時の先方の何気ない雰囲気から(あまり乗り気でないような…^^;)もし直感で勤まりそうになければすぐ辞めようと思っています。
今回の説明会を欠席すればもう前回の職場での失業保険はもらえないのでしょうか?それとも欠席前に事情を話せばまた新たに説明会に参加できますか?
前職の失業保険は正社員でしたのでそれなりの金額になると思います。なお、今回採用して頂いた職場は週20時間未満の仕事のため雇用保険には入れません。よって再雇用手当も頂けません。。
ご存知の方お教え頂ければ有難く思います。よろしくお願いします<(_ _)>
パートで採用して頂いた職場の初出勤日と雇用保険説明会が重なってしまいました。時間帯もです。
仕事が決まったと言うことは通常失業保険はもらえない・・・と言う事は理解していますが、初めての分野ですし採用時の先方の何気ない雰囲気から(あまり乗り気でないような…^^;)もし直感で勤まりそうになければすぐ辞めようと思っています。
今回の説明会を欠席すればもう前回の職場での失業保険はもらえないのでしょうか?それとも欠席前に事情を話せばまた新たに説明会に参加できますか?
前職の失業保険は正社員でしたのでそれなりの金額になると思います。なお、今回採用して頂いた職場は週20時間未満の仕事のため雇用保険には入れません。よって再雇用手当も頂けません。。
ご存知の方お教え頂ければ有難く思います。よろしくお願いします<(_ _)>
説明会に関して
私は指定された説明会の日に、もともと家族旅行の計画があり(失業する前から)それを正直に申告して、参加する説明会をズラしてもらいました。
前職での失業保険がもらえない
失業保険の受給資格をみたしている状態で、早々に再就職が決まった場合、再就職手当がもらえます。確か失業手当のもらえる期間の8割を残している場合などが該当したと思います。ただし、あくまで「失業保険の受給資格を満たしている場合」です。つまり説明会には参加しないと… という事になると思います。
結果、説明会までの時間がどれくらいあるかわりませんが、何らかの理由をつけて説明会の参加日をずらしてもらう! ちょっとイリーガルな感じですが、それでどうでしょう?
私は指定された説明会の日に、もともと家族旅行の計画があり(失業する前から)それを正直に申告して、参加する説明会をズラしてもらいました。
前職での失業保険がもらえない
失業保険の受給資格をみたしている状態で、早々に再就職が決まった場合、再就職手当がもらえます。確か失業手当のもらえる期間の8割を残している場合などが該当したと思います。ただし、あくまで「失業保険の受給資格を満たしている場合」です。つまり説明会には参加しないと… という事になると思います。
結果、説明会までの時間がどれくらいあるかわりませんが、何らかの理由をつけて説明会の参加日をずらしてもらう! ちょっとイリーガルな感じですが、それでどうでしょう?
失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
関連する情報