失業保険について。3ヵ月の待機期間中にアルバイトをしたら、その分受給額って減らされてしまうのですか?
待期期間中にアルバイトをしたら就労とみなされ支給停止ですよ

待期期間は7日間です、給付制限が3ヶ月間ですよ

待期期間と給付制限は違いますよ

給付制限中でも就労は禁止ですが、正しく申告すれば、

職安が適切に判断するという事ですよ

給付制限中は基本手当ての支給はありませんが、

正しく申告しないと給付制限中でも不正受給になりますよ

※失業保険→今は雇用保険といいます
皆さんが私ならどうするか?参考にさせてください(>_<)

・年→32
・旦那→34
・新婚

・結婚を期に、4年働いた医療事務の仕事をやめた(通勤に1時間以上かかる上、給料が激安のため)
・子どもがすぐほしい
・失業保険は7月~9月の3ヶ月間
・新居の近くに、条件のいい医療事務の募集(2名募集)を見つけた
・そこは、前職より給料がいい上に、ボーナスもよく、休みも多く、慰安旅行が海外(2年に1回くらい)、産休制度あり、旦那いわくここら辺ではちょっと名の知れた、いい先生の医院(だだ去年の11月にも医療の募集をしていた)


私は子どもがほしくて、失業保険をもらえる3ヶ月の間は、仕事しないでいて、もしその間に子どもができなかったら、10月くらいから職探しを始めようと思っていました。

その条件のいいところを受けたら、全然受かると思っているなんてことは、全くないですが、なかなか医療で探していて、良さそうなところがないので(>_<)今募集が出ている内に、受けてみたい!(そんな条件のいいところ、すぐ決まってしまうので)という気持ちもあります。でも子どもがほしいんです…。

皆さんなら、受けますか?受けないですか?万が一雇ってもらえたとしても、子どもがほしいので、ご迷惑を掛けるだけですかね?
応募したほうがいいと思います。
子供が欲しくてもすぐできるとは限らないし、逆に出来なかった時にそこより条件のいい仕事が見つかるとは限りません。もしかすると案外時間がかかって2年後に出来るかもしれない…そしたら産休制度のある職場で良かったと思うかも。
就職してすぐ子供が出来たらその時はその時です。万一それで辞めなくてはならなくなったとしても、不確定な将来を心配するより、目の前にあるチャンスを逃さないほうがいいと思います。
ハローワークで職業訓練を受けたら失業保険は待機期間中でも貰えるのですか?
先月、自己都合で仕事を辞めました。
私は32歳、独身。貯金はありません。
ハローワークで失業保険の手続き(雇用保険説明会と初回講習)を済ませました。
ただ、待機期間が3ヶ月と長くそれまで生活出来そうにありまん。
仕事は探しているのですが現状見つかっていません。
仕事にもこだわらないし、アルバイトでも構わないので必死で頑張ってますがもし生活出来なくなった時に
ハローワークや公的機関で支援してもらえる方法はあるのでしょうか?

ちなみに来月の生活費は・・・足りません。
3カ月の待機期間中は基本的に給付ありません。確か3カ月以内に職業訓練を受けると訓練中は1カ月に決まった金額がもらえますよ。その辺はハローワークに電話して確認とった方が良いかと。
失業保険についてです。
失業保険もらいながら扶養に入れないのはなぜですか?
また入ったまま受給したらどうなるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
>失業保険もらいながら扶養に入れないのはなぜですか?

健康保険の扶養認定には収入による制限があります。(年間130万円以上はNG)
雇用保険の基本手当を受給する場合、所得税法上は「利益」でなく「失業中の
生活保障」的扱いのため「所得」には含まれませんが、健康保険の場合は、
利益云々ではなく「実収入」でみるため、一定の日額を超えると扶養認定を
受けられなくなるのです。
なお、この基準は各組合健保で微妙に違いがありますので、詳細については、
健保に確認をしてください。

(例)
・雇用保険基本手当を受給予定なら最初から扶養認定されない場合
・日額3,612円以上(130万円÷(30x12))だと扶養認定されない場合
・日額3,562円以上(130万円÷365)だと扶養認定されない場合

>入ったまま受給したらどうなるのでしょうか?

「不正」になりますので、その収入が得られることになった時点に遡って、
扶養認定が取り消されます。
つまり、その間に病院にかかっていた場合、健保が負担した7割は確実に
請求されることになりますし、最悪は自由診療となり、医療機関より、
もっと高い医療費を請求される可能性もあるかもしれません。
一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)

延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。

ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。

ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。

私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。

不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。

それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。

ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。

それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
解雇手当をたとえば今月分貰ったとしたら(会社の都合で即日クビ)の場合離職票、失業保険等は何時からもらえますか?また、いつ提出すべきでしょうか?
離職票の手続自体は、一応、離職日の翌々日から10日以内にしなければいけません。

会社から離職票が届いたら、その日に行くのがベストです。
写真と通帳のコピーは用意しておいたほうがいいですね。
職安に離職票を持っていった日から7日間は、待期期間で失業給付の対象とはなりません。
8日目から失業状態であれば、給付の対象となります。
ただし、実際振り込まれるのは、最初に手続に行ってから1ヶ月ちょっとかかることになります。
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