失業保険の受給と保険証について教えてください。
10月末で18年勤務した会社を退職します。
12月まで主人の扶養に入り来年から就職活動を行う予定です。
①一度扶養に入ったら、その後、失業保険または再就職手当は受け取れないのでしょうか

②扶養期間中は失業保険を受け取れないのは理解しておりますが、扶養に入ると同時に失業保険の申請を行い、扶養を抜けた時点で失業保険の手続きを進行することはできないのでしょうか
退職後にすぐ失業給付の手続きをせず、12月まで扶養に入る理由は何でしょうか。

通常、失業保険は「退職し、会社から離職票が出たらすぐにハロワで手続きをする」のがセオリーで
お産やご病気、ご家族の介護など「ハロワが正等と認めた理由」がないと受給の延長はできず
「しばらく仕事のことは忘れてゆっくりしてから再就職活動したい」などの理由で
自分で勝手に受給手続きの時期をせずに夫の扶養に入り、数ヶ月たって気がむいたときにハロワに行く、というのは不可能です。

退職後、一時的に夫の扶養に入ることで失業保険の受給時期を引き延ばすには、
正当な理由をつけての「受給延長手続き」がハロワで行うことが必要です。

受給延長の手続きをしてから扶養に入り
その後「そろそろ失業保険を貰いたい(再就職活動を開始したい)」となった場合は
その時点で扶養を抜ければ失業保険の受給手続きは可能です。

私自身はお産直前で退職し、すぐに再就職はしない状態だったのですが
ひとまず退職後すぐにハロワで受給延長の手続きをとりました。
さらに夫の扶養に入る手続きをし(扶養に入る時点で夫の会社に離職票などを預けることになり、扶養のまま失業保険を受け取る不正ができないようにされた)
産後1年ほどたって再就職活動を開始するに当たり
会社に「扶養を抜けます」という手続きを行ったところ、そこで今まで預かられてた離職票などを会社から返却され
それからハロワに手続きに行った、というような流れを経験しています。
今月、7月をもって長年働いた会社を退職します。
9月?海外にいくので、8月を暇にすごすのはもったいないので10万ぐらい稼げるバイトをしようとおもいます。

そして、海外から帰ってきて、失業保険の手続きをして受給するつもりです。

8月のバイトは、収入になり
失業保険の受給資格がなくなったりしますか?

離職票の有効期限、1年だときいたので、
退職→ひと月バイト→海外 → 三ヶ月後帰国→離職票を持って窓口へ、、と思ってます。

バイトして収入を得てしまったら、
失業保険をもらえるか心配なので教えてください。注意点などもあれば教えてください。

退職理由、会社都合
勤続年数、6年
罵詈雑言に負けないで、その方法でもらうのに問題はなんぞありません。私過去に2回失業保険もらいましたが就職し、今は3度目の失業保険待機中です。海外楽しまれてください。人生は自分のためにあります。
失業保険・再就職一時金について教えてください。六年勤めた会社を、契約期間満了と言うことで今月一杯で退職します。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
すみません。長文です。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?

再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。

以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。

まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。

1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。

給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。

もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。

また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。

1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。

就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。

詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
失業保険についての質問です。
11月末で正社員として働いていた会社を退職して、12月からすぐ別の仕事が決まっています。

しかし、次の仕事は臨時職員なので来年の3月末で終わりです。
その臨時の仕事が終ったら失業保険の申請をしようと思っています。

この時、失業保険の「基本手当日額」は臨時で働く4ヶ月間の賃金で決まるのでしょうか?

「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%。というふうにハローワークのHPには載ってますが、臨時の賃金は日当で貰う金額も少ないので、できれば正社員で働いていた時の賃金で失業保険をもらいたいのですが、可能なのでしょうか?

臨時で働く事で、本来多くもらえるはずの保険が少なくなってしまうのは損な気がします。

宜しくお願いします。
そういう風にうまくは計算してくれません、直近の賃金による計算です。

そういう風に制度で決まっていることなので仕方ないですね。
どこかで線を引かなければいけないので法律・制度には不公平は付き物です。

元来、雇用保険は失業者の為のものです、すぐに仕事が見つかれば雇用保険手当を貰うことなく収入があるわけです。
臨時職員の仕事が終わる前に、率のいい正社員の就職先を見つけることですね。
市役所の間違いによる追徴課税について、とても不快な思いをしたと同時に、これからどうするべきか困っています。お知恵をお貸しください。
6月に主人分の市・府民税の請求が送られてきましたが、昨年までの請求額より10万円ほど多かったため、主人が電話で市役所の税務課に問い合わせました。
担当者の方が「折り返します」とおっしゃってから2-3時間後に折り返しの電話があり、「昨年までの請求が間違っていたので、今回は間違いない。昨年も間違っていたので、更正決定することとなり、平成25年度分(昨年分)も約10万円の追徴課税をお願いしたい。」というのです。
私が直接話したわけではないのですが、主人が言うには、その担当者は非常に申し訳なさそうに「役所の間違いであるため、お宅に伺って説明します。」と言われたそうです。
「こちらから問い合わせしなければ、発覚しなかったのですか?」と聞くと、「まぁそういうこと・・・」という回答だったそうです。

とりあえず主人は私に相談するため、うちに来ていただくのは断り、「また電話します」と終話し、結局その後、市役所には電話せずにおりました。
今年分の住民税は一括で払いましたが、昨年分を黙って払う気がしなかったので、放置してしまいました。

間違いの原因は・・・
我が家は平成12年にマンションを購入し、その後平成20年にマンションを売却し戸建を購入しました。
平成25年度住民税決定時には、平成12年のマンション購入の記録しかなく、住宅ローン控除が適用されていましたが、平成25年度住民税決定後、税務署より住宅借入金等特別控除額の計算書が市に回送されてきたことで、入居日が平成20年であることが判明し、平成19・20年の入居については住宅ローン控除の適用がなく、このようになってしまったようです。

こちらから問い合わせさえしなければ、平成25年度分の追加を払う必要がなかったと聞くと、とても悔しいです。
そして8月になり、住民税の更生の納入という文書が税務課から送られてきました。文面には、お詫びの言葉は一言もなく、まるで市役所の方から間違いに気づいて連絡してきたように、「電話でご連絡した件について、連絡がないので、納税通知書を送ります。」と上から目線の文章でした。落ち度は役所の方にあると思うのですが、この文面に、非常に気分を害しました。

ちなみに私はパート先の会社都合で無職となり、今は失業保険をいただいており、今年度の住民税は支払い済みです。主人は自営業ですが、毎年の収入はほぼ同じです。
正直、今10万円を即金で払うのは難しく、市が提示してきた毎月12000円分割納入も厳しい状況です。
このまま納付書が送られてきて、ほっておくと、利子もついてくるでしょうし、このままおとなしく何とかして支払うしか方法はないのでしょうか。
少しでも負担を軽くしていただく手立てはないでしょうか。

とりあえず「行政相談」の窓口に相談してみようかと考えていますが、かえって平成24年以前の分まで請求されることにつながらないだろうか・・・とか色々心配になります。
全くの素人なので、良いアドバイスあればご回答ください。よろしくお願いいたします。
長文ですみません。
送ってきた紙の裏に異議申し立ての期限が書いてないですか。
90日以内に文書で抗議しとけば今回の事件が公文書として5年間残ります。
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