来週2回目の失業保険認定日を迎える者です。
待機期間なしで最低2回以上の求職活動実績が必要なのですが現在、ハロワで求人の閲覧2回分のスタンプを
雇用保険受給資格者証に押して貰っています。
PCで閲覧しただけでハロワの方に相談は何もしておりませんが、閲覧終了後に受付の方が「閲覧・相談」とかいた
スタンプを押してくれました。
これで来週の認定日まで最低2回の求職活動実績(失業保険をもらえる)をした事になりますか?
確か、初回の説明会ではOKだと聞いたのですが、あまりにも簡単にスタンプをいただけるので不安になっています。
ネットでも色々検索すると閲覧だけではダメだという方・自治体もある様なので・・・
ちなみに、福岡県在住です。
待機期間なしで最低2回以上の求職活動実績が必要なのですが現在、ハロワで求人の閲覧2回分のスタンプを
雇用保険受給資格者証に押して貰っています。
PCで閲覧しただけでハロワの方に相談は何もしておりませんが、閲覧終了後に受付の方が「閲覧・相談」とかいた
スタンプを押してくれました。
これで来週の認定日まで最低2回の求職活動実績(失業保険をもらえる)をした事になりますか?
確か、初回の説明会ではOKだと聞いたのですが、あまりにも簡単にスタンプをいただけるので不安になっています。
ネットでも色々検索すると閲覧だけではダメだという方・自治体もある様なので・・・
ちなみに、福岡県在住です。
福岡は閲覧してハンコをもらうだけでも認定できるみたいです。
私なりに調べてみました。
私の地域(福岡ではありませんが)も閲覧のみでも認定されます。
ただし、閲覧が違う場所でも同じ日はだめですが、違う日であれば大丈夫です。
これも自治体によるみたいですね。
私も今失業保険受給中で色々勉強しました。
求職活動頑張ってくださいね。
私なりに調べてみました。
私の地域(福岡ではありませんが)も閲覧のみでも認定されます。
ただし、閲覧が違う場所でも同じ日はだめですが、違う日であれば大丈夫です。
これも自治体によるみたいですね。
私も今失業保険受給中で色々勉強しました。
求職活動頑張ってくださいね。
離職証明書について質問です。ご回答お願い致します。5年間(社員としては4年半)勤めている会社を10月で退職します。
ハローワークの方に確認したら、離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。ここから質問です。会社が過度の労働時間(50~60時間程の残業)を認めてしまうと、その後審査が入りペナルティが与えられるというような事はありますか?また、うちの会社には社長と従業員2名の計3名しかおらず、社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしいと言われました。退職する自分がもらいに行っても良いのでしょうか?自分もですが、社長も無知です。
ハローワークの方に確認したら、離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。ここから質問です。会社が過度の労働時間(50~60時間程の残業)を認めてしまうと、その後審査が入りペナルティが与えられるというような事はありますか?また、うちの会社には社長と従業員2名の計3名しかおらず、社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしいと言われました。退職する自分がもらいに行っても良いのでしょうか?自分もですが、社長も無知です。
①離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。
→残業時間が平均45時間以上の状態が2ヶ月を超える場合は
会社がその状況を改善させないなどの状況があれば
特定理由者として、ハローワークの認定により自己都合であっても
会社都合と同様に扱われます。
ハローワークの認定ですので、必ずというわけではありませんけどね
②ハローワークと労働基準監督署はべつです。
残業時間が多いとはローワークに発覚しても、特段の影響は与えません。
たは60時間程度の残業は過重労働と判定は通常されません
過重労働は 80時間 が判断のめやすで 100時間を超える場合は
過重労働として確定的な見方を労働基準監督所であれば見ます。
③社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしい
手続きを社員の誰が行っても問題はありません…
過去に私も自分の離職票を作成して、ハローワークに持ち込んだことがあります。
→残業時間が平均45時間以上の状態が2ヶ月を超える場合は
会社がその状況を改善させないなどの状況があれば
特定理由者として、ハローワークの認定により自己都合であっても
会社都合と同様に扱われます。
ハローワークの認定ですので、必ずというわけではありませんけどね
②ハローワークと労働基準監督署はべつです。
残業時間が多いとはローワークに発覚しても、特段の影響は与えません。
たは60時間程度の残業は過重労働と判定は通常されません
過重労働は 80時間 が判断のめやすで 100時間を超える場合は
過重労働として確定的な見方を労働基準監督所であれば見ます。
③社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしい
手続きを社員の誰が行っても問題はありません…
過去に私も自分の離職票を作成して、ハローワークに持ち込んだことがあります。
9月1日、今日の日中のTVによると公務員は、失業保険料を払っていないのに、払っていた我々と同じように、失業保険料を受給しているのだ。さらに、懲戒免職になった者に対しても、支給しているのだ。このことが
このことが、財政難になり、年々失業保険の支給額や、期間短縮の原因になっている。私も38年働いて、掛け金も払ってきた、このたび、失業し、150日の支給を受けた、これが、私のはじめての受給である。昔に比べ、額と、期間が少なくなっていることは、周囲の人が、話していた。公務員が受給するなら、掛け金を払ってもらいたい。このことは、氷山の一角で、公務員の特権が沢山有る事が、我々の生活を圧迫している、税金や社会保険料の支払いが多くて、好きな缶ビールも年に数回しか飲めないし、食料品も、期限切れ掛かって割引になっているものばかり、買ったり、衣料品は買わない、電気、ガス代を節約している、車は、ガソリンの警告灯が点滅してから安いところで入れる。38年も真面目に働いたものが、このような生活をしているのが、日本の現状なのである。もういい加減にしてもらいたい、公務員制度を見直して無駄をなくし、一般国民の生活を潤いのあるものにしてもらいたい。と私は、思っています、政治に期待しています。このような無駄の例がありましたら、御知らせください。
このことが、財政難になり、年々失業保険の支給額や、期間短縮の原因になっている。私も38年働いて、掛け金も払ってきた、このたび、失業し、150日の支給を受けた、これが、私のはじめての受給である。昔に比べ、額と、期間が少なくなっていることは、周囲の人が、話していた。公務員が受給するなら、掛け金を払ってもらいたい。このことは、氷山の一角で、公務員の特権が沢山有る事が、我々の生活を圧迫している、税金や社会保険料の支払いが多くて、好きな缶ビールも年に数回しか飲めないし、食料品も、期限切れ掛かって割引になっているものばかり、買ったり、衣料品は買わない、電気、ガス代を節約している、車は、ガソリンの警告灯が点滅してから安いところで入れる。38年も真面目に働いたものが、このような生活をしているのが、日本の現状なのである。もういい加減にしてもらいたい、公務員制度を見直して無駄をなくし、一般国民の生活を潤いのあるものにしてもらいたい。と私は、思っています、政治に期待しています。このような無駄の例がありましたら、御知らせください。
TVの報道が間違っていたのか、あなたが解釈違いをされたかどちらかだと思います。
あなたと同じように、38年も公務員であった場合、手当金は支給されません。在職年数が短期間の場合、退職金が失業保険相当分より少ない場合、差額程度が支給されるのです。公務員の給与は国庫金から支給されます。手当金もここからの支給です。
求職活動が前提の給付金ですから、ハローワークを通して支給となるだけのことです。雇用保険から支給されるものではないため、この手当金対象者は、雇用保険受給資格者証は交付されません。公務員を1年程度で退職した場合くらいではないですか、これに該当するのは・・・・しかに差額程度だから極少ない金額ですね。
あなたと同じように、38年も公務員であった場合、手当金は支給されません。在職年数が短期間の場合、退職金が失業保険相当分より少ない場合、差額程度が支給されるのです。公務員の給与は国庫金から支給されます。手当金もここからの支給です。
求職活動が前提の給付金ですから、ハローワークを通して支給となるだけのことです。雇用保険から支給されるものではないため、この手当金対象者は、雇用保険受給資格者証は交付されません。公務員を1年程度で退職した場合くらいではないですか、これに該当するのは・・・・しかに差額程度だから極少ない金額ですね。
今月末に会社都合で退職するんですが、失業保険について聞きたいです
退職前に週20時間以内の次の仕事が決まりました。
失業保険はその場合受給資格があるんでしょうか?
事前に仕事が決
まっている事と、次の仕事が週に20時間は超えませんが、20時間ちょうどにはなりそうです。
保険の受給ができなければ困るのでだれか教えてください。
退職前に週20時間以内の次の仕事が決まりました。
失業保険はその場合受給資格があるんでしょうか?
事前に仕事が決
まっている事と、次の仕事が週に20時間は超えませんが、20時間ちょうどにはなりそうです。
保険の受給ができなければ困るのでだれか教えてください。
週20時間云々はあまり関係ありません。
事前に仕事が決まっていてそこに行くと言うこといなら受給資格が得られません。
また、週何時間でも仕事をしていると失業者とは認定されなくて給付は受けられません。
受給するためにはその仕事を辞めて完全失業状態になることが必要です。
事前に仕事が決まっていてそこに行くと言うこといなら受給資格が得られません。
また、週何時間でも仕事をしていると失業者とは認定されなくて給付は受けられません。
受給するためにはその仕事を辞めて完全失業状態になることが必要です。
給付制限期間中の就職について教えてください。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員からすれば、質問者さんに「去年の11月以降は全然働いてなかったのですか」という質問は、もしその期間に雇用保険には加入していない働き方で、しかし後付け手続きででも働いていた期間を雇用保険加入扱いにすれば、質問者さんの受給は23日分でなく90日分いただけることになるので、それで訊いてきたわけです。
ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。
ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。
なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。
そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。
ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。
なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。
そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
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