ハローワークで失業保険を担当している方に質問です。失業保険を受給していて、職安を通さずに自分で応募した会社に6/28にから採用されることになりました。しかし、いろいろあり7/4に自己都合で退職しました。
その際に失業保険の支給残日数が17日ありました。次の日職安に行き、そのことを伝え、ハローワークカードを復活してもらいました。その際に離職表か、離職証明書を持ってきてくださいと言われました。就業日数が短かった為、会社側でまだ雇用保険の手続きが終わっていなかったので、離職証明書を書いてもらい、7/11にハローワークに持って行きました。しかしその際にすでに7/6日にハローワークで紹介してもらった会社に入社が決まっておりました。就業日は7/27からです。7/5~7/26までは失業中になるので残りの失業保険(17日分)が支給されると思ったのですが、離職証明書を持ってきた日に、すでに次の就職先が決まっていたので、失業保険は支給されませんと言われました。おかしくないですか?あのハローワークのおばさん信用できません!離職証明書には7/4で退職したことになっているのに、7/11に離職証明を持って来た時点で就職が決まっていたので、求職活動をしたことにならないと言われました。実際ハローワークで紹介してもっらた会社に決まったのに、失業保険が支給されないっておかしくないですか?離職証明書を提出した7/11以降に求職活動した場合には、支給されていたという説明でしたが、本当ですか?
その際に失業保険の支給残日数が17日ありました。次の日職安に行き、そのことを伝え、ハローワークカードを復活してもらいました。その際に離職表か、離職証明書を持ってきてくださいと言われました。就業日数が短かった為、会社側でまだ雇用保険の手続きが終わっていなかったので、離職証明書を書いてもらい、7/11にハローワークに持って行きました。しかしその際にすでに7/6日にハローワークで紹介してもらった会社に入社が決まっておりました。就業日は7/27からです。7/5~7/26までは失業中になるので残りの失業保険(17日分)が支給されると思ったのですが、離職証明書を持ってきた日に、すでに次の就職先が決まっていたので、失業保険は支給されませんと言われました。おかしくないですか?あのハローワークのおばさん信用できません!離職証明書には7/4で退職したことになっているのに、7/11に離職証明を持って来た時点で就職が決まっていたので、求職活動をしたことにならないと言われました。実際ハローワークで紹介してもっらた会社に決まったのに、失業保険が支給されないっておかしくないですか?離職証明書を提出した7/11以降に求職活動した場合には、支給されていたという説明でしたが、本当ですか?
手続きをした日からの受給資格の復活になるので、11日の時点で内定をもらっていれば支給されません。退職した日に退職証明書を書いてもらって、次の日に持っていって手続きすればもらえたんですけどね。
失業保険の被保険者期間について教えてください
5月末に派遣の仕事が更新されずに現在無職です
仕事は12月15日から開始して、賃金支払いの基礎となった日数は11日以上でした
ですが、職安で被保険者の期間は5ヶ月半なので失業保険は支払いできませんと言われました
ハローワークのウェブサイトで調べたら、被保険者期間とは
雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月毎に区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します
とあります
12月の中旬の仕事開始でしたが、待機は12月始めでした
雇用保険は11日払ってたので受給資格はあるのではないでしょうか?
5月末に派遣の仕事が更新されずに現在無職です
仕事は12月15日から開始して、賃金支払いの基礎となった日数は11日以上でした
ですが、職安で被保険者の期間は5ヶ月半なので失業保険は支払いできませんと言われました
ハローワークのウェブサイトで調べたら、被保険者期間とは
雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月毎に区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します
とあります
12月の中旬の仕事開始でしたが、待機は12月始めでした
雇用保険は11日払ってたので受給資格はあるのではないでしょうか?
HWHPの受給要件には記載が無く足りない雇用保険法の条文があります。
雇用保険法
(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
5月末に退職したわけですから、「5月31日~5月1日・・・」と各月遡っていくことになります。(各月末が「喪失応当日」となります)
5月~1月までは問題ないのですが、上記のように、雇用保険法には、ただし書きがあります。
12月の場合、12月31日が「喪失応当日」となりますが、その前の「喪失応当日」が無いことになります。
ただし書きの解釈は、最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上あり、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、0.5ヶ月の被保険者期間として計算するということです。
つまり、丸1ヶ月の被保険者期間がなければ、1ヶ月として計算してくれません。
ですので、質問者さんの場合、「被保険者期間は5.5ヶ月」ということになります。
雇用保険法
(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
5月末に退職したわけですから、「5月31日~5月1日・・・」と各月遡っていくことになります。(各月末が「喪失応当日」となります)
5月~1月までは問題ないのですが、上記のように、雇用保険法には、ただし書きがあります。
12月の場合、12月31日が「喪失応当日」となりますが、その前の「喪失応当日」が無いことになります。
ただし書きの解釈は、最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上あり、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、0.5ヶ月の被保険者期間として計算するということです。
つまり、丸1ヶ月の被保険者期間がなければ、1ヶ月として計算してくれません。
ですので、質問者さんの場合、「被保険者期間は5.5ヶ月」ということになります。
昨年10月60歳定年退職 厚生年金加入 失業保険について
失業保険1日貰いすぐ(11月)派遣仕事に就き 一月に再就職手当てを頂きました。2月末で契約が切れます。(社会保険加入)また失業します。ハローワークにいきますが、すぐに 失業保険が 出ますか? また先日 社会保険庁から 2月に国民年金 厚生年金支払いの知らせが来ました(支払い変更明記され聞いていました金額より 下がりました。失業保険と 年金は同時にもらえないと聞いていましたが 何故 年金が支払えるのでしょうか
失業保険1日貰いすぐ(11月)派遣仕事に就き 一月に再就職手当てを頂きました。2月末で契約が切れます。(社会保険加入)また失業します。ハローワークにいきますが、すぐに 失業保険が 出ますか? また先日 社会保険庁から 2月に国民年金 厚生年金支払いの知らせが来ました(支払い変更明記され聞いていました金額より 下がりました。失業保険と 年金は同時にもらえないと聞いていましたが 何故 年金が支払えるのでしょうか
再就職したときに残っていた所定給付日数から再就職手当
として受けた日数分を差し引いた日数分が求職活動をして
失業認定をうけて認定された後に支給されます
厚生年金の支払い通知書は手続き上の時期のずれから
発生したもので、そのうち支給停止の通知が来ますよ
として受けた日数分を差し引いた日数分が求職活動をして
失業認定をうけて認定された後に支給されます
厚生年金の支払い通知書は手続き上の時期のずれから
発生したもので、そのうち支給停止の通知が来ますよ
失業保険について。
私は2年半勤めた会社を昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました。
その後、派遣社員として再就職をして、派遣で働いて早半年が経過しました。
もう半年働いたら、また転職の予定です。この場合でも失業手当はもらえるのでしょうか?
※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
私は2年半勤めた会社を昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました。
その後、派遣社員として再就職をして、派遣で働いて早半年が経過しました。
もう半年働いたら、また転職の予定です。この場合でも失業手当はもらえるのでしょうか?
※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は、自己都合退職でも給付はもらえます。
今まで半年働いて、さらに半年働けば12ヶ月になりますから、給付は可能になるでしょう。
(満12ヶ月ですので、1月2日~12月31日の被保険者期間では足りない形になります。)
>※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
すべての非正規労働者が対象になるわけではありません。
契約更新の明示、もしくは契約更新の可能性があったのにも関わらず、会社の都合によって契約更新されなかった場合です。最初から契約更新がないことが明示されている契約、自分の都合で契約を更新しなかった場合は、該当になりません。
今まで半年働いて、さらに半年働けば12ヶ月になりますから、給付は可能になるでしょう。
(満12ヶ月ですので、1月2日~12月31日の被保険者期間では足りない形になります。)
>※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
すべての非正規労働者が対象になるわけではありません。
契約更新の明示、もしくは契約更新の可能性があったのにも関わらず、会社の都合によって契約更新されなかった場合です。最初から契約更新がないことが明示されている契約、自分の都合で契約を更新しなかった場合は、該当になりません。
失業保険の受給(海外転出届を出してワーキングホリデーに行く場合)
わたしは平成25年3月末に自己退職し、その後ハローワークで失業保険の手続きをし、失業認定を受け、受給1回目までに必要な回数の求職活動をしました。
しかし、6月末にビザ申請だけをしておいたワーキングホリデーの制度を使い海外に来ています。
その際、海外転出届を出しました。
平成25年12月末に帰国し、3カ月(平成26年1~3月)の失業保険を受けることは可能でしょうか。
いくつかのサイトでは早目に帰国して求職活動をすれば大丈夫、ワーキングホリデービザなのでそもそも日本で働く意思がないので無理等、情報が錯そうしています。
もし、お詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。
第1回目の失業保険は入金されていないとのこと・・住民票を抜いたからでしょうか。
わたしは平成25年3月末に自己退職し、その後ハローワークで失業保険の手続きをし、失業認定を受け、受給1回目までに必要な回数の求職活動をしました。
しかし、6月末にビザ申請だけをしておいたワーキングホリデーの制度を使い海外に来ています。
その際、海外転出届を出しました。
平成25年12月末に帰国し、3カ月(平成26年1~3月)の失業保険を受けることは可能でしょうか。
いくつかのサイトでは早目に帰国して求職活動をすれば大丈夫、ワーキングホリデービザなのでそもそも日本で働く意思がないので無理等、情報が錯そうしています。
もし、お詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。
第1回目の失業保険は入金されていないとのこと・・住民票を抜いたからでしょうか。
> 第1回目の失業保険は入金されていないとのこと・・住民票を抜いたからでしょうか。
海外渡航することが決まっていたのに失業手当を申請していたので、受給資格なしとみなされたのでしょう。
海外渡航することが決まっていたのに失業手当を申請していたので、受給資格なしとみなされたのでしょう。
算定基礎届について
今月から今の会社に事務として勤めています。
私が入る前に前任の方は退職されまして、すべてが初めての経験で戸惑っています。
先日社会保険の手続きをしてきまして、後日送付書と共に算定基礎届の案内が届きました。
他の社員さん用はまた後日届くそうで、私用は何も印字されてない紙です。
ネットでも調べてみたのですが、悩んでしまい質問させて頂きました。
来月に事務説明会はあるのですが、それまでに自分でも理解を深めておきたいです。
私自身は5月に内定をもらう前は2月~5月の約3ヶ月間失業保険を貰いながら転職活動をしていました。
初出勤の数日前に満期を迎え、今月は10万程失業保険をもらって終了しました。
会社は末締めの翌月10日払い。
今月5月の給料(6月支払い)だけは出勤した日数(休まなければ16日)×○○円の計算になりました。
6月分以降は月給+交通費が定額とされるそうです。
1、オとカにあたる従前の標準報酬月額とは「現在の標準月額報酬を記入」なので、例えば月給18万(交通費含)ならば健康・厚生は180明記になるんでしょうか??
2、クの4~6月なのですが、4月は3月の給料(日数は31日)、5月は4月分(30日)、6月は5月分(31日)と考えて良いのでしょうか?
それとも4月は4月分の日数や給料額でしょうか??
3、ケの通貨によるものの額ですが、特別手当は含んで書いてもいいのですか??
昨年の給料明細を見てましたら、昨年から毎月ある人もいましたが、今年から毎月全員に2万ほどでていました。
出張○日を含んでいたり、夜間を含んでいたりと様々で…
4、セの平均額なのですが、私自身5月は16日出勤予定で支払基礎日数が17日を満たしていません。
17未満は単純に3で割ってはいけない、と見ましたが、私は平均を出せますか??
5、社員Aさんは4月度(5月支払い)から基本給が1万6千円上がりました。
ただ特別手当(○日含む)などを入れた総支給額は3月度が高く、等級は25にあたります。
4月度の総支給額の等級は22となり、3つも級が変わりました。
5月度はまだ分からないのですが、等級が変わっているので、また他に何か手続きや届出は必要ですか??
6、社員Bさんは今年2月度(3月支払い)から基本給が約3万円アップされていました。
等級は1月は21、2月以降は25でした。
2012年9月~2013年1月までは以前の基本給です。
これらは今回の算定に影響などはありますでしょうか??
とても長々と申し訳ないです。
あと、意味がきちんと伝わらない部分や足りない情報などがございましたらご指摘頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
今月から今の会社に事務として勤めています。
私が入る前に前任の方は退職されまして、すべてが初めての経験で戸惑っています。
先日社会保険の手続きをしてきまして、後日送付書と共に算定基礎届の案内が届きました。
他の社員さん用はまた後日届くそうで、私用は何も印字されてない紙です。
ネットでも調べてみたのですが、悩んでしまい質問させて頂きました。
来月に事務説明会はあるのですが、それまでに自分でも理解を深めておきたいです。
私自身は5月に内定をもらう前は2月~5月の約3ヶ月間失業保険を貰いながら転職活動をしていました。
初出勤の数日前に満期を迎え、今月は10万程失業保険をもらって終了しました。
会社は末締めの翌月10日払い。
今月5月の給料(6月支払い)だけは出勤した日数(休まなければ16日)×○○円の計算になりました。
6月分以降は月給+交通費が定額とされるそうです。
1、オとカにあたる従前の標準報酬月額とは「現在の標準月額報酬を記入」なので、例えば月給18万(交通費含)ならば健康・厚生は180明記になるんでしょうか??
2、クの4~6月なのですが、4月は3月の給料(日数は31日)、5月は4月分(30日)、6月は5月分(31日)と考えて良いのでしょうか?
それとも4月は4月分の日数や給料額でしょうか??
3、ケの通貨によるものの額ですが、特別手当は含んで書いてもいいのですか??
昨年の給料明細を見てましたら、昨年から毎月ある人もいましたが、今年から毎月全員に2万ほどでていました。
出張○日を含んでいたり、夜間を含んでいたりと様々で…
4、セの平均額なのですが、私自身5月は16日出勤予定で支払基礎日数が17日を満たしていません。
17未満は単純に3で割ってはいけない、と見ましたが、私は平均を出せますか??
5、社員Aさんは4月度(5月支払い)から基本給が1万6千円上がりました。
ただ特別手当(○日含む)などを入れた総支給額は3月度が高く、等級は25にあたります。
4月度の総支給額の等級は22となり、3つも級が変わりました。
5月度はまだ分からないのですが、等級が変わっているので、また他に何か手続きや届出は必要ですか??
6、社員Bさんは今年2月度(3月支払い)から基本給が約3万円アップされていました。
等級は1月は21、2月以降は25でした。
2012年9月~2013年1月までは以前の基本給です。
これらは今回の算定に影響などはありますでしょうか??
とても長々と申し訳ないです。
あと、意味がきちんと伝わらない部分や足りない情報などがございましたらご指摘頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
①「現在の標準月額報酬を記入」といっても、今もらっている給与額で考える訳ではありません。毎月、変動するわけではないのです。
社会保険の資格取得する際に、資格取得届を提出されたものと思割れますが、その控えはありますか?
資格取得時に記入した報酬月額もとに算定した等級を記入しますので、控えに記載されている月額を記入してください。
②実際に4~6月に支払われた金額を記入します。
翌月10日払いということですので、4月には3月分(4月10日支払い分)、5月には4月分(5月10日支払い分)、6月には5月分(6月10日支払い分)をそれぞれ記入します。
③賞与届によるもの以外は、すべて給与として含まれます。
④17日以上の月のみを合計し、その月数で割ります。
貴方の場合は、6月のみだと思いますが、16日ということですので、該当しません。その場合は、従前の標準報酬月額がそのまま適用されます。
⑤固定給が変動した場合は、随時改定に該当する場合があります。
しかし、前月などと比較するのではなく、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があった場合、随時改定に該当します。
前年の算定基礎届により決定された月額が従前等級になります。
⑥⑤と同様です。
社会保険の資格取得する際に、資格取得届を提出されたものと思割れますが、その控えはありますか?
資格取得時に記入した報酬月額もとに算定した等級を記入しますので、控えに記載されている月額を記入してください。
②実際に4~6月に支払われた金額を記入します。
翌月10日払いということですので、4月には3月分(4月10日支払い分)、5月には4月分(5月10日支払い分)、6月には5月分(6月10日支払い分)をそれぞれ記入します。
③賞与届によるもの以外は、すべて給与として含まれます。
④17日以上の月のみを合計し、その月数で割ります。
貴方の場合は、6月のみだと思いますが、16日ということですので、該当しません。その場合は、従前の標準報酬月額がそのまま適用されます。
⑤固定給が変動した場合は、随時改定に該当する場合があります。
しかし、前月などと比較するのではなく、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があった場合、随時改定に該当します。
前年の算定基礎届により決定された月額が従前等級になります。
⑥⑤と同様です。
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