失業保険給付について
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
週40時間以内ではないと思います。
週に20時間未満の就労だったら、失業給付を受け続けられます。
あと、どこで働くかは特に関係ありません。
離職した後に、前に会社をちょっとだけ手伝いに行く人は結構いますよ。
就労した場合の失業給付の給付額は、その働いた時間(1日で4時間以上か4時間未満)で変わります。
説明はしますが、ちょっと分かりづらいかもしれません(-_-)
例えば、1日で4時間以上働けば、その日は、1日分失業給付は支給されません。
ただし、その貰えなかった1日分の失業給付は、権利としてまだ残っているので、失業してればまた後で貰えます。
4時間未満の場合は、その日に就労の給与額によって、減額しての支給または、不支給になります。
減額して支給された場合は、一応その日は、失業給付をもらっているので、1日分失業給付を受け取ったものと見なされます。
要するに、全額失業給付を受けっとった時の総額が減ってしまうわけです。
ですから、1週間の労働時間を20時間未満に抑えながら、1日に4時間以上働いた方が総額で考えると得ですね。(ただし、全額を受け取ることが前提。その間、失業状態ということ。)
国保の免除制度は無かったような気がしますが、ちょっと自信がありません。
中途半端な回答になってしましましたが、参考にしていただけたら幸いです。
ご友人の就職活動がうまくいくことを願っています。
*あと、間違えやすいんですが、失業給付をうけている時に認められる就労時間は週に20時間「未満!!」ですからね。
ちょうど、週20時間働くと失業状態とは認められませんから、気をつけて下さいね。
週に20時間未満の就労だったら、失業給付を受け続けられます。
あと、どこで働くかは特に関係ありません。
離職した後に、前に会社をちょっとだけ手伝いに行く人は結構いますよ。
就労した場合の失業給付の給付額は、その働いた時間(1日で4時間以上か4時間未満)で変わります。
説明はしますが、ちょっと分かりづらいかもしれません(-_-)
例えば、1日で4時間以上働けば、その日は、1日分失業給付は支給されません。
ただし、その貰えなかった1日分の失業給付は、権利としてまだ残っているので、失業してればまた後で貰えます。
4時間未満の場合は、その日に就労の給与額によって、減額しての支給または、不支給になります。
減額して支給された場合は、一応その日は、失業給付をもらっているので、1日分失業給付を受け取ったものと見なされます。
要するに、全額失業給付を受けっとった時の総額が減ってしまうわけです。
ですから、1週間の労働時間を20時間未満に抑えながら、1日に4時間以上働いた方が総額で考えると得ですね。(ただし、全額を受け取ることが前提。その間、失業状態ということ。)
国保の免除制度は無かったような気がしますが、ちょっと自信がありません。
中途半端な回答になってしましましたが、参考にしていただけたら幸いです。
ご友人の就職活動がうまくいくことを願っています。
*あと、間違えやすいんですが、失業給付をうけている時に認められる就労時間は週に20時間「未満!!」ですからね。
ちょうど、週20時間働くと失業状態とは認められませんから、気をつけて下さいね。
都市銀行からジャパンネット銀行への振込みは可能でしょうか。
ちょっと不安になり質問してみました。
失業保険の手続きをしにいったら、「ジャパンネット銀行の使用はできません」と言われました。
退職金や財形貯蓄の振込み先をジャパンネット銀行で登録してしまいました。
ちゃんと振込みされるか不安です。
わかる方、教えていただけるととても助かります。
ちょっと不安になり質問してみました。
失業保険の手続きをしにいったら、「ジャパンネット銀行の使用はできません」と言われました。
退職金や財形貯蓄の振込み先をジャパンネット銀行で登録してしまいました。
ちゃんと振込みされるか不安です。
わかる方、教えていただけるととても助かります。
都市銀行からジャパンネット銀行への振込はできます。退職金や財形貯蓄については会社の経理で振込手続きをしますから、書類を提出した際に何も言われなかったのであれば大丈夫ですよ。
育休後の失業保険について。
もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。
その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか?
会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか?
ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。
(手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。)
仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか?
受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。
逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。)
こんな状況ですが、受給できますか?
また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか?
受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。
その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか?
会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか?
ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。
(手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。)
仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか?
受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。
逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。)
こんな状況ですが、受給できますか?
また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか?
受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
妊娠・出産・育児を理由に退職する場合は、特定理由離職者に相当しますが、それに相当させるには条件があって、まず、退職後に受給期間延長手続きを取らなくてはいけません。
延長期間が90日以上だと延長を終わらせる手続きと共に、受給申請をします。この場合は申請した日を含めて、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに給付対象となる期間が始まります。
延長期間が90日以内であると、待期期間の後に3か月の給付制限期間があります。
また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算される場合があります。
つまり、延長期間が90日未満の場合は、受給期間を延長した日数分と給付制限の分だけ受給できる期間が遅くなりますが、支給日数が加算されることがある、ということです。
受給期間延長手続きは、延長する理由となることを証明する書類の提出が必要になります。詳しくは、ご自分が通われるハローワークへお訊ねください。
延長期間が90日以上だと延長を終わらせる手続きと共に、受給申請をします。この場合は申請した日を含めて、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに給付対象となる期間が始まります。
延長期間が90日以内であると、待期期間の後に3か月の給付制限期間があります。
また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算される場合があります。
つまり、延長期間が90日未満の場合は、受給期間を延長した日数分と給付制限の分だけ受給できる期間が遅くなりますが、支給日数が加算されることがある、ということです。
受給期間延長手続きは、延長する理由となることを証明する書類の提出が必要になります。詳しくは、ご自分が通われるハローワークへお訊ねください。
仕事についてなんですが
今月の6月にバイト先が店閉鎖してしまいます。
8か月ぐらい勤めているのですが
失業保険も入っています。
この場合、申請すれば失業保険ってもらえるのでしょうか?
今月の6月にバイト先が店閉鎖してしまいます。
8か月ぐらい勤めているのですが
失業保険も入っています。
この場合、申請すれば失業保険ってもらえるのでしょうか?
失業状態にあって、すぐに就業出来る状態で、就業する意思があり、求職活動を積極的に行える状態にあれば受給は可能です。
事業所の閉鎖などによる離職の場合は特定受給資格者となり、給付制限なく受給が開始されるはずですが、離職票の離職理由だけではそういった離職理由であるかを証明できないので、退職証明書等の証拠が必要になるのが普通です。
退職証明書などは請求すれば交付しなければいけないものですから、事業主側が交付を拒否することはできません。
中には証明書類を必要としないハローワークもありますが、ハローワークにどういった証明書類が必要かを聞いて事前に用意できるものは用意してください。
事業所の閉鎖などによる離職の場合は特定受給資格者となり、給付制限なく受給が開始されるはずですが、離職票の離職理由だけではそういった離職理由であるかを証明できないので、退職証明書等の証拠が必要になるのが普通です。
退職証明書などは請求すれば交付しなければいけないものですから、事業主側が交付を拒否することはできません。
中には証明書類を必要としないハローワークもありますが、ハローワークにどういった証明書類が必要かを聞いて事前に用意できるものは用意してください。
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