会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。

事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。

本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?

お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。

正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。


1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合

2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合

3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合

4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合

5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職

6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)

7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職

8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)



(以下は特定受給資格者の判断基準)

1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職

2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職

3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)

4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職

5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職

6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職

7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた

8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職

9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職

10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合

11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職

12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職

13.事業内容が法令に違反していたために退職

上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)



妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。

あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。

(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)

7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。


書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。

最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
どうしても間違った回答が多い「待期」ですが…

「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。

給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。

給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。

大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。

日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。

離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。

それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
1/16に失業保険の受給延長の解除に行ってきました。
1日あたり4400円ほどもらえるので旦那の扶養から外れて国保に切り替えなければならないんですが、その切り替える日とはいつなのでしょうか?
◎1/16 解除手続き(離職票をハローワークに提出)
◎1/28 雇用保険受給説明会
◎2/12 1回目の認定日

この中に正解はあるのでしょうか?
支給対象の期間の初日に資格がなくなります。

「この日からが手当の計算対象だ」という日です。

しかし、あなたは本当に受給期間延長の手続きをしたんですか?
結婚・退職・出産・・・
お力貸して下さい・・!

私は今正社員として会社で働いています。夫も同じ会社です。
来年の4月末に出産予定で2月いっぱいまで働いて退社する予定です。

私としては、

退社→出産→子育て(この期間ハローワークで申請して失業保険もらうつもり)→パート

というふうにしたいのですが・・・。

その際色々手続きがあると思うんですが、調べても調べても
どういう手順が一番よくて損をしないか、分からなくなってきて・・。

まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?

それと退職後は2カ月は妊娠期間・・・
その間は夫の扶養に入ったほうが良いのですよね?

でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。

1年くらいは子育てに集中したいです。

扶養をぬけたら失業保険はもらえる・・?
でも保険とか年金とか自分で払わなくてはいけない・・?損?

もう初心者&無知で頭がパンパンです(汗笑)


しかも退社した後って色々請求がくるんですよね?
その請求内容も何がくるのか・・!


どういう手順・手続きをしたらいいのか・・

無知すぎて調べても頭脳回路はショート寸前です。
お恥ずかしいのですが分かりやすくお願いします!!
失業給付金は失業者しか貰えません。

失業者とは、就業可能で仕事のない者です。

育児で就業できないのは失業者ではありません。
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