健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
>その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
収入の有無にかかわらず自営業をはじめる(準備段階を含む)のであれば失業給付の受給資格はありません。
>個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので配偶者の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその配偶者の健保がそうであるとは限りません、ですから配偶者の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
正確には配偶者が会社で加入してる健保の規定によります、健保に問い合わせてください。
単に一般的な規定だけを鵜呑みにすると後で重大な事態に陥りますよ、繰り返しますが健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それを忘れないで下さい。
収入の有無にかかわらず自営業をはじめる(準備段階を含む)のであれば失業給付の受給資格はありません。
>個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので配偶者の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその配偶者の健保がそうであるとは限りません、ですから配偶者の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
正確には配偶者が会社で加入してる健保の規定によります、健保に問い合わせてください。
単に一般的な規定だけを鵜呑みにすると後で重大な事態に陥りますよ、繰り返しますが健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それを忘れないで下さい。
失業保険についてです。
今年の3月に1年契約の仕事を辞めて、5月から3ヶ月期間限定の派遣の仕事をしています。(4月は丸一ヶ月無職)
どちらもフルタイムで雇用保険は払っています。
7月
いっぱいで今の仕事が終わるのですが、失業保険はもらえますか?
今年の3月に1年契約の仕事を辞めて、5月から3ヶ月期間限定の派遣の仕事をしています。(4月は丸一ヶ月無職)
どちらもフルタイムで雇用保険は払っています。
7月
いっぱいで今の仕事が終わるのですが、失業保険はもらえますか?
離職前2年で12ケ月の被保険者期間があれば受給資格はあります、1年未満での雇用保険再加入は加入期間を通算できますので、まず、受給資格はあります。
今年の3月31日まで働いていた会社を出産のために辞めました。
旦那の会社の扶養(健康保険含めて)に入ろうと手続き書類を見たところ
当該年度の源泉徴収票とありました。当該年度とは20年度でしょうか?
あと、源泉徴収票とはどこでもらうのでしょうか?
職場から送られてきたのは離職票(1)・(2)のみでした。
あと、失業保険の延長の申請(出産のため延長できるそうです)
書類に離職票が必要ですが、旦那の会社の扶養になるのにも
同じ書類が必要と記載がありました。
その場合はどうしたらよいのでしょうか?
再発行が可能なのでしょうか??
なにせ会社を辞めてこのような手続きをしたことがないので
分からないことだらけです。よろしくお願いします。
旦那の会社の扶養(健康保険含めて)に入ろうと手続き書類を見たところ
当該年度の源泉徴収票とありました。当該年度とは20年度でしょうか?
あと、源泉徴収票とはどこでもらうのでしょうか?
職場から送られてきたのは離職票(1)・(2)のみでした。
あと、失業保険の延長の申請(出産のため延長できるそうです)
書類に離職票が必要ですが、旦那の会社の扶養になるのにも
同じ書類が必要と記載がありました。
その場合はどうしたらよいのでしょうか?
再発行が可能なのでしょうか??
なにせ会社を辞めてこのような手続きをしたことがないので
分からないことだらけです。よろしくお願いします。
まず源泉徴収票ですが、これは退職した会社から発行してもらうものです。
質問者さんの場合は今年(20年度)の1/1~3/31までとなります。
おそらくまだ作成してもらっていないと思いますので、退職した会社に問い合わせと依頼をして発行してもらえば大丈夫です。
扶養加入の際に離職票が必要というのは初めて聞きましたが、写し(コピー)は不可なのでしょうか?
原本以外不可ならばこれも退職した会社に依頼するしかありませんが、旦那様の会社に問い合わせてみてはどうでしょう?
あと、健康保険の扶養に加入の際は年金手帳もしくは基礎年金番号(年金手帳の始めのページに番号が記載されています)
も必要となりますので、気を付けてくださいね。
質問者さんの場合は今年(20年度)の1/1~3/31までとなります。
おそらくまだ作成してもらっていないと思いますので、退職した会社に問い合わせと依頼をして発行してもらえば大丈夫です。
扶養加入の際に離職票が必要というのは初めて聞きましたが、写し(コピー)は不可なのでしょうか?
原本以外不可ならばこれも退職した会社に依頼するしかありませんが、旦那様の会社に問い合わせてみてはどうでしょう?
あと、健康保険の扶養に加入の際は年金手帳もしくは基礎年金番号(年金手帳の始めのページに番号が記載されています)
も必要となりますので、気を付けてくださいね。
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
①出産一時金
健康保険からでるので、日本国民であれば誰でももらえます。出産時に質問者様が旦那様の扶養に入っているのであれば、旦那様の健康保険に申請します。出産時に国保に入っていれば、国保から出ます。
②出産手当金
産休をとる場合に雇用保険から月給の2/3が出ます。
産休中の給与に変わるもの、という考え方ですので、12月に退職するのであれば、もらえません。
③失業手当
失業した場合、雇用保険からもらえます。
ただし、妊婦の場合、「働けない」とみなされるため、延長措置の手続きをしてもらいます。延長は最大3年。出産し、育児もひと段落して、働ける状態になった場合に、初めて受け取ることができます。
ただし、旦那の扶養になっている場合には要注意。
政府管掌の健康保険の場合には、給付金額が日額3611円以上の場合、扶養を抜けて国保に入る必要があります(扶養の制限にひっかかるため)。保険組合によっては、扶養中の失業給付金の受給をまったく認めていないところや、扶養に入る場合に離職票と引き換え(失業保険の手続きをさせない)ということろもありますので、旦那様の保険組合に確認が必要です。
扶養を抜けて国保に入ると言うことは、当然保険料の支払いが出てきますので、失業保険をもらうか扶養に入り続けるかは、国保の金額(前年度の収入により異なる)と旦那様の扶養手当等を考慮して、判断するのが良いです。
結論。
12月にやめる場合。旦那様の健康保険組合に失業保険についての処置を確認したうえで、
①旦那様の健康保険組合の扶養にはいる。
②とりあえず失業保険の延長手続きはしておく(実際に、受給するのかしないのかは、その時になって上記を比べて考える)
③出産したら、出産一時金を旦那様の健康保険組合に申請する
です。
もし、出産手当金がほしいのであれば、やはり、産休をもらえるまでは働く必要があります。
健康保険からでるので、日本国民であれば誰でももらえます。出産時に質問者様が旦那様の扶養に入っているのであれば、旦那様の健康保険に申請します。出産時に国保に入っていれば、国保から出ます。
②出産手当金
産休をとる場合に雇用保険から月給の2/3が出ます。
産休中の給与に変わるもの、という考え方ですので、12月に退職するのであれば、もらえません。
③失業手当
失業した場合、雇用保険からもらえます。
ただし、妊婦の場合、「働けない」とみなされるため、延長措置の手続きをしてもらいます。延長は最大3年。出産し、育児もひと段落して、働ける状態になった場合に、初めて受け取ることができます。
ただし、旦那の扶養になっている場合には要注意。
政府管掌の健康保険の場合には、給付金額が日額3611円以上の場合、扶養を抜けて国保に入る必要があります(扶養の制限にひっかかるため)。保険組合によっては、扶養中の失業給付金の受給をまったく認めていないところや、扶養に入る場合に離職票と引き換え(失業保険の手続きをさせない)ということろもありますので、旦那様の保険組合に確認が必要です。
扶養を抜けて国保に入ると言うことは、当然保険料の支払いが出てきますので、失業保険をもらうか扶養に入り続けるかは、国保の金額(前年度の収入により異なる)と旦那様の扶養手当等を考慮して、判断するのが良いです。
結論。
12月にやめる場合。旦那様の健康保険組合に失業保険についての処置を確認したうえで、
①旦那様の健康保険組合の扶養にはいる。
②とりあえず失業保険の延長手続きはしておく(実際に、受給するのかしないのかは、その時になって上記を比べて考える)
③出産したら、出産一時金を旦那様の健康保険組合に申請する
です。
もし、出産手当金がほしいのであれば、やはり、産休をもらえるまでは働く必要があります。
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