皆さんに聞きたい事があります。10月11日に
仕事を辞めて失業保険を早く貰いたいのですがどうしたらいいでしょうか?
9月20日まで働いて仕事を辞めるとき(5年間働いてました)失業保険を使わず22日から働きはじめましたけど朝4時に起きて5時には仕事をはじめて2時間休憩があるとハローワークには書いてたけど昼ご飯も食べる暇がないくらいに忙しいうえ、終わるのが夜9時前で残業代も出ません。時間外も15時間て書いてましたけどこのままでは残業が90時間から100時間になります。さすがにキツすぎて辞める事にしましたけどなんとか失業保険をすぐに貰いたいです。皆さんの意見をよろしくお願いします。
仕事を辞めて失業保険を早く貰いたいのですがどうしたらいいでしょうか?
9月20日まで働いて仕事を辞めるとき(5年間働いてました)失業保険を使わず22日から働きはじめましたけど朝4時に起きて5時には仕事をはじめて2時間休憩があるとハローワークには書いてたけど昼ご飯も食べる暇がないくらいに忙しいうえ、終わるのが夜9時前で残業代も出ません。時間外も15時間て書いてましたけどこのままでは残業が90時間から100時間になります。さすがにキツすぎて辞める事にしましたけどなんとか失業保険をすぐに貰いたいです。皆さんの意見をよろしくお願いします。
まず、自分から「辞めます」と言って辞めた場合は
自己都合退職なので、3か月の給付制限があります。
すぐにもらえる(給付制限がない)のは、会社都合の
場合です。
つまり、「自分は辞めたくないのに会社側から解雇された」
という場合です。
自己都合退職で、給付制限なしですぐにもらえるのは、
以下のような場合で、ハローワークから認定された場合です。
・給料の遅配が2か月以上続いた場合
・月45時間以上の時間外労働が3か月連続して、
行政機関から指摘されたにも関わらず必要な措置が
講じられなかった場合
・上司や同僚からの故意の排斥・冷遇により辞めざるを
得なかった場合
・セクハラの被害にあったことが理由で辞めた場合
自己都合退職なので、3か月の給付制限があります。
すぐにもらえる(給付制限がない)のは、会社都合の
場合です。
つまり、「自分は辞めたくないのに会社側から解雇された」
という場合です。
自己都合退職で、給付制限なしですぐにもらえるのは、
以下のような場合で、ハローワークから認定された場合です。
・給料の遅配が2か月以上続いた場合
・月45時間以上の時間外労働が3か月連続して、
行政機関から指摘されたにも関わらず必要な措置が
講じられなかった場合
・上司や同僚からの故意の排斥・冷遇により辞めざるを
得なかった場合
・セクハラの被害にあったことが理由で辞めた場合
特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
こんばんは。
どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。
「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。
従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。
また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。
以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。
「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。
あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。
これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。
ただ、裁判は避けられないと思います。
どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。
「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。
従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。
また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。
以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。
「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。
あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。
これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。
ただ、裁判は避けられないと思います。
失業保険についての質問です。今の仕事をやめて、県外へ就職先を求める時にはどちらのハローワークに届ければ良いのですか??ちなみに再就職手当てなどもいただけるんでしょうか?
失業給付を受ける場合、とりあえず地元のハローワークで登録する必要があったと思います。自己都合と会社都合によって給付に制限がつくはず。県外へ就職する場合も地元のハローワークで相談出来ます。自分で探し就職した場合も就職した会社、事業所で再就職手当ての申請用紙(ハローワークでもらえる)に書き込んでもらってハローワークに提出すればOKなはずです。
正社員と派遣社員ではどちらが精神面での負担が大きいですか?
最近まで、正社員で働いておりましたが、
家族経営の会社で私的な事まで振り回され、精神的に疲れ切って辞めました。
労基署に相談にも行きましたが、社長の言うことが法律みたいなものだから辞めなさいの一言でした。
幸い、失業保険はこの理由ですぐに支給されましたがもう、このような会社はうんざりです。
以前、派遣ではありませんでしたがパートで働いたときは社員からはパートさんと呼ばれ、
ときに、正社員扱いをされ会社の都合がいいように使われ辞めた経験があります。
そんなことがあり正社員になったのですが、この結果です。
一般的にこのような会社は多いのでしょうか?
派遣社員にいい点悪い点教えて下さい。
最近まで、正社員で働いておりましたが、
家族経営の会社で私的な事まで振り回され、精神的に疲れ切って辞めました。
労基署に相談にも行きましたが、社長の言うことが法律みたいなものだから辞めなさいの一言でした。
幸い、失業保険はこの理由ですぐに支給されましたがもう、このような会社はうんざりです。
以前、派遣ではありませんでしたがパートで働いたときは社員からはパートさんと呼ばれ、
ときに、正社員扱いをされ会社の都合がいいように使われ辞めた経験があります。
そんなことがあり正社員になったのですが、この結果です。
一般的にこのような会社は多いのでしょうか?
派遣社員にいい点悪い点教えて下さい。
いろんな会社がありますからねぇ。。。
悪いとこばっかり当たってしまったみたいですね^^;
非正規と正社員仕事内容同じところもありますが、分かれている(責任ある仕事は正社員だけがするとか)ところもあります。
(↓以前書いたやつのコピペですが、どうぞ)
★派遣のメリット
・異動とかがなく、自分のしたい仕事の分野・場所・勤務スタイルを選べる
・出会いが多い。
・サービス残業がない。
・派遣会社が仕事の案件探し、段取りするので、自分はその手間がない。
・正社員では難しい大手にも入れる。いろんな職場を見れる。
・正社員よりは会社の人間関係にしばられない。(契約期間があり辞めやすいので)
★デメリット
・月の手取りは正社員より多くてもボーナスがないので年収で見ると低い、交通費がないところが多い
・時給アップはいくらかあっても、終身雇用ではない為、「正社員の昇給」に比べるとたいしたことない。(年齢が上がるほど同級生と年収の差がでる)
・年齢が上がると、仕事の紹介も減る。職が不安定。(何か目をひくスキルがあれば強いけど)
・非正規というだけで見下す社員もいたり、企業によっては心の壁があったりするところも。
・世間一般の目から見て地位は低い
★人によってメリットかデメリットか分かれるところ。
・簡単な仕事メイン、雑用とかもある
メリット・・・正社員に比べ責任の軽い仕事が多い→雑用平気・精神的にラクな仕事したい人向き。
デメリット・・責任・やりがいのある仕事は任されないことが多い。→バリバリ働きたい人には不向き。
・契約期間がある(「派遣は動くもの」という認識が必要)
メリット・・・仕事や人間関係嫌になったりしたら気楽に辞めれる(苦労して就活したわけでもなく昇給とかもないので、未練がない)
デメリット・・会社の都合(経営状態の悪化等)で真っ先に切られる。→1箇所で長く勤めたい人には不向き。
**************
派遣は、人生の価値観で「仕事」のウエイトが少ない人の方が良いです。
例えば、子育て中で片手間に稼ぎたい人や、彼と勤務スタイル(休日)合わせたい人、趣味や夢を優先したい人など。
でも非正規は将来仕事があるか?という心配もありますので、正社員の方が安心です。
でも、女性で結婚後、どちみち正社員をやめるのであれば、大丈夫です。
悪いとこばっかり当たってしまったみたいですね^^;
非正規と正社員仕事内容同じところもありますが、分かれている(責任ある仕事は正社員だけがするとか)ところもあります。
(↓以前書いたやつのコピペですが、どうぞ)
★派遣のメリット
・異動とかがなく、自分のしたい仕事の分野・場所・勤務スタイルを選べる
・出会いが多い。
・サービス残業がない。
・派遣会社が仕事の案件探し、段取りするので、自分はその手間がない。
・正社員では難しい大手にも入れる。いろんな職場を見れる。
・正社員よりは会社の人間関係にしばられない。(契約期間があり辞めやすいので)
★デメリット
・月の手取りは正社員より多くてもボーナスがないので年収で見ると低い、交通費がないところが多い
・時給アップはいくらかあっても、終身雇用ではない為、「正社員の昇給」に比べるとたいしたことない。(年齢が上がるほど同級生と年収の差がでる)
・年齢が上がると、仕事の紹介も減る。職が不安定。(何か目をひくスキルがあれば強いけど)
・非正規というだけで見下す社員もいたり、企業によっては心の壁があったりするところも。
・世間一般の目から見て地位は低い
★人によってメリットかデメリットか分かれるところ。
・簡単な仕事メイン、雑用とかもある
メリット・・・正社員に比べ責任の軽い仕事が多い→雑用平気・精神的にラクな仕事したい人向き。
デメリット・・責任・やりがいのある仕事は任されないことが多い。→バリバリ働きたい人には不向き。
・契約期間がある(「派遣は動くもの」という認識が必要)
メリット・・・仕事や人間関係嫌になったりしたら気楽に辞めれる(苦労して就活したわけでもなく昇給とかもないので、未練がない)
デメリット・・会社の都合(経営状態の悪化等)で真っ先に切られる。→1箇所で長く勤めたい人には不向き。
**************
派遣は、人生の価値観で「仕事」のウエイトが少ない人の方が良いです。
例えば、子育て中で片手間に稼ぎたい人や、彼と勤務スタイル(休日)合わせたい人、趣味や夢を優先したい人など。
でも非正規は将来仕事があるか?という心配もありますので、正社員の方が安心です。
でも、女性で結婚後、どちみち正社員をやめるのであれば、大丈夫です。
失業保険の受給要件について複雑ですが・・
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
人事担当している者です・そもそも「緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員」だと該当しません。はじめから6ヶ月でおしまいということで雇用されていますので。6ヶ月の雇用保険加入の場合は、契約書に「更新の可能性あり」と明記しており、質問者さんが継続雇用を希望していたが、会社の都合で更新されなかった場合です。あとは会社都合解雇ですね。これも継続雇用を希望したということが大きな要因になります。期間従業員は該当されません。詳しくはHWへ直接問いあわせしてください。
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