旦那の扶養に入ります。
2月末で今の会社を辞め、旦那の扶養に入りたいと思っています。
ですが、今妊娠5ヶ月です。
これから働かないので、扶養には入れると思いますが、退職後、失業保険をしにハローワークへ行こうと思っています。
ハローワークに行くなら、旦那の扶養にははいれないのでしょうか???
あと、失業保険は半年しか働いていない人にも受給資格はありますか?
あと、旦那の会社の扶養に入った場合は保険などは厚生年金となり旦那と同じ金額の厚生年金がひかれるのでしょうか?
質問が長くなりすみません。
調べてもわからなかったので知っている方教えて下さい。
2月末で今の会社を辞め、旦那の扶養に入りたいと思っています。
ですが、今妊娠5ヶ月です。
これから働かないので、扶養には入れると思いますが、退職後、失業保険をしにハローワークへ行こうと思っています。
ハローワークに行くなら、旦那の扶養にははいれないのでしょうか???
あと、失業保険は半年しか働いていない人にも受給資格はありますか?
あと、旦那の会社の扶養に入った場合は保険などは厚生年金となり旦那と同じ金額の厚生年金がひかれるのでしょうか?
質問が長くなりすみません。
調べてもわからなかったので知っている方教えて下さい。
扶養にはいると原則雇用保険を受給することはできません。また、半年という被保険者期間にて受給できるか否かは、自己都合退職か会社都合退職かによります。ところで、貴方は現在妊娠中ということですが、妊娠を理由に退職しかつ受給の延長を受けた場合は半年であっても問題ありません。この理由にて資格が決定すると、特定理由離職者となり通常にくらべ貰える日数が増えます。但し、貴方の今の職と前職の間が1年以内だと通算されるので、正当な事由のある自己都合退職となり直ぐに支給されますが通常の給付日数となります。結局の所、妊娠中だと支給されない可能性も大いにあることから、受給の延長を申請した方が無難ですし、被保険者期間が半年ならば通常より多く支給され得です。
次に、夫の扶養に入った場合貴方は国民年金の第3号被保険者という立場になり、厚生年金に加入する訳でもなく、保険料も発生しません。
次に、夫の扶養に入った場合貴方は国民年金の第3号被保険者という立場になり、厚生年金に加入する訳でもなく、保険料も発生しません。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
妊娠を理由での退職であれば給付の対象にはなりません。あくまで再就職活動をすることが原則です。退職後給付の権利の園長が出来ますので、ハロワで手続きをして下さい。
扶養についてはあなたの所属する保険組合の規定によりますが、おそらく扶養になることは問題ありませんので、再度失業手当を受ける事になったときにどうしたらいいのか聞いておくと良いでしょう。
出産一時金はあなたの扶養になればあなたの社保からの給付になります。住民税は扶養うんぬんなどは一切関係なく昨年の年収に対して今年の6月頃満額が奥さん宛に請求が来ますのでそのつもりで用意をしておく必要があります。今まで12分割で支払っていた物が4期での支払いになりますので、今給与から引かれている金額の3倍を一度に支払うことになります。
扶養についてはあなたの所属する保険組合の規定によりますが、おそらく扶養になることは問題ありませんので、再度失業手当を受ける事になったときにどうしたらいいのか聞いておくと良いでしょう。
出産一時金はあなたの扶養になればあなたの社保からの給付になります。住民税は扶養うんぬんなどは一切関係なく昨年の年収に対して今年の6月頃満額が奥さん宛に請求が来ますのでそのつもりで用意をしておく必要があります。今まで12分割で支払っていた物が4期での支払いになりますので、今給与から引かれている金額の3倍を一度に支払うことになります。
助けてください!育児休暇取得する前に育児休暇後の解雇。長文です。
総従業員9人の調剤薬局で働いています。
来年2月に出産予定で11月末頃から有休+産前産後休暇に入り、育児休暇後職場復帰の予定で会社も了承してました。しかし、近くの医院が廃業する(廃業時期は未定)こととなり支店をのちのち閉鎖するだろう。経営状況から私の復帰も難しい、それに子供が熱出して帰るって言われても時短勤務もさせられない。若いうちに(28)家の近場で探した方が絶対いい、育児休暇取得後自己都合で退職してくれると助かると言われてしまいました。
よく育児休暇中の解雇は無効と書かれているのをみますが、私の場合はまだ育児休暇を取得していないですよね?この場合はどうなのでしょうか?
しかも解雇ではなく自己都合でというのが引っ掛かっております。失業保険ももらえる時期も日数も遅くなるりますよね?
保育園にも入れられなくなってしまうだろうし、解雇の対象にいの一番にされたように子持ちだとすぐ就職できるかもわからないのに。
育児休暇とって復帰しないで辞めたなんて次の就活にも響くと思うのですが。会社の印象が悪くなるから解雇を避けたいだけだと思うのですが。
そして社長は育児休暇はとってもらっても構わないと言いました。退職金も就業規則通り+会社都合分+上乗せする(基本給×1.2+基本給×1+α)と言っています。これはαの部分にもよりますが妥当でしょうか?
たしか企業にも育児休暇をとらせるともらえる補助金みたいなのがあったと思うのですが、会社はちゃっかり受け取れるのでしょうか?
次の休みに職安に聴きに行こうと思っていますがその前に社長に催促されそうだし、下手な事しないほうがいいのか迷っています。
育休前の解雇、解雇→自己都合、退職金、詳しい方お願いします。
総従業員9人の調剤薬局で働いています。
来年2月に出産予定で11月末頃から有休+産前産後休暇に入り、育児休暇後職場復帰の予定で会社も了承してました。しかし、近くの医院が廃業する(廃業時期は未定)こととなり支店をのちのち閉鎖するだろう。経営状況から私の復帰も難しい、それに子供が熱出して帰るって言われても時短勤務もさせられない。若いうちに(28)家の近場で探した方が絶対いい、育児休暇取得後自己都合で退職してくれると助かると言われてしまいました。
よく育児休暇中の解雇は無効と書かれているのをみますが、私の場合はまだ育児休暇を取得していないですよね?この場合はどうなのでしょうか?
しかも解雇ではなく自己都合でというのが引っ掛かっております。失業保険ももらえる時期も日数も遅くなるりますよね?
保育園にも入れられなくなってしまうだろうし、解雇の対象にいの一番にされたように子持ちだとすぐ就職できるかもわからないのに。
育児休暇とって復帰しないで辞めたなんて次の就活にも響くと思うのですが。会社の印象が悪くなるから解雇を避けたいだけだと思うのですが。
そして社長は育児休暇はとってもらっても構わないと言いました。退職金も就業規則通り+会社都合分+上乗せする(基本給×1.2+基本給×1+α)と言っています。これはαの部分にもよりますが妥当でしょうか?
たしか企業にも育児休暇をとらせるともらえる補助金みたいなのがあったと思うのですが、会社はちゃっかり受け取れるのでしょうか?
次の休みに職安に聴きに行こうと思っていますがその前に社長に催促されそうだし、下手な事しないほうがいいのか迷っています。
育休前の解雇、解雇→自己都合、退職金、詳しい方お願いします。
妊娠、出産を理由とした不利益扱いは全て禁止
されています。
小学校入学前のお子さんの看護のための休暇は
年5日まで認められていて、これは申し出れば、
会社は拒むことができないものです。
3歳までのお子さんを養育するための時間短縮
勤務も申し出があれば、拒むことはできません。
会社の都合で、させられないと言っているだけです。
若いうちに・・・(中略)・・・絶対いい。のも、退職
してほしいから勝手に言っているだけで、どちらが
良いかはあなたが決めることです。
会社の印象が悪くなるからではなく、会社側からは
解雇することはできないからだと思いますよ。
労働者側から辞めることには規制がありませんから。
退職金については話し合いですから、こうした事情で
辞めてもらう代わりに、+αしようと言っているのですから、
納得できる条件かどうかです。
生活のことや再就職ができそうかどうかなどもあるので、
それを含んで考えてみてください。
育児休業によって会社が受け取れる助成金は、元の
職場に復職させた実績がないと受け取れません。
雇用保険関係は職安が担当ですが、育児休業関係は
労働局の雇用均等室が担当になりますから、そちらにも
相談してみると良いと思いますよ。
相談は電話でもできます。
されています。
小学校入学前のお子さんの看護のための休暇は
年5日まで認められていて、これは申し出れば、
会社は拒むことができないものです。
3歳までのお子さんを養育するための時間短縮
勤務も申し出があれば、拒むことはできません。
会社の都合で、させられないと言っているだけです。
若いうちに・・・(中略)・・・絶対いい。のも、退職
してほしいから勝手に言っているだけで、どちらが
良いかはあなたが決めることです。
会社の印象が悪くなるからではなく、会社側からは
解雇することはできないからだと思いますよ。
労働者側から辞めることには規制がありませんから。
退職金については話し合いですから、こうした事情で
辞めてもらう代わりに、+αしようと言っているのですから、
納得できる条件かどうかです。
生活のことや再就職ができそうかどうかなどもあるので、
それを含んで考えてみてください。
育児休業によって会社が受け取れる助成金は、元の
職場に復職させた実績がないと受け取れません。
雇用保険関係は職安が担当ですが、育児休業関係は
労働局の雇用均等室が担当になりますから、そちらにも
相談してみると良いと思いますよ。
相談は電話でもできます。
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