失業保険、コレって不正受給ですか?
4月末に会社都合により退職し、5月末に失業保険給付の手続きをしました。
初回の認定日は6月末にあります。
手続きするのが5月末になったのは、以前から
Wワークでアルバイトをしていたのを辞めてから、と思っていたからです。
雇用保険もなく、契約書を交わす事も無い、小さな個人経営のお店で、
アルバイトは週2回、1日6時間前後していました。

ですが、手続き前に辞めるはずが、ずるずると辞めずに
6月も働いてしまいました。このバイトは6月末で完全に辞めます。
認定日に6月にやったアルバイトを黙ったまま申告書を提出するのは、
やはりバレた時大変ということがわかったので、
正直に申告しようと思っています。
ちゃんと辞めてから手続きしにいったらよかったのですが..

ちゃんとした(?)失業状態になかったのに、失業保険の手続きをしたことは、
不正受給をしようとした(した?)ことになりますか?
今から、事情を説明し、正しく申告しても不正になり、打ち切りになりますか?
説明会の時に言われたと思いますが、待機期間中にアルバイトされてると面倒なことになるかと思います。待機期間中にアルバイトしてなくて、求職活動をしていれば6月末の認定日に申告すれば不正受給にはなりませんよ。
確か週20時間以上働いてしまうと就業とみなされるようです。
補足みました。待機期間は伸びないんじゃないですかねぇ。失業保険はバイトした分だけ伸びるはずだと私は説明会の時にそう思ったのですが…。匿名でハローワークに電話してみたらどうですか?仮定の話として。
失業保険について教えてください。
現在、派遣社員として事務の仕事をしております。

6ヶ月間は雇用保険に加入しております。(その他は扶養)

1年4ヶ月間就業し、契約期間は12月31日までです。

当初、来年3月まで更新されると派遣会社から聞いておりましたが
(その分の契約書は交わしていません)
12月の3日に連絡があり、年末までと聞きました。

新しい就職先を探さなければなりませんが
雇用保険加入期間6ヶ月では
失業手当受給の資格はありませんか?

どなたか、詳しい方、教えていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。
派遣の雇い止めについては、特定理由離職者と認められて、6ヶ月の被保険者期間があれば資格があると思います。
本当に正確に、特定理由離職者に該当するかは、ハローワークにしか答えられませんので、ここでは、おそらく大丈夫でしょうに留めます。早いうちにハローワークで事情を説明して聞いてみるといいと思います。

あとは、ギリギリ6ヶ月と言う場合で、ご本人の勘違いがなく『6ヶ月の被保険者期間』があるかどうかです。
よくある勘違いは、雇用保険料は6ヶ月引かれているから、6ヶ月加入していると思っているケースです。
雇用保険は、資格の取得日から喪失日までの正味で6ヶ月以上あること、それを退職の日を基準として1ヵ月ずつ遡り、各1ヵ月に11日以上の賃金計算基礎となる日があることが必要です。

失敗例を考えると、
7/1-12/31で6ヶ月の被保険者期間と思っていたら、年末は休業なので、その前の12/28に退職した、そうしたら、6ヶ月に3日足りなくなってしまった。
なんていうことのないように、日にちはしっかりと確かめておきましょう。
失業保険と扶養について
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…

詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
担当者の間違いではありません、誰かに扶養されているという状態が雇用保険でいう「失業」に当たらないという事です
被扶養者でいたいのなら失業給付は受けられません、受けたら不正受給になります、
残業45時間以上の失業保険の即受給について


先月末、書類上(会社側)自己都合で退職しました。
しかし実際は残業が月45時間以上あり、その場合の失業保険の早期支給について質問です。
ハローワークで残業過多であり、タイムカードの控えならあると申告したところ、
「タイムカードは証拠のひとつであり、それを会社側に確認して、残業していたと認めないとだめです」と言われました。
残業代がつかない会社だったので、「そうなると賃金未払いの申し立てをして・・・」と話が大きくなりそうだったので、
とりあえず退職理由を保留にしてもらいました。
私としては事を荒立てずに行きたいと思っていますが、以前同じ会社を同様に退職した方が上記の方法で(おそらく
会社確認無しで)早期支給されているそうなので、会社には連絡がいかず、早期支給になるやり方があるのでしょうか?

ご存じでしたら、ご教授いただければ幸いです。

ちなみに、最終1ヶ月は有給消化で、かつ〆日までに日数が足りなかったので欠勤扱いになっているので、
残業は無い状態です。それは考慮に入らないと聞いた気がしたのですが、それも分かれば幸いです。
失業給付は、一般的に自己の都合で退職した場合には給付制限されます。会社の都合で退職した場合には、制限がありません。あなたが退職届を提出した等、会社に対して退職の意志を伝えたのならば、退職理由は自己都合となります。そうでないのならば、ハローワークの窓口で会社都合により解雇された旨主張してみれば良いと思います。そのようなケースで退職理由が変更されることはよくあります。ハローワークから会社(もしくは事務組合または社会保険労務士)に確認の連絡は必ず入りますが。。。
妊娠していて、今の仕事が続けられそうにないので、辞めて失業保険をもらおうと思うのですが、旦那の扶養に入っていたら、失業保険はもらえないんですか?
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
退職後、引き続き仕事を探して就業出来る状態の人にしかでません。そういう保険です。妊娠で退職の場合はでません。扶養に入ったらもちろんでません。
妊娠を隠したりしたら、ばれたとき不正受給で返還しなければいけないです…
障害年金の申請について質問です。
私は5年前に 難聴と診断。悪化して、3年前に障害認定6級、2年前に障害認定2級に。発病時には厚生年金加入しており、現在39歳ですが、20歳から厚生年金です。
今回、聴覚障害にて、発病から、精神的にも精神科に通うほど不安定になったこともあり、退社し、失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。今は初診と現在の耳鼻科主治医に診断書依頼。夫収入は生活苦なほどではない給与、それなりの節約にて可能。娘は健常者で小学生。1名です。私は、機会があるならどんな仕事でもやりたい…と就活する予定。資格があるため正社員にて申込み可能。しかし、今回障害理由に退社は会社都合。働きたかったが、無理でした。このような場合、遡っての請求、働いてたということで申請は受理不可になる可能性高いですか? ちなみに、障害は回復なし、との診断です。障害年金の1ー3にも該当しない、と判断されるのでしょうか?医療費の負担は助かりますが、年金頂けたら、もっと可能性探し、僅かな聴覚を残す方向性で世界の医師を探したい…と。
今は、先月退職後直ぐに国民年金と国民保険に加入いたしまして、ハローワーク通いです。宜しくお願いいたします。
ご質問にお答えします。

聴覚障害の場合は、検査数値でほぼ決まりますので、働いている事実がマイナス要因とはならないでしょう。実際、私が受けた案件でも、フルタイムで働いている方で2級で認められた方はいますので。

ただし、気を付けていただきたいのが初診日の存在です。5年前に難聴と診断されているとのことですが、そこを初診日とされているのではないですか?例えば聞こえが悪く近所の耳鼻科を受診したところ、大きな病院で診てもらった方がいいと言われ、紹介にて大きな病院に行って確定診断がなされたとすると、最初に行った近所の耳鼻科が初診になってきますし、また、その前に健康診断で精密検査を受けるように指示があれば、健康診断の日が初診となってくる可能性が高くなります。
また、難聴とのことですが、先天性の疾患ではないですか?先天性の疾患だからと言って、必ずしも20歳前障害になるとは限りません。症状が出て初めて医療機関を受けた日が会社勤め(厚生年金加入)であれば、障害厚生年金を請求できます。しかし、先天性の疾患の場合は参考様式と言って、幼少の頃からの症状を書かなければなりません。その書き方如何によっては、初診日が20歳前だと判断されるケースもあります。勿論、事実に基づいて書かなければなりませんが、書き方には十分ご注意下さい。

>失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。

実際、聴力レベルはどの程度でしょうか?
例えば2級の聴力レベルは90デシベル以上となっていますが、これは、両耳の聴力の平均値ではありません。両耳とも90デシベル以上であることが求められます。この辺りは非常に誤解の多いところです。ご注意下さい。また、聴力レベルだけでなく、ある特定の語音が聞き辛い場合は、最良語音明瞭度検査を受けて、そのパーセンテージも書いて貰う必要があります。しかし、この検査は、病院によってはやってくれないところもありますのでご注意下さい。
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