失業保険についての質問です。
私の知り合いの方のお話なのですが、彼女は今年の7月20に契約満了により退職しました。
ハローワークに失業保険の手続きに行くつもりではいるのですが、事情がありすぐには行く事が出来ません。
その場合、いつまでに手続きに行けば失業保険を受け取る事が出来るでしょうか?
ちなみに彼女は10年以上勤務をしまして、現在53歳です。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
私の知り合いの方のお話なのですが、彼女は今年の7月20に契約満了により退職しました。
ハローワークに失業保険の手続きに行くつもりではいるのですが、事情がありすぐには行く事が出来ません。
その場合、いつまでに手続きに行けば失業保険を受け取る事が出来るでしょうか?
ちなみに彼女は10年以上勤務をしまして、現在53歳です。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
受給権があるのは、原則として離職日から1年間です。
何も手続きをせずとも、また受給途中であっても、1年経った時点で手続きができなくなったり、支給が打ち切られたりします。
3ヶ月の給付制限がつくなら、それも考慮して職安に行く時期を考えなければなりません。
何も手続きをせずとも、また受給途中であっても、1年経った時点で手続きができなくなったり、支給が打ち切られたりします。
3ヶ月の給付制限がつくなら、それも考慮して職安に行く時期を考えなければなりません。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
>離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
これがよくわかりません。が、まあそういう店なのでしょう。
離職証明書=離職票だと思いますが、規則上は辞めた翌日から10日以内に会社側が手続きする必要があります。
1ヶ月は長すぎなので、そこは店に訴えてみてはいかがでしょう。
ただ、失業保険については、
自己都合で辞めた場合(解雇や退職勧奨じゃない、自分の事情で辞めたとき)、
離職票をハローワークに提出してから、3ヶ月「待機期間」に入ります。
すぐ失業保険給付金がもらえるルールになってはいません。
そして、手続き後3ヶ月経って、就職活動をして初めて給付金がもらえます。
自己都合の人に3ヶ月の待機期間を設けるのは、
辞めた人にもすぐカネを払うと、すぐ辞めてカネもらってすぐ辞めて…を繰り返す人が出てくるからです。
その間無収入になるのは仕方ありません。
また、失業保険給付金は失業者が就職活動をすることで初めてもらえるので、
アルバイトといえど職が決まっていれば、就職したことになります。
失業中に就職が決まれば再就職手当がもらえる場合もあります。
20時間というのはよくわかりません。
ただ、今はハロワでも失業中のアルバイトは柔軟に考えてきているようです。
絶対ダメ、っていうのが昔のやり方でしたが、
ある程度なら可能(ただし受給できる額は変わるかも)ということもあるようです。
そのあたりはハローワークの裁量のようです。
離職票をもらったら、まずはハローワークで手続きをして確認をしてください。
それが一番です。
これがよくわかりません。が、まあそういう店なのでしょう。
離職証明書=離職票だと思いますが、規則上は辞めた翌日から10日以内に会社側が手続きする必要があります。
1ヶ月は長すぎなので、そこは店に訴えてみてはいかがでしょう。
ただ、失業保険については、
自己都合で辞めた場合(解雇や退職勧奨じゃない、自分の事情で辞めたとき)、
離職票をハローワークに提出してから、3ヶ月「待機期間」に入ります。
すぐ失業保険給付金がもらえるルールになってはいません。
そして、手続き後3ヶ月経って、就職活動をして初めて給付金がもらえます。
自己都合の人に3ヶ月の待機期間を設けるのは、
辞めた人にもすぐカネを払うと、すぐ辞めてカネもらってすぐ辞めて…を繰り返す人が出てくるからです。
その間無収入になるのは仕方ありません。
また、失業保険給付金は失業者が就職活動をすることで初めてもらえるので、
アルバイトといえど職が決まっていれば、就職したことになります。
失業中に就職が決まれば再就職手当がもらえる場合もあります。
20時間というのはよくわかりません。
ただ、今はハロワでも失業中のアルバイトは柔軟に考えてきているようです。
絶対ダメ、っていうのが昔のやり方でしたが、
ある程度なら可能(ただし受給できる額は変わるかも)ということもあるようです。
そのあたりはハローワークの裁量のようです。
離職票をもらったら、まずはハローワークで手続きをして確認をしてください。
それが一番です。
父の社会保険の扶養に入るか、国民保健にはいるべきか。
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。
どうすればいいですかね?
扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?
扶養になるといろいろ制限がありますよね?
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。
どうすればいいですかね?
扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?
扶養になるといろいろ制限がありますよね?
そりゃあ、父上の健康保険の被扶養者にしてもらうのが得です。
なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。
制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。
交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。
ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。
そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。
ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。
かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。
制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。
交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。
ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。
そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。
ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。
かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
失業保険の認定日について教えてください。
6月に会社を自己都合退職し、もうまもなく主人の転勤の為名古屋へ引っ越します。
失業保険の申請にすぐに行こうと思っているのですが、
9月中旬にハワイで知人の結婚式があり、10月上旬には私自身の新婚旅行があります。
この2件はずっと前から決まっていたのでどうしても日程を変更することができません。
失業保険の申請をすると、決められた認定日に必ず行かなけれなばらないことはわかっているのですが、この予定の日にどうにかして被らないようにしたいと思っています。
初めてハローワークに申請に行くと、受給説明会の日を告げられると思うのですが、この時にこれからの認定日も決まってしまうのでしょうか?
ハローワークに直接「今日申請にいったら認定日はいつになりますか?」などの質問の電話をすると教えてくれるのでしょうか?
申請に行く時期をとっても迷っています。
どうか御経験のある方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願いします。
6月に会社を自己都合退職し、もうまもなく主人の転勤の為名古屋へ引っ越します。
失業保険の申請にすぐに行こうと思っているのですが、
9月中旬にハワイで知人の結婚式があり、10月上旬には私自身の新婚旅行があります。
この2件はずっと前から決まっていたのでどうしても日程を変更することができません。
失業保険の申請をすると、決められた認定日に必ず行かなけれなばらないことはわかっているのですが、この予定の日にどうにかして被らないようにしたいと思っています。
初めてハローワークに申請に行くと、受給説明会の日を告げられると思うのですが、この時にこれからの認定日も決まってしまうのでしょうか?
ハローワークに直接「今日申請にいったら認定日はいつになりますか?」などの質問の電話をすると教えてくれるのでしょうか?
申請に行く時期をとっても迷っています。
どうか御経験のある方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願いします。
自己都合で退職したのだから、最初にハローワークへ行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限期間があります。
その3ヶ月の間にも数回の求職活動は必要ですが、失業認定日はありません。
給付制限が明けてからやっと失業認定日があるのです。
説明会のときに、あなたの第一回失業認定日は○月○日、と指定されますが、今からだと10月下旬か11月上旬になるんじゃありませんか?
名古屋でハローワークへ行くのでしょうか、雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、写真、身分証明書、振込先の通帳のほかに、離職票には引越し前の住所が記載されている(もしかして旧姓も?)ので、引越し先の住民票などが必要です。
その3ヶ月の間にも数回の求職活動は必要ですが、失業認定日はありません。
給付制限が明けてからやっと失業認定日があるのです。
説明会のときに、あなたの第一回失業認定日は○月○日、と指定されますが、今からだと10月下旬か11月上旬になるんじゃありませんか?
名古屋でハローワークへ行くのでしょうか、雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、写真、身分証明書、振込先の通帳のほかに、離職票には引越し前の住所が記載されている(もしかして旧姓も?)ので、引越し先の住民票などが必要です。
失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
給付期間中の就業に関しての取り扱いは、各職業安定所により違いがあります。
私は受給中、週に3~4日フルタイムでアルバイトをしていましたが、何もお咎めはありませんでした。
但し、あまり沢山アルバイトをすると、再就職手当や就業手当に該当すると思いますので、ご注意下さい。
私の場合は、就業手当を希望しませんでしたので、給付が先に延ばされました。
私は受給中、週に3~4日フルタイムでアルバイトをしていましたが、何もお咎めはありませんでした。
但し、あまり沢山アルバイトをすると、再就職手当や就業手当に該当すると思いますので、ご注意下さい。
私の場合は、就業手当を希望しませんでしたので、給付が先に延ばされました。
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