傷病手当金&失業保険の件です。
宜しくお願い致します。 昨年に適応障害になり、半年傷病手当金を受給してまして、その後、復職したんですが、再発したらしく傷病手当をまた、受給する方向です。9月で退職(一応自己都合)なんですが、11月まで傷病手当の資格が残っているの状況です。そこで相談なんですが、傷病手当金の受給の延長は、無理なんでしようか?失業保険の件なんですが、適応障害ですと待機期間とか、支給日数の延長は可能でしようか?因みに44歳で勤続8年です。ご回答何卒宜しくお願い致します。
傷病手当金が、「通算で」1年半などと、誤解釈してはいけませんね。

傷病手当金は、最初の受給から1年半の期間までのうちで、受給要件を満たす日について支給されます。

半年貰ったから、あと1年残っている、なんていうことはありませんので、お間違いなく。


質問者様の場合、計算すると、昨年の5月に発症、傷病手当金の受給を開始され、半年は傷病手当金を受給していた、ということでしょう。
ご自身できちんと計算をされているなら、昨年の5月に受給が始まって、1年6ヵ月後の今年の11月で、支給は終了になる。という解釈は正しいです。

で、それ以降の延長というのは、一切ありません。

可能性があるとしたら、前回は5月から半年で復職したということは、11月。そこから9ヶ月は経過していることで、これは「症状安定から、再発」なのか。それとも「前回は完治した。今回は新しい発症」と認められるか、くらいです。

新たな発症であれば、現在からまた、1年6ヶ月、ということになりますが、心療内科系の疾患ですと、かなり難しいでしょうね。
どこか、前回の適応障害とは異なる症状だ。別の病気だ。と、医師が判断してくれれば良いですが。

ダメモトで、一度、医師に相談して、「私は前回は完治したつもりだったのですが、今回の発症について、医師所見は、やはり再発という見方をされるのでしょうか?」と、できることなら、傷病手当金請求書の、医師が証明する「発症の日」が、直近の日になる可能性を確かめてみるくらいしか、道はありません。


雇用保険の基本手当受給については、傷病により直ぐに求職活動ができない状態なら、受給する『期間』を延長することはできます。
支給日数の延長、というのは、個別延長給付の対象にならなければ無理です。
老婆心ながら、「期間の延長」とは「先延ばし」をすることです。「日数の延長」というように、「受給する日数を、長く、増やす」という延長ではありません。
初歩的な質問ですが、失業保険の受給期間についてお聞かせください。
1年以上5年未満の場合は90日、5年以上10年未満の場合は180日ということは調べました。
雇用保険は5年と1カ月ぐらい継続して納めており、未納期間はありません。ですが、途中で一度転職しております。失業期間はありません。
会社が途中で変わっていると失業保険の受給期間も短くなるのでしょうか?もしくは会社が途中で変わっていても雇用保険を継続して5年以上納めていれば、受給期間は180日になるのでしょうか?

無知で申し訳ないです。
ご教授お願いします。
会社都合退職の場合ですね。
会社が変わっても、1年未満での転職ならば雇用保険加入期間は通算されますので問題ありません、但し、このようにギリギリの場合は、一度ハローワークに行き、雇用保険加入期間を確認した方がいいです。

雇用保険加入期間(算定基礎期間)は、雇用保険料を支払った間では、ありません。
例えば、3年前に、休職期間が5ヶ月あったとしますが、会社が資格喪失の届けをしてなければ、雇用保険料を支払ってなくても、加入期間なのです。
雇用保険料は年度当初に会社は昨年の社員全体の給与を基に、ハローワークに、年額を見込み払いをし、年度末、社員給与確定後に、賃金台帳等で確認し、精算します。(会社負担0.9、労働者負担0.6%)
但し会社は毎月の給与、賞与から雇用保険料引きますので、実質、どこから、どこまで加入期間かは、会社とハローワークでしか分かりませんが、確実に把握するにはハローワークで照会した方が間違いありません。

受給資格は、離職前の被保険者期間により、決まりますが、被保険者期間と加入期間は別です、被保険者期間が離職前1年間で6ヶ月以上、雇用保険加入期間5年以上10年未満で35から45歳未満でしたら、180日です。
失業保険を受給する条件として、就職活動を月に何件か
しないといけません。
その就職活動の内容はどのあたりまでの事なのでしょうか?

例えば、求人募集をしている会社に電話をするとか
試験までしたら、求人の扱いになるとか様々だと思います。
一般的なハローワークの見解としては「応募書類が先方に届いたこと」で、もちろん不採用であって構わないわけです。

また即面接実施の場合には実際に面接(筆記も)試験等に臨んだ事実が要件になり、事前の電話問い合わせだけでは駄目です。

こういった活動はあくまで自己申告ではあります。ただ、ランダム抽出で応募先への問い合わせということがないわけでもないので、全くのねつ造による報告をお勧めするわけにはいかないんですね。

※求職活動カウントには、ほかに受給説明会や就職セミナー参加、ハローワーク内の求人票閲覧などもありますが、ハローワーク各所で取扱いが違っていたりします。地域性としか言いようのない差異です。。。
もうじき、11月7日で失業保険が切れます。。

まだ、仕事は見つかりません。。

満期終了の自己都合(離職理由 24)です。

60日の延長は無いものですか・・・???
離職理由24(2D)は特定理由離職者で、現在は暫定措置で特定受給資格者と同じ個別延長給付の対象ではあるんだけどな。

前回の失業認定時に ハロワで個別延長給付の対象になることを言われていなければ、規定の求職応募回数を満たしていないとか 「積極的な求職活動を行なっていない」と判断される行為があったとか・・・?

まさかとは思うが ハロワの単純ミスで個別延長給付の対象者から漏れているかもしれないから、最後の失業認定日を迎える前にハロワに行って 個別延長給付の対象になっているかどうか、どうすれば対象になるのかを聞いて それを実行するしかない。(11月7日が最後の失業認定日ではなくて、所定給付日数が切れる日ならまだ間に合う)

特定受給資格者だった知人が、リクナビ等からの応募で7社も面接までしていたのに個別延長給付の対象である『候』の印が無いのを不審に思ってハロワの窓口で確認したら「1社でもいいからハロワの紹介で応募実績を作ってください」と言われて、あわてて応募実績を作って辛うじて個別延長給付を受けた という話を聞いた。

個別延長給付を受けられるかどうかは、所定給付日数を消化する間に(正確には最後の失業認定日までの間に)積極的な求職活動を行なっていたことをハロワが認めることが必須条件で、それは最終的に管轄のハロワの裁量に委ねられている。所定給付日数に応じた求職応募回数の基準は設けられているにしても、それを上回っていても延長されないことはあるし 下回っていても延長されることがあり得る。(管轄ハロワの判断に異議があれば 雇用保険審査官や労働保険審査会に審査請求するという方法もあるけれど、そこまでするのは面倒でしょ)

何はともあれ、ハロワで聞いてみましょう。
職安のポリテクセンターに職業訓練校に通うことになりました。
失業保険の給付をうけている(11月から支給予定)のですが、
基本手当てが入所から貰えるとの事ですが、平日の通った日だけ出るんでしょうか??
例えば基本日給が4000円だった場合、6ヶ月間の入所で、いくら位になりますか??
あと、昼代とか、勉強代?も貰える様なのですがおいくら位でしょう??
半年前まで通っていました。
待機期間であってもポリテクセンターに入校した日から
基本手当てが出ます。
基本手当ては土日分もでます。理由なく休んだ日はでません。
なので4000円×30日×6で72万円くらいになるでしょうか。
あと全国一緒かはわかりませんが、私が通ったところでは
通所手当てとして一日500円貰えました、これは通った日だけです。
あと交通費も出ましたよ。ちょっと足りないかもしれないですが。
関連する情報

一覧

ホーム