失業保険の基本手当と個別延長について教えてください。
会社都合で退職し、今年の2月まで給付を受け、残日数14日を残し再就職しました。
しかし8月に自己都合で退職します。
そこで
①受給期間満了日の10月31日迄に手続きをすれば、残日数分の給付を受けられますか?
②再就職前に、個別延長の対象でした。この分の給付は受けられますか?
③受給が受けられる場合、8月に退職する理由は会社都合ですが、そうなると受給制限期間が発生しますか?

以上是非教えてください。
宜しくお願い致します。
①受給期間満了日が10月31日でしたら、残日数14日分はもらえます。

②個別延長の対象との事ですので、おそらく60日間の延長と思われますが、受給期間満了日が10月31日ですので、それに60日をたすと12月30日になりますので、12月30日までは個別延長の給付が受けられると思われます。

③は、今回の8月の退社で受給するわけではありませんので、あくまで今年2月まで受けていた内容での受給ですので、会社都合でも自己都合でも変わりません。

間違っていたら申し訳ないので、8月に退社したらすぐにハローワークで確認して下さい。
今でも、お時間があれば退社する事が分かってますので、今ハローワークに行かれて確認しても問題ありません。
手続きが遅くなるとその分不利になりますので、1日でも早くハローワークで確認して、必要書類などがあれば確認して下さい。
雇用保険(失業保険に)ついて質問です。
180日の給付認定を頂いたのですが、繋ぎでアルバイトをしようと思っています。

失業給付の有効期限は最大で1年間と注意書きがありました。
この場合、例えばまず約半年間アルバイトをして、その後に失業給付を受けて一年間を過ごすことが出来ると言う事でしょうか?
失業してから半年間、雇用保険を受給せずにアルバイトをするなら可能です。

1年内なら受給の延長はできたと思います。

もし不況が落ち着くのを待ちたいとのであれば、雇用保険の切れる2ヶ月前に職業訓練を受け始めれば、さらに3ヶ月~6ヶ月延長は可能ですけどね。(ただ職業訓練校は受給が長く残っている人が優先されますのでご注意を。。)

個人的には就職して、ごほうびの再就職手当をもらうほうが良いと思いますが。。
お世話になります。失業保険の受給期間満了についての助言お願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。

昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。

ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。

以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。

一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう

再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。

色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。

助言あれば よろしくお願いします。
知り合いで、手帳を提示したのに関わらず(手続きした職員さんのミス)通常の給付日数扱いをされ、数年後に手帳を提示すれば給付日数が大幅に変わることを知ったものの時効と対応された方がいます。
最終的には自分の知識がないことを反省し、泣き寝入りになりました。

さて、質問者さんは手続き時に手帳がなかった状態ですので相手方のミスとは言えません。
稀に手帳がなくても障害者として手続きされるケースはあるようですが、あくまでも稀です。
どちらにしろ、手続き時の対応になりますので、過ぎたものに関しては何も出来ません。

給付期間の延長というのは、給付日数が延びることではなく、出産や病気等ですぐには働けない方が働けるようになるまでの間受給する有効期限を延長するもので、受給日数を延ばすという意味ではありません。
なので、あなたの場合は対象外です。

現在のあなたが出来る対応としては…
どこへ行っても生活保護と障害年金くらいしか精神の方を助ける制度はないような気がします(稀に市区町村で精神の方向け制度がありますが、ほとんどが身体や知的の方向けです)。

今の詳しい病状が分からないので一概には言えませんが、寝込む等でないのであれば職業訓練への応募という手もあります。
職業訓練中で体や心を整えながら手に職をつける→就職へという道も。
ちなみに、職業訓練には通常訓練と、障害者専用の職業訓練があります。

一部制度や障害者ということに抵抗を感じているようですが、まずは自分を受け入れ、あなたが生きていける環境をつくることが大事です。
主治医と相談の上、各制度を詳しく調べてみてください。
応援しています。
失業保険の個別延長給付について。
延長される条件について、給付日数が90日の場合は1回以上の応募が条件というのを目にしました。
現在最後の認定日の約一週間前なのですが、今日初めて応募をしました。
3社
分の紹介状をもらい、1社はあさって面接、もう2社は郵送での書類選考です。
個別延長給付をしてもらいたく最後の認定日ギリギリになって焦って応募したのですが、これでも個別延長給付を受けられる可能性はありますか?
個別延長に該当します。
但し、質問をして、礼も言えない質問者なので、人生は明るくないと思います。
教えて貰う、礼を言う、人として当然です。
「補足拝見」
応募は、遅い、早い、面接出来る、出来ないは一切関係ありません。
応募したことに意味があります、(応募で1回)新卒でも約8万人が就職出来ない時代です。
職業訓練終了後にハローワーク行かなきゃですか?
公共職業訓練(基金訓練ではない)を終了したあと
=修了式のあと
にハローワークは必ず行くんですか?

ちなみに、もう失業保険の給付日数は残っていません。
(訓練終了と同時に給付も終了)

この場合は、手続きは必要ないですよね?
職業訓練受講前は自宅の住所を管轄するハローワークに認定日には行かなければ失業給付は貰えません。

職業訓練入校後は職業訓練の住所を管轄するハローワークに受講生は移管され認定日は職業訓練校が月末に代行して行っていましたが、修了日までの失業給付は代行してもらえませんので手続きをしなければ修了日までの分は支給されません。

修了式の後に職業訓練の住所を管轄するハローワークに行き修了日までの分を申請し、失業給付を受給します。

特例で職業訓練修了後に就職先が決まっていない人を対象に30日分が失業給付延長になりますので職業訓練校を管轄するハローワークに行き書類を貰い自宅を管轄するハローワークに書類を提出すれば30日間失業給付が延長されます。
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