失業保険について。自己都合で退職します。その場合、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限がありますが、この3カ月間に認定日はあるのでしょうか?初回認定日・2回目以降の認定日はいつでしょうか?
給付制限期間には1回の認定日があります。しかしこの認定日は支給はありませんが、失業の認定を受けないと待期期間が満了したことにはなりません。
認定日については手続きした時に認定日が指定され、認定日用のカレンダーが渡されますので手続き前には分かりません。
初めまして。

留学&失業保険についてご質問です。

2年半正社員で勤めた会社を2014年8月末に退職して5日後にオーストラリアへ留学します。
12月始めごろに帰国予定で、3か月留学です。
帰国後すぐにハローワークで手続きすると、おそらく2015年3月くらいから失業手当てが振り込まれると思います。

が、2015年4月からまた海外に行く予定です。
おそらく3か月で、今度は留学もしくは観光目的です。

この場合、失業手当ては2015年3月
頃から振り込まれるのでしょうか。
また、いくらほど振り込まれるものなのでしょうか。

いろんな情報を調べましたが、ハローワークに行ってそのまま質問するべきか迷ったため、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

よろしくお願いいたしますm(__)m
3月末の時点で手続きをしても、4月に再度留学することが決まっているなら受給資格はありません。
失業手当は失業したらもらえるものではなく、すぐに就職活動を行うことができ、かつ、いつでも就職できる状態でなければ資格がありません。また、黙っていても月に一回の認定日に行くことができませんし、その間2回以上の就職活動の実績も残せません。結局受給はできません。
あなたの場合来年の4月からの留学を終えてからという事ですが、受給資格は1年間なので、二度目の帰国時には時間切れとなります。
失業保険について教えてください。
下記のような【状況】で、
①基本手当てはいつ頃?いくら位?
②再就職手当てはいつ頃?いくら位?
もらえるのでしょうか?
・2月末日に会社都合(解雇)によってA社を退社
・3月5日に職安に離職票を持っていき手続き
・在職4年
・月給30万円(直近2年間はボーナスなし)
・年齢20代
・3月中職安で求職活動をする
・3月中民間の転職コンサルタントサイトでも転職活動をする
・3月後半に民間転職コンサルタントから応募したB社内定
・4月1日にB社入社
順不同ですが、分りやすい所から書きます。

まず会社都合だと一週間の待機期間と一ヶ月の認定期間の後に受給開始します。受給出来る日数は勤続5年以下ですから、会社都合でも90日でしょう。

従って4月1日に再就職が決まると、基本手当は受給出来ませんね。

基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。金額の上限は貴女の場合6330円になります。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
自己都合で退職後、
失業保険給付を受けながら有給中(会社的には可)から3ヶ月間アルバイトをしたい場合



有給消化後に7日間は働いてはいけない、と言うことはわかったのですが、

本当は待機期間7日間が過ぎるまで働かないつもりでした。
しかし急募の短期で短時間の良い求人が見つかった為に、すぐ働き始めるか迷っています。


そこで、今すぐ働き始めて、待機期間の7日間だけシフトをお休みにしてもらう、と言うのは失業保険の資格が無くなってしまいますか?


家族の都合で引っ越しする予定で、年内は長期のフルタイムの仕事はできません。


失業保険をもらいながら、短時間アルバイトを考えています。

よろしくお願いいたします。
失業受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。 剃れ以前に受給申請するには会社から送られてくる離職票とか必要書類そろわないと受給申請できません

その必要書類送付は会社を完全に退社してから1,2週間程度かかります。

有給消化中に失業受給申請など出来ませんから そんな甘い制度ではないです

それから受給申請したとして、説明会出席命令きます。その説明会からさらに1週間待機命令きます


補足 受給資格あったとして説明すると週20時間以上の就業でないならバイトは出来ます。週20時間超えると就職扱いで
受給資格失効します 20時間以下であれば認定日に日数と時間と金額申告することになって、その分の支給は先送りとなります


その待機が終わるまで就活バイトしたら受給資格なくなります
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