失業保険受給後の傷病手当申請について: 今年1月末に退職勧奨という形で退職しました。健保への加入期間は3年半です。退職する1ヶ月前から、酷いうつ病にかかり、一ヶ月は出勤していません。
傷病手当の申請は退職後も可能ということが、最近わかり、可能なら申請したいと考えています。しかし、傷病手当の存在自体をあまり認識していなかったのと総務からも何も言われなかった為、先に失業保険を受給終了してしまいました。しかしながら、病気は未だに治っていません。この場合、申請・受給は可能なんでしょうか。補足として、退職後に結婚し、現在妊娠中でもあります。(関係あるかわからないのですが・・・)詳しい方からの情報をお待ちしております。
傷病手当の申請は退職後も可能ということが、最近わかり、可能なら申請したいと考えています。しかし、傷病手当の存在自体をあまり認識していなかったのと総務からも何も言われなかった為、先に失業保険を受給終了してしまいました。しかしながら、病気は未だに治っていません。この場合、申請・受給は可能なんでしょうか。補足として、退職後に結婚し、現在妊娠中でもあります。(関係あるかわからないのですが・・・)詳しい方からの情報をお待ちしております。
傷病手当金は、確かに退職後にも支給されますが、それは在職中に申請をしているか既に支給を受けている場合に限られます。文面からが判断できませんが、貴方は在職中に申請をしている様には窺えません。
会社から。
「自主退職してほしい」と言われました。理由は「会社を愛しているように思えない」「会社が求めてる人材じゃない」「若いから」「いらない」等です。
長くいる会社ではないとは思っていたのですが、生活もあるし、今のご時世すぐ辞めるわけにもいかないです。
自主退職勧告に当たっての条件等の提示はありません。(退職金上乗せ等)
むしろ、失業保険の関係もあるので解雇の方が都合がいいです。
連休明けにもう一度話し合いする予定なんですけど、自分に損がないように話合いを持っていくためにはどうしたらいいですか??
正社員雇用、経理事務、勤続年数二年半、29歳女です。
有給休暇も全くとってないので有給休暇も使いたいと思ってますが、何日残ってるかも教えてもらえません。
よろしくお願いします。
「自主退職してほしい」と言われました。理由は「会社を愛しているように思えない」「会社が求めてる人材じゃない」「若いから」「いらない」等です。
長くいる会社ではないとは思っていたのですが、生活もあるし、今のご時世すぐ辞めるわけにもいかないです。
自主退職勧告に当たっての条件等の提示はありません。(退職金上乗せ等)
むしろ、失業保険の関係もあるので解雇の方が都合がいいです。
連休明けにもう一度話し合いする予定なんですけど、自分に損がないように話合いを持っていくためにはどうしたらいいですか??
正社員雇用、経理事務、勤続年数二年半、29歳女です。
有給休暇も全くとってないので有給休暇も使いたいと思ってますが、何日残ってるかも教えてもらえません。
よろしくお願いします。
会社には、就業規則はありますか?あなたはそれを持っていますか?就業規則が武器になります。
会社が法人として運営していれば、労働局から指導を受けているので、あまり無茶もできません。
しかし、会社と喧嘩してもあなたにとってあまり得策とは思いません。
つらい気持ちになるだけです。
経理事務をしていたのであれば、会社の経営状態がある程度わかると思いますので、その辺を考慮しましょう。
金銭面で苦しいから自主退職を勧めると思いますので、金銭面をあまり強く言わずに退職理由を「会社都合」にしてもらいましょう、そのほうが話しが進むと思います。
有給休暇ですが、正確に勤続年数二年半を努め今二年と七ヶ月目であれば、12日はあると思います。(就業規則で確認してください)でも、全部使うと言うと会社は難色を示すかも、半分以下かな?気をつけて話し合いましょう。
気持ちを切り替えて、次の会社を探しましょう。
検討をお祈りしています。
会社が法人として運営していれば、労働局から指導を受けているので、あまり無茶もできません。
しかし、会社と喧嘩してもあなたにとってあまり得策とは思いません。
つらい気持ちになるだけです。
経理事務をしていたのであれば、会社の経営状態がある程度わかると思いますので、その辺を考慮しましょう。
金銭面で苦しいから自主退職を勧めると思いますので、金銭面をあまり強く言わずに退職理由を「会社都合」にしてもらいましょう、そのほうが話しが進むと思います。
有給休暇ですが、正確に勤続年数二年半を努め今二年と七ヶ月目であれば、12日はあると思います。(就業規則で確認してください)でも、全部使うと言うと会社は難色を示すかも、半分以下かな?気をつけて話し合いましょう。
気持ちを切り替えて、次の会社を探しましょう。
検討をお祈りしています。
失業手当の受給延長について。抑うつで会社を休職した後、休職期間満了により9月15日で、一身上の都合で退職しました。
休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。
離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。
病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?
ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?
また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?
健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。
他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??
詳しい方教えてください。
休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。
離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。
病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?
ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?
また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?
健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。
他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??
詳しい方教えてください。
どうも、ハローワーク毎、地方自治体毎で、対応の仕方がまちまちなので、国民年金については一度年金事務所にでも聞いてみましょう。
私の場合は健康保険の切り替えをしたときに、自動的に国民年金への移行もされたようで、1週間か2週間ほどで、健康保険と国民年金の振込用紙が郵送されてきました。
また、受給資格延長の手続きも、私は延長手続き自体を知らずにハローワークに行ったのですが、総合案内で「鬱病なので、すぐには仕事に就けない」という話をしたら、受給資格を決定する窓口に案内されて、延長の申し込みをしました。もちろん、知らずに行ったので、診断書などはありませんでした。延長を解除する場合には、専用の書式があって、それを提出することになるので、延長の手続いをした際に、一緒に渡してもらえると思います。受給資格の延長は最大で離職日の翌日から3年間tなります。
先に回答されている方もおっしゃってますが、何度も足を運ぶのも面倒でしょうから、電話で確認をしてから出向いた方が良いと思います。
と、ここまでは普通に病気や怪我で離職された方の話です。
私としてはハローワークのことよりも、抑うつで休職されているということであれば、それについての行政サービスの話をしておきたいです。
まず、自立支援制度のことはご存知でしょうか?これは精神疾患について長期間治療を受けなければならない方のための制度で、これを利用すると、申請時に指定した医療機関(病院・クリニック、院外薬局)での精神科の医療費と処方された薬剤に関して、本人負担分の3割のうち、2割分を国が肩代わりしてくれるものです。更に世帯収入によって、月々の上限額が決められているので、それを超える分は国が肩代わりしてくれることになります。
また、すでに1年は通院をしてらっしゃると思いますので、精神障害者保健福祉手帳の手続きもした方が良いかと思います。これはタクシーの料金や交通機関、お住まいの都道府県や市区町村の施設を利用する際に割引があったり、旅行などをする場合にはわずかではありますが、補助もしてもらえます。更にはNHKの受信料が全額あるいは半額免除されたり、携帯電話についても、割引があったりします。銀行の預金にかかる税金も免除されたりします。まあ、手帳が発行されたからと言って、全部が全部、自動的にそうなるわけではないですが。
もっと言えば、手帳には障害の程度により、1級から3級までの等級があり、一番軽い3等級ですと受けられませんが、2等級、1等級になると精神科以外の医療費の自己負担分を自治体が全額肩代わりしてくれます。精神科の残りの1割についても、あとで請求すると返ってきます。もっとも、2等級に認定されるのにはハードルが結構高くなりますが。何しろ私の担当医に言わせると、「本当に援助がないと何もできない人は、お腹が空いても食べないから餓死する」といったレベルでないと、2等級以上にはなれないです。ご家族と一緒に生活をしていれば2等級以上を勝ち取るのは比較的簡単です。補助なしではほとんどのことができないというように、その精神科医に専用の診断書を書いてもらえばいいわけですから。私の場合は一人暮らしなので、食事や洗濯などはすべて自分でこなさなければならず、本来なら3等級になってしまうところですが、担当医が頑張ってくれて、2等級になることができました。
なお、自立支援制度と精神障害者保健福祉手帳は同じ診断書で申請するので、まだどちらも受けていないということであれば、同時に申請をしましょう。診断書を医師にお願いする場合には、自立支援と手帳の両方を同時に申請する旨を伝えてください。自立支援を申請するために記入が必須となる項目があるので。
あとは障害年金を受け取ることができるかもしれません。そのためには初診日の証明と、初診日から1年半後の状態、現在の状態で判断されるので、お話からすると健康保険組合の傷病手当金を受け取ったのは1年前からでしょうけれども、精神科の初診日がそれよりも前で、1年6か月経過していれば申請ができると思います。初診日が休職する直前であったとしても、3月まで所為秒手当金が受け取れるということであれば、その時点で申請が可能となると思います。私も詳しくはわからないので断言はできませんが、初診日から1年半経過したところで、市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。1等級と認定されても月に数万円程度ですが、ないよりはマシですので。
と言ったところです。
他に何かありましたら、遠慮なく聞いてください。答えられる範囲でお答えいたしますので。
ではでは、お体を大事にして、ゆっくり休養してください。
私の場合は健康保険の切り替えをしたときに、自動的に国民年金への移行もされたようで、1週間か2週間ほどで、健康保険と国民年金の振込用紙が郵送されてきました。
また、受給資格延長の手続きも、私は延長手続き自体を知らずにハローワークに行ったのですが、総合案内で「鬱病なので、すぐには仕事に就けない」という話をしたら、受給資格を決定する窓口に案内されて、延長の申し込みをしました。もちろん、知らずに行ったので、診断書などはありませんでした。延長を解除する場合には、専用の書式があって、それを提出することになるので、延長の手続いをした際に、一緒に渡してもらえると思います。受給資格の延長は最大で離職日の翌日から3年間tなります。
先に回答されている方もおっしゃってますが、何度も足を運ぶのも面倒でしょうから、電話で確認をしてから出向いた方が良いと思います。
と、ここまでは普通に病気や怪我で離職された方の話です。
私としてはハローワークのことよりも、抑うつで休職されているということであれば、それについての行政サービスの話をしておきたいです。
まず、自立支援制度のことはご存知でしょうか?これは精神疾患について長期間治療を受けなければならない方のための制度で、これを利用すると、申請時に指定した医療機関(病院・クリニック、院外薬局)での精神科の医療費と処方された薬剤に関して、本人負担分の3割のうち、2割分を国が肩代わりしてくれるものです。更に世帯収入によって、月々の上限額が決められているので、それを超える分は国が肩代わりしてくれることになります。
また、すでに1年は通院をしてらっしゃると思いますので、精神障害者保健福祉手帳の手続きもした方が良いかと思います。これはタクシーの料金や交通機関、お住まいの都道府県や市区町村の施設を利用する際に割引があったり、旅行などをする場合にはわずかではありますが、補助もしてもらえます。更にはNHKの受信料が全額あるいは半額免除されたり、携帯電話についても、割引があったりします。銀行の預金にかかる税金も免除されたりします。まあ、手帳が発行されたからと言って、全部が全部、自動的にそうなるわけではないですが。
もっと言えば、手帳には障害の程度により、1級から3級までの等級があり、一番軽い3等級ですと受けられませんが、2等級、1等級になると精神科以外の医療費の自己負担分を自治体が全額肩代わりしてくれます。精神科の残りの1割についても、あとで請求すると返ってきます。もっとも、2等級に認定されるのにはハードルが結構高くなりますが。何しろ私の担当医に言わせると、「本当に援助がないと何もできない人は、お腹が空いても食べないから餓死する」といったレベルでないと、2等級以上にはなれないです。ご家族と一緒に生活をしていれば2等級以上を勝ち取るのは比較的簡単です。補助なしではほとんどのことができないというように、その精神科医に専用の診断書を書いてもらえばいいわけですから。私の場合は一人暮らしなので、食事や洗濯などはすべて自分でこなさなければならず、本来なら3等級になってしまうところですが、担当医が頑張ってくれて、2等級になることができました。
なお、自立支援制度と精神障害者保健福祉手帳は同じ診断書で申請するので、まだどちらも受けていないということであれば、同時に申請をしましょう。診断書を医師にお願いする場合には、自立支援と手帳の両方を同時に申請する旨を伝えてください。自立支援を申請するために記入が必須となる項目があるので。
あとは障害年金を受け取ることができるかもしれません。そのためには初診日の証明と、初診日から1年半後の状態、現在の状態で判断されるので、お話からすると健康保険組合の傷病手当金を受け取ったのは1年前からでしょうけれども、精神科の初診日がそれよりも前で、1年6か月経過していれば申請ができると思います。初診日が休職する直前であったとしても、3月まで所為秒手当金が受け取れるということであれば、その時点で申請が可能となると思います。私も詳しくはわからないので断言はできませんが、初診日から1年半経過したところで、市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。1等級と認定されても月に数万円程度ですが、ないよりはマシですので。
と言ったところです。
他に何かありましたら、遠慮なく聞いてください。答えられる範囲でお答えいたしますので。
ではでは、お体を大事にして、ゆっくり休養してください。
休職後退職した場合の失業保険について質問です。現状)うつ病を患い、現在休職中です。休職期間は一年半。傷病手当て金を受給しています。
懸念点)病状も安定してきているので、すんなり復帰出来れば問題ないのですが会社に対する嫌悪感がまだあり、退職せざるを得なくなる可能性があります。質問)傷病手当金受給後に退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?またその際の離職票の日付はいつになるのでしょうか?
懸念点)病状も安定してきているので、すんなり復帰出来れば問題ないのですが会社に対する嫌悪感がまだあり、退職せざるを得なくなる可能性があります。質問)傷病手当金受給後に退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?またその際の離職票の日付はいつになるのでしょうか?
>傷病手当金受給後に退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
離職前1年間(休職期間がある場合は休職期間前でみます)に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上あれば、病気による退職の場合でも受給資格があります。
>またその際の離職票の日付はいつになるのでしょうか?
休職期間満了で実際に退職する日です。
離職前1年間(休職期間がある場合は休職期間前でみます)に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上あれば、病気による退職の場合でも受給資格があります。
>またその際の離職票の日付はいつになるのでしょうか?
休職期間満了で実際に退職する日です。
失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
質問者様は、すでにハローワークにて求職申込をしていて、現在は待期期間中ということですね。
で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。
まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。
とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。
以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。
その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。
当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。
尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。
不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。
まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。
とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。
以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。
その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。
当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。
尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。
不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
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