失業保険 個別延長について。
失業保険個別延長について教えて下さい。
(前回も質問したのですがもう一度お願いします)

私は
・30代半ば
・離職理由 33
・給付日数 120日(5月上旬で終わります)
・最終認定日は5月半ば

となっております。

今まで職業訓練に応募したり
派遣の仕事に応募したりしていましたが
いづれも良い結果には至っておりません。

①派遣のネットエントリーも求職活動に入ると聞きました。
社内選考で落とされているようなのですが、こちらも
個別延長の対象になるのでしょうか?

②今日2社ハローワークより紹介状を頂きました。
万が一ダメだった場合(先方から断りの連絡があった場合)は
個別延長の対象になるのでしょうか?

何度もすいません、宜しくお願い致します。
私が回答した方ですね、離職コード33は、特定資格者でなく、特定理由離職者です。
個別延長給付の対象でありません、個別延長給付は、会社都合退職者限定です、特定理由は、正当な自己都合です。
サービス残業の多く月一しか休みが無いことと、ストレスで過呼吸になってしまい働き続けるのが困難になり退職を決意し退職願を出し受理されました。


体力低下が理由で認められなかったので、家業を継ぐことを理由にして出しましたが、実際は継ぎません。

この場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
離職票を書き直してもらえるようかけあうほうがいいんでしょうか
会社から送られてきた離職票にわざわざ離職理由が書いてあれば
ハロワ提出時に本人理由記載欄に本当の事を書き、担当者に
そう告げればいいだけです。

診断書があったりあなたが役職者でなかったりみなし残業対象では
なく、労働時間を証明できるものがあれば失業保険はすぐに給付される
かもしれません。
失業保険について
勤めていたいた会社を3月いっぱいで契約期間満了により、退職しました。そして4月1日から別のところで働きました。ですが会社として設立してないところで、アルバイトみたいな感じです。会社ではないのに、一応社員みたいな・・・?曖昧です。。。
休みは週1で9時から18時までの労働です。
社会保険等などもなく、生活が苦しくなりそうなのと、この先不安があるので辞めようと思っています。例えば4月20日で辞めて、21日に職安に行って失業保険の手続きをした場合、受理してもらえるのでしょうか?会社を辞めてすぐ働きだしたのと失業保険の手続きをするまで、期間が20日間あいてしまっているので給付は3ヵ月目からなるのかならないのかわからなくなっています。前の会社が自己都合による退職ではないので、3ヵ月にならないうちに手当てを頂けたらよいですが、このような状況ですので手当すら頂けるのか不安です。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どなたか詳しく教えてください!お願いします。
まず、3月で辞めた会社はどれくらいの期間お勤めでしたか?1年以上雇用保険をかけていましたか??
1年以上雇用保険をかけていないと、失業保険の手続きはできないと思います。
ただし、解雇等の場合は6か月以上雇用保険をかけていれば特定受給者扱いで手続きできることもありますが・・

その辺りが分かりませんが、手続きできる方だと仮定してお話をすると、

3月で辞めた会社から離職票は貰ってますか?
失業保険の手続きをするためには離職票が必ず必要です。
まだ貰っていないなら、すぐ会社に離職票をほしいと請求してください。

現在、雇用保険のない別の会社でお勤めされているんですね。
この会社を4月20日に辞めて21日に失業保険の手続きをすることは、既にあなたの手元に3月で辞めた会社の離職票があるのであれば可能だと思います。
ただし、現在お勤めの会社の離職証明書も必要になるはずなので、前もって今の会社に離職証明書を退職時にもらえるようお願いしておく(様式は安定所にあると思います)か、とりあえず3月に辞めた会社の離職票を持って安定所に行けば、仮手続きできると思います。次に安定所に来るまでに離職証明書を会社の方に書いてもらって、貰ってくるようにと様式を渡されるはずです。
この離職証明書がもらえないと、受給が始まる期間に入っても受給できないと思います。
本当に辞めたか確認できないからです。
雇用保険に入っていれば、喪失(離職)で確認ができますが、雇用保険に入っていない場合は本人の口頭での申告だけではなく、きちんとした会社の証明で確認する必要があるからです。

3月で辞めた会社の離職理由は会社都合ですか?
それであれば、手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給対象期間に入ります。(1日でも仕事をした日があればその限りではありませんが)
退職後20日あいてしまっているのは関係ないですよ。
3か月目からの支給は離職理由が自己都合の方や重責解雇の方だけです。
会社都合で離職されたのであれば、手続きしてから受給まで3か月空くことはありません。

ただ、実際手元にお金が入るのは待期が終わってすぐではなく、安定所に行かなければならない日(認定日)に失業の状態を確認し、確認できた日数分が数日後、指定していた口座に振込という流れになります。
お金が振込まれるのは、大体認定日から1週間くらい見て下さい。
口座の指定は失業保険の手続きの時にします。
年金等のように1か月分といったような支給のされ方ではありません。

参考になさってください。
退職後、扶養に入ったら職業訓練などは利用できないのですか
保険等加入しているアルバイト(事務・経理)ですが、間もなく退職予定です。

出来るだけ早く辞めたいと伝えていますが、引継ぎの関係で退職は1ヶ月位先になりそうです。
(後任者の仕事の覚え具合によっては、退職が更に先に延びそうです。)
確実にいつ辞められるかまだ分からないのですが、引継ぎ期間は就業時間が短くなり収入が大幅に減りそうなので、保険・年金加入などを解除して、主人の扶養に入ろうかと思っています。

そうなると実際に退職した時点で雇用保険に加入していない状態になるので、失業保険の手続き等が出来なくなると言われました。
希望退職なので失業保険の給付は3ヵ月後からですし、失業保険は貰えなくても構わないと思っています。

本題が後になってしまいましたが、扶養に入って雇用保険に加入していない状態になると、職業安定所や職業訓練所の講習や研修なども受けられない事になるのですか?

失業している間に職業訓練校などで研修などを受けてみたいのですが、扶養に入ったらその資格は無くなるのでしょうか。

アドバイス等お願い致します。
職業訓練を本気でやる気であれば、雇用保険は加入しておいた方がよいと思います。
なぜなら職業訓練校に入校すると、3ヶ月の支給制限が解除されて失業保険を受けることができ、
訓練中は支給期間が延長できる場合もあります。
あと受講手当、通所手当(交通費)も支給されます。

それに雇用保険に加入していない状態でも受講はできますが、雇用保険受給者が優先されます。
講座によっては雇用保険受給者でないと駄目な場合もあるようです。


あと、通信教育を受けた場合に受けられる教育訓練給付制度もあります。
こちらは雇用保険加入期間通算3年以上(初回は1年以上でOK)
離職日から1年以内に受講開始すれば給付を受けられます。
失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。

①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?

②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?

③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?

分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
↓chaboka123さん
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?

①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)

参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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