義実家が家賃・光熱費の滞納しています・・・援助をすべきでしょうか。
結婚2年目、29歳妊娠6ヶ月の主婦です。旦那は32歳、一人っ子です。
義実家は徒歩5分ほどのところです。
元々義実家は経済的に厳しいようで、分った上で結婚をしました。
(2人とも今年70歳、年金生活で貯蓄なし・医療&生命保険なし・日々の生活費をやっと捻出している状態)
結婚後しばらく毎月4万ほど仕送りをしていましたが、義実家が家賃を3万安くした場所(今の近場の家)へ引越し、私が妊娠した事もあり仕送りはやめさせて貰いました。
もちろんこの際は旦那が義両親とシッカリ話をし、義両親も「子供にお金がかかるから、それでいいよ」と納得してくれていました。
その後の日々の生活は厳しいようですが、2人揃って毎日どこかへ出かけていたり(2人ともアートが好きで、しょっちゅう遠出して博物館や美術展に行っているよう)食事に行けばこちらがご馳走する事が多いですが、義両親が出してくれる事もありました。
なので、そこまで追い詰めた生活をしているようには見えませんでした。

しかし先日、旦那から「義両親が家賃・光熱費を数ヶ月滞納して督促されている」と聞きました。
具体的に何が何か月分かまでは聞けませんでしたが、合計すると30万くらいになりそう、とのことです。
このまま行けばガスと電気が止められそう、と。
旦那曰く、援助してくれ・お金貸してくれとハッキリ言われたわけではないようです。
ですが、俺に言ったっていう事は助けて欲しいんだろうな、、、、と。
私もその通りだと思います。

現在、旦那は失業保険受給中です。
私は正社員で働いていますが、9月で産休に入ります。
恥ずかしながらお互い余り貯金が無い状態で結婚した為、挙式披露宴でお互いの貯金は使い切ってしまいました。
そして半年間お金をためて昨年夏に新婚旅行へ行き、そこからスタートをした状態です。
つまり、2人揃って貯金を始めて1年経っていません。
その間に旦那は退職、現在は失業保険を受けながら学校へ通っています。
子供が生まれるまでに車の免許を取って欲しいと私がお願いし(私は免許を持っていますが、旦那はバイク免許しかなかった)貯金から教習所代25万ほど払い、8月には分娩予約として20万払わなければいけません。
そのほか、子供の為の準備として20万取っておいてありますが、これが現在貯金のすべてです。
私達の家計では毎月5万貯金をするのも精一杯で、旦那の保険や税金を払う月は2万すら貯金できないこともあります。
そんな中2人で協力し、子供の為にと必死で貯金してきたお金です。

旦那の気持ちは、きっと立て替えてでも払ってあげたいのだと思います。
ですが現在失業保険受給中という遠慮や、こちらの家計状況も分っているので「無理だよね、厳しいよな」と言っています。
私も、30万も立て替えたら子供の為に準備するお金どころか分娩予約金すら払えなくなってしまうと思い、「立て替えてあげよう」と言ってあげられません。

実は私は、旦那には言っていない貯金があります。
ただ、これは私の結婚が決まる直前に他界してしまった父が、私の結婚資金の為にと積み立ててくれていたお金です。
父が他界し結婚が決まった時、母から貰いました。
かなりの額がありますが、これには1円も手をつけておらず、旦那にも言っていません。
本当はこれを使えば30万の援助は可能です。
でも、どうしてもこれは使いたくありません。父が私の為に必死で貯めてくれたお金です。
だけどこのまま義実家を援助せず見放すなんてことも・・・できそうにないし・・・・。

皆様だったら、どうしますか。
家計から援助しますか。
旦那に言ってない貯金を出しますか。

ちなみに、旦那個人の貯金も多少あるようですが(金額は把握してないので分りませんが)とても足りないようです。
義両親たちは、自分たちで何とかするというような事を言っており親戚に声をかけてるっぽいですが、どうにもなりそうにありません。
ご出産を控えた時期に大変な問題ですね…。

他の方も言われてますが、全額出すのは考えものですね。最高でも、10万くらいが質問者様の悩んでいる『譲れる金額のライン』ではないでしょうか?
ご自分の生活が苦しくても、助けたいお気持ちがあられるのでしょう?だから悩まれてるんですよね?
そのお気持ち、優しさをどうか、産まれるお子様にも教えてあげてください。
伝えていないお金は、質問者様ご夫婦が困った時に使うのが賢明だと思います!


でも、四月からの今日まで、年金の支給も二回はあった筈ですよね?それなのに、ほぼ家賃・生活費、そして不思議な通販費用まで未払い…。二人分の年金は美術館や博物館だけで消える物なのでしょうか。展示内容はそう頻繁には変わらないはずですよ?
生活水準は働いている時の収入に見合う物だと思います。大変失礼な言い方かと思いますが、すみません。家賃も払えないくらいの年金しかきていないとすれば、その様な無駄遣いする収入・水準では無かったと思われます。
働かなくとも手元にお金が来る…無くなれば、誰かに頼る…。年金がお小遣いだと勘違いされてるようデスね…。

申し訳ないですが、生活保護を勧められる方も多いですが、義両親の方々の為に税金で“お世話”するという意見は実は質問者様にとっても負担です。ひとり息子で近所に住み、親族もいらっしゃる、今の役所はそう簡単には受け付けてはくれません。かえって役所の方から同居や生活費の援助を「強制」されかねない意見だと思います。
仮に申請が通ったとしても、義両親には、お小遣いが増えたくらいにしかなりません。
その先には、「お金が無くなった。都合つけて」が待ってるだけの様な気がします。

わざわざ、ご自分の親に義両親の恥ずかしい話をするのはどうかと思います。今後、ギクシャクしてしまいますよ?義両親とも、自分の親とも、何より、ダンナ様ともです。それよりも、少し援助して、出来る手助けをした方が良い様な気がしませんか?
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?

あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。

3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。

給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
教えていただきたい事があります。

前の仕事の時、入社して5ヵ月で自己都合で辞めました。(5ヵ月間、雇用保険を払いました)


辞めて1ヵ月後に、新しい所で働きだして、4ヵ月です。(4ヶ月間、雇用保険を払っています)
今、自己都合で辞めたら、3ヶ月後から、失業保険もらえますか?
加入一年ないから無理です。
ただし、自ら辞めても特定理由に該当するなら、加入半年で貰えます。

一例としては、
残業が多く、労働基準法で定められた時間以上あった場合、ケガや病気など働けなくなった場合、色々あります。ただし、証明出来なければ認めてもらえません。
失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。父の健保の扶養に入りたいのですが、ホームページを見てみると以下のように書かれてありました。
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満


①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。

この場合、扶養には入れないのでしょうか?
ご質問のケースは、残念ながらお父様の健康保険の被扶養者になることはできません。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
失業保険の自己都合と会社都合とでは金額の違いはありますか?
5年未満なので90日は同じだと思うのですが待機期間だけがかわるかんじだけでしょうか?
基本日当は変わりません、加入期間が1年以上で、45歳以上60歳未満なら、180日の所定給付日数になります。
先の回答にもありましたが、会社都合退職者は国民健康保険が大幅に減免される事と、所定給付日数内に就職が決まらなかった場合、個別延長給付と言いますが、ほぼ全員、60日給付日数が延長される点が、大きな差です。
関連する情報

一覧

ホーム