妊娠・出産でもらえるお金とその手続きについて
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります

正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません

7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました

私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません

妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません

なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です

この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか

長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日予定日でお仕事をしている方は、本来なら8月23日から産前休暇に入れることになります。

1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。

出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。

ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
妊娠を機に会社を退職された方にお聞きします。
失業保険申請は、妊娠を理由に延長されたと思います。
でも結局、出産後に働くのは断念されたりで、申請自体諦めたりしましたか?
もちろん、再就職出来た方以外です。
私は受給しました。2人目をすぐに妊娠してしまったので、(建前として)生活が大変になるから2人目出産前に就職したいということで。
実家も近いので、決まれば親に協力してもらうと言ったらすぐに申請も通りました。
マザーズハローワークに通いましたが、大きなお腹で、1歳になるかならないかの上の子を連れて3ヶ月通うのは楽ではありませんでしたが、やっぱりもらえるものはもらいたかったので。
現在、旦那の扶養に入っていて失業保険認定中です。今月末に認定される予定ですが
現在、旦那の会社の保険組合の扶養に入っていて失業保険認定中です。
今月末に認定される予定ですが、先日妊娠が発覚して病院に通っています。
仕事は探していたので、できれば出産前まで働きたいと思っています。

失業保険の受給が始まる前に、国民健康保険に移るつもりですが
今までの病院にかかってい費用の負担分は請求されるのでしょうか?
国民健康保険に移るまでは、正当に健保の被扶養者ですから、健保が負担します。

仮に、ご主人が加入している健保組合のルールでは、基本手当を受給する前(給付制限期間)でも被扶養者の資格がない、ということになっているのなら、返還を求められますが。


〉失業保険
何で何十年も前になくなった制度名が未だに使われるのか……。

〉旦那の会社の保険組合の扶養に入っていて
→旦那の組合健保の被扶養者になっていて

〉妊娠が発覚して
「発覚」は、隠していたことがばれること。
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