12月25日をもって会社都合による退職になりました。
失業保険もすぐ3ヶ月分おりるということですが
これから結婚も考えており失業保険をもらうと
出産の際育休手当などがもらえなくなるようなことを聞きました。
出産の際、育休手当はもらえないのでしょうか?
そうならばすぐにでもパートでもして雇用保険を切れないようにして
失業保険をもらわず正社員を探した方がいいのでしょうか?
そうすれば1年正社員として働けば育休手当などはもらえるんでしょうか?
乱分で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
失業保険をもらったとしても、新しい職場で1年働いて妊娠であれば育児休暇と給付金をもらえる資格は大丈夫です。
本当は11日以上働いた日が12ヶ月以上が取得条件なので、本当は産休までにその期間が過ぎていれば大丈夫です。

でも、妊娠中はトラブルがあるとお休みする事もあるので、1年働いてからと思った方が安心かなと。
あと1年以上は考えていないなら、失業保険をもらいながら就職活動で良いと思いますよ。
失業保険と国民健康保険料について
私は5年間勤めた会社を産休後に退職しました。
産後、失業保険の延長手続きをして、今年の4月から働き始めるように現在就職活動中です。
今悩んでいるのは失業保険を受給するかどうかです。
失業保険料は、退職前6カ月の給与を基に計算しますよね。
私は毎月貰っていた額で計算していたのですが、書類を見ると過去6カ月の給与は毎月貰っていた額よりだいぶ少ない。
妊娠中はトラブルが多くて入院もしていたため、かなり欠勤をしてしまったのです。
書類を基に計算すると、貰える額は30万くらいに減っていました。

失業保険受給中は主人の扶養から外れなくてはいけませんよね。
その間に請求される国民健康保険料って、いくらくらいなのでしょうか。
30万より多かったり額がほとんど変わらなければ、受給をしない方が良いですよね。
国民健康保険料はどうやって計算するのか、どこかに相談に行けば額を教えてもらえるのでしょうか?
国保は前年の所得によって計算されます。3月までに加入すればH22年の1月から12月の所得によって計算されます。4月以降の加入はH23年の1年間の所得で計算されます。市町村によって税率など金額が違ってきますので、お住まいの市町村のHPをみるか国保の窓口で聞いてください。窓口へ行けば試算といっていくらかかるか仮計算してくれます。社会保険の扶養も失業保険の1日の給付金で決まるようですので、だいたいの金額がわかり少ないのでしたら夫の会社の担当に「だいたいこれくらいの金額になりようですが扶養からはずれなくてはいけないですか」と確認されてみてください。保険の扶養の規定は会社ごと違いますので。
主人(国家公務員です)の扶養に入ったまま、抜かなければならないとは知らずに2回の失業保険を受給してしまっています。
ちなみに日額は4000円をこえています。

次の認定日は7月20日ですが、妊娠がわかったため、その旨ハローワークに伝えるつもりでした。
初回認定日が4月28日でした。
受け取った最後の認定日は6月22日です。
国民健康保険に加入したり、会社へ報告したり、どういった順序で対応すれば良いのでしょうか?また、今後どういった処遇が行われるのでしょうか?
友人から聞いていろいろ調べて見ましたが、受け取っている途中での対処法がわからず、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
日額4,000円と言うことは、そもそも前の会社にお勤めになった時に、扶養から抜けなければならなかったのではないでしょうか?
勤め始めた時に、社会保険(健康保険)加入の話はありませんでしたか?

知らないことは怖いことですが、既に過ぎてしまったことですから仕方ありませんね。

基本手当の受給を即辞退して下さい。理由は(主人の健康保険の扶養になっていたから…)で良いと思います。既に支給されていた分を返還させられることは無いと思います。
また妊娠を理由に基本手当の受給を中断できるのであれば中断して貰って下さい。

次にご主人を通して、勤務先の担当者に正直に今までの経緯(扶養から抜けなければならなかったのに抜けないでいたこと)をお話しして、指示を仰いで下さい。
おそらく(絶対ではありませんが)最悪の結果にはならないのではないでしょうか。

そして産後、仕事を探し始めて基本手当の受給が可能になったら、日額4,000円が既に被扶養者の範囲を超えていますから、当然扶養から抜ける手続きも同時に行なって下さい。
明日すぐにでも行動を起こして下さい。
いい結果になることを願っています。
会社で働いていて雇用保険に加入している者が
失業保険をもらえるためには
何年勤務しなければならないのでしょうか。
ある人は1年以上
ある人は半年以上
と回答がばらばらでしてまた
正規従業員と派遣社員では派遣社員のほうが
雇用が安定していない関係で優遇されてて
半年以上働けばもらえるとかいっていましたが
あってましたでしょうか
退職理由によって異なります

自分の都合で退職する場合は、1年以上

会社の都合(解雇や派遣の期間満了)によって退職する場合は半年以上です。

上記のように、退職したときの理由によって雇用保険の納付期間等が異なります。

正規雇用、派遣社員ということは関係ありません。全て、退職時の理由により決まります。
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