アルバイトとして勤務しているパチンコ店が、事業縮小のため、来月いっぱいでの閉店と解雇通達をされました。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると
① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。
上記の3点です。
宜しくお願いします。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると
① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。
上記の3点です。
宜しくお願いします。
ははは。
大変ですね。
雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。
話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。
雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ですので、週28時間のあなたは加入者です。
①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。
②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。
③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。
これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。
平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。
慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。
時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕
カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。
あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。
その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
大変ですね。
雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。
話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。
雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ですので、週28時間のあなたは加入者です。
①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。
②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。
③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。
これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。
平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。
慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。
時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕
カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。
あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。
その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険
「社会保険」という用語の間違いを除けばmukasikarasukinakotoさんの回答の通り。
〉失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?
税金でご主人があなたを“扶養”(控除対象配偶者)にできる条件と、あなたが健康保険の被扶養者になれる条件をごっちゃにしていませんか?
税金の“扶養”はご主人の税額計算に関係することであなた自身には全く関係ありません。
健康保険の“扶養”は、あなた自身の立場を示します。
この二つは全く関係ありません。
あなたは、(現時点では)健康保険では「被扶養者」ではありませんが、税金とは全く関係ないのです。
健康保険の被扶養者の資格は、給付対象の日の最終日の翌日に得られることになります。支給日も認定日も関係ありません。
国民保険→国民健康保険
「社会保険」という用語の間違いを除けばmukasikarasukinakotoさんの回答の通り。
〉失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?
税金でご主人があなたを“扶養”(控除対象配偶者)にできる条件と、あなたが健康保険の被扶養者になれる条件をごっちゃにしていませんか?
税金の“扶養”はご主人の税額計算に関係することであなた自身には全く関係ありません。
健康保険の“扶養”は、あなた自身の立場を示します。
この二つは全く関係ありません。
あなたは、(現時点では)健康保険では「被扶養者」ではありませんが、税金とは全く関係ないのです。
健康保険の被扶養者の資格は、給付対象の日の最終日の翌日に得られることになります。支給日も認定日も関係ありません。
確定申告について
確定申告について教えていただきたいです。
私は今年の3月から10月まで個人経営の美容院で働いていました。10月末頃にオーナーからお店を閉めると言われて明日からもう営業はしないと言われ、一方的に次の日から解雇となりました。
今まで雇用保険などには加入していないみたいで失業保険ももらえていません。そして店が閉店してからオーナーからも連絡はありません。
もうすぐ年末調整や確定申告の時期になりますが、私の職場は年末調整をしていなかったようで(ずっと勤めていたスタッフは年末調整も確定申告もしたことがないようでした。)私は源泉徴収票をもらえるかも不安になりました。
源泉徴収票の事で念のため税務署に聞いてみたところ倒産などの状態では給料明細でも証明は大丈夫と言われたのですが、友達に言われてふと気になった事があります。
もし最悪、オーナーが私たちの給料から所得税を引いて給料明細を出していたとしても(明細は基本給と所得税がひかれたものが手取り給料であとひかれているものはありません)オーナーがそれを国に納めてなかったとしたらいくら私が確定申告をしても逆に私が支払いをしないといけないのでは?
と言われました。
オーナーがちょっとお金にルーズな人だったため、税理士さんも雇っていなくてその友達が私たちを不安に思い、教えてくれたようですが、私は確定申告に詳しくないため、よくわからないでいます。
今回の確定申告が不安でたまりません。
1月の確定申告(医療費分があるため年明けから確定申告ができるそうです)がきちんとできるか不安です。
もしこの状態で何かいい方法があれば教えていただきたいです。わかりにくい文ですみませんがよろしくお願いいたします。
確定申告について教えていただきたいです。
私は今年の3月から10月まで個人経営の美容院で働いていました。10月末頃にオーナーからお店を閉めると言われて明日からもう営業はしないと言われ、一方的に次の日から解雇となりました。
今まで雇用保険などには加入していないみたいで失業保険ももらえていません。そして店が閉店してからオーナーからも連絡はありません。
もうすぐ年末調整や確定申告の時期になりますが、私の職場は年末調整をしていなかったようで(ずっと勤めていたスタッフは年末調整も確定申告もしたことがないようでした。)私は源泉徴収票をもらえるかも不安になりました。
源泉徴収票の事で念のため税務署に聞いてみたところ倒産などの状態では給料明細でも証明は大丈夫と言われたのですが、友達に言われてふと気になった事があります。
もし最悪、オーナーが私たちの給料から所得税を引いて給料明細を出していたとしても(明細は基本給と所得税がひかれたものが手取り給料であとひかれているものはありません)オーナーがそれを国に納めてなかったとしたらいくら私が確定申告をしても逆に私が支払いをしないといけないのでは?
と言われました。
オーナーがちょっとお金にルーズな人だったため、税理士さんも雇っていなくてその友達が私たちを不安に思い、教えてくれたようですが、私は確定申告に詳しくないため、よくわからないでいます。
今回の確定申告が不安でたまりません。
1月の確定申告(医療費分があるため年明けから確定申告ができるそうです)がきちんとできるか不安です。
もしこの状態で何かいい方法があれば教えていただきたいです。わかりにくい文ですみませんがよろしくお願いいたします。
たとえ、あなたのお給料から天引された源泉所得税をオーナーさんが納めていなかろうが、それはオーナーとお国の関係であって、あなたには何も関係ないです。今年の1月以降お給料日のある給与明細を合計したところで、来年初めに確定申告を行ってください。その結果、源泉所得税の還付となっても、オーナーの不納付は全く関係なく、あなたに還付が行われます。
扶養について、質問お願い致しますm(__)m
今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。
扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?
扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m
宜しくお願い致しますm(__)m
今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。
扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?
扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m
宜しくお願い致しますm(__)m
1、健康保険について
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業した場合はその退職日の翌日から扶養になれます。
国民年金は払った扱いになり健康保険は扶養者として
夫の負担金額は変わらずに利用できます。
2、所得税の扶養控除について
夫が所得税上(1月から12月の収入)の
配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けるには
妻が103万円以下の給与収入である必要があります。
103万円超えても141万未満の場合は
配偶者特別控除の適用があります。
控除額38万円から3万円と段階的に減額します。
夫の所得税の税率が10%とした場合
38万円の控除額げ38,000の減額になります。
3、確定申告
今年8月までの給与について
会社で源泉徴収票をもらって
確定申告すれば税金が還付になります。
還付の場合は来年の祭日明けから受け付けています。
貴方の給与収入が103万円超えても141万未満の場合は
夫の年末調整において配偶者特別控除の適用を受けましょう。
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業した場合はその退職日の翌日から扶養になれます。
国民年金は払った扱いになり健康保険は扶養者として
夫の負担金額は変わらずに利用できます。
2、所得税の扶養控除について
夫が所得税上(1月から12月の収入)の
配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けるには
妻が103万円以下の給与収入である必要があります。
103万円超えても141万未満の場合は
配偶者特別控除の適用があります。
控除額38万円から3万円と段階的に減額します。
夫の所得税の税率が10%とした場合
38万円の控除額げ38,000の減額になります。
3、確定申告
今年8月までの給与について
会社で源泉徴収票をもらって
確定申告すれば税金が還付になります。
還付の場合は来年の祭日明けから受け付けています。
貴方の給与収入が103万円超えても141万未満の場合は
夫の年末調整において配偶者特別控除の適用を受けましょう。
2年勤めた会社を辞めようか迷っています。
最近は赤字経営らしく、給料は昇給した分、元に戻され(14万)手当てもカット、
残業も毎日最低一時間はしているのに残業代もカットされました。
さらにボーナスもなしです。
もうすぐ倒産する噂が立っていますが、いつかは分かりません。
今辞めて次探すか、倒産するまで待って失業保険もらうか悩んでいます。なにもそういう事がわかりませんのでどちらがいいのか教えて下さい。
お願いします
最近は赤字経営らしく、給料は昇給した分、元に戻され(14万)手当てもカット、
残業も毎日最低一時間はしているのに残業代もカットされました。
さらにボーナスもなしです。
もうすぐ倒産する噂が立っていますが、いつかは分かりません。
今辞めて次探すか、倒産するまで待って失業保険もらうか悩んでいます。なにもそういう事がわかりませんのでどちらがいいのか教えて下さい。
お願いします
失業保険をもらうっていう根性がよくないですね。やめたらすぐに働いたほうがいいと思います。(もちろん適職があればですが)企業サイドからみれば、やめた後にあいている期間が長ければ長いほど、評価が低くなります。倒産するまで待っているってのは、時間の無駄かと思います。
サラリーマンの配偶者で、年間103万(でしたか?)以下の収入なら、扶養に入れますよね?
今年3月に結婚退職し、8月末まで失業保険をもらっていました。
9月からパートを始め、主人の会社に扶養家族に
入る手続きをしました。パートの時給は1500円、勤務は平日5時間。毎月14万~16万の収入になるのですが、
働く期間は半年間の臨時パートです。半年後は都合により当分働かないので、一年で103万は超えることはないです。
ですが主人の会社の保険組合の方から、「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと。
月々の金額にも規定があるのでしょうか?
私は頭が悪いので税金関係がさっぱり理解できません。どなたか分かりやすく教えて頂けると助かります・・・
今年3月に結婚退職し、8月末まで失業保険をもらっていました。
9月からパートを始め、主人の会社に扶養家族に
入る手続きをしました。パートの時給は1500円、勤務は平日5時間。毎月14万~16万の収入になるのですが、
働く期間は半年間の臨時パートです。半年後は都合により当分働かないので、一年で103万は超えることはないです。
ですが主人の会社の保険組合の方から、「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと。
月々の金額にも規定があるのでしょうか?
私は頭が悪いので税金関係がさっぱり理解できません。どなたか分かりやすく教えて頂けると助かります・・・
扶養には、所得税の扶養と、健康保険の扶養の二種類があります。
所得税の扶養は、年103万未満ですが、健康保険の扶養は年130万未満が条件です。それプラス、健康保険には、月々108,000を超えてはいけないという条件があります。
健康保険の扶養に入れない場合は、自分で国保に加入する必要があり、保険料もかかるし、国民年金も払わなくてはいけません。
今年の質問者さんの状態なら所得税の扶養には入れますが、健康保険の扶養には入れません。
所得税の扶養は、年103万未満ですが、健康保険の扶養は年130万未満が条件です。それプラス、健康保険には、月々108,000を超えてはいけないという条件があります。
健康保険の扶養に入れない場合は、自分で国保に加入する必要があり、保険料もかかるし、国民年金も払わなくてはいけません。
今年の質問者さんの状態なら所得税の扶養には入れますが、健康保険の扶養には入れません。
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