仕事を探しています。
ハローワークに登録しています。3ヶ月間のいわゆる失業保険も終わって・・・。
そこで質問なのですが実際ハローワークに出向いてパソコン閲覧しているのと
自宅のパソコンにて閲覧しているのとでは新しい情報の開示に時差が出る物なのでしょうか?
実際問題として自宅にて閲覧して気に入ったらハローワークに出向いて窓口で相談したいのですが
こんな感じで就活していては出向いてパソコン閲覧しているのと差がでるでしょうか?
ハローワークに登録しています。3ヶ月間のいわゆる失業保険も終わって・・・。
そこで質問なのですが実際ハローワークに出向いてパソコン閲覧しているのと
自宅のパソコンにて閲覧しているのとでは新しい情報の開示に時差が出る物なのでしょうか?
実際問題として自宅にて閲覧して気に入ったらハローワークに出向いて窓口で相談したいのですが
こんな感じで就活していては出向いてパソコン閲覧しているのと差がでるでしょうか?
基本、差は無いと聞いてます。
日中(例えば昼間とか)に求人情報は追加されないと聞いてますので、結局はどこで閲覧しようと内容に違いはありません。
ですから書いておられるように自宅で検索する形でも不利になることはありません。
日中(例えば昼間とか)に求人情報は追加されないと聞いてますので、結局はどこで閲覧しようと内容に違いはありません。
ですから書いておられるように自宅で検索する形でも不利になることはありません。
失業保険の給付と扶養について教えてください。
公の職場でアルバイトをしていたのですが、妊娠し、切迫流産で働けなくなり退職しました。
退職後、失業保険の給付を、妊娠・出産により延長申請しました。
収入がなくなりましたので、主人の扶養にいれてもらいました。
扶養に入れてもらう際、最初は主人の会社に断られましたが、私が直接何度も電話でお願いし、シブシブ扶養にいれてもらった所存です。
なんでも「妊婦は扶養にはできない」というのが、主人の会社の本部の経理の方の言い分でしたが、社会保険労務士をしている友人に相談しましたら、「その言い分はおかしい!」と背中を押してもらい、がんばって扶養にいれてもらいました。
その際に、私の離職票は主人の会社にお渡ししました。
ここで、本題です。
そろそろ仕事を始めたいのですが、失業保険の給付を受けると、扶養からでないといけないようです。
各事業所によって、金額の設定が違うようですが、「ある金額以上の給付がある場合は扶養からはずされる」と職安の方がおっしゃっていました。
私はアルバイトでしたので、所得も月額手取りで10万円ぐらいだったのですが、難しい主人の会社のことですので、きっと扶養からはずされると思います。
現在は年金も健康保険も主人の扶養ということで支払っていないのですが、扶養からはずされたら国民年金と、国民健康保険に加入しないといけませんよね?
給付の金額が少ないので、そのまま扶養においておいてもらう方法はないでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
公の職場でアルバイトをしていたのですが、妊娠し、切迫流産で働けなくなり退職しました。
退職後、失業保険の給付を、妊娠・出産により延長申請しました。
収入がなくなりましたので、主人の扶養にいれてもらいました。
扶養に入れてもらう際、最初は主人の会社に断られましたが、私が直接何度も電話でお願いし、シブシブ扶養にいれてもらった所存です。
なんでも「妊婦は扶養にはできない」というのが、主人の会社の本部の経理の方の言い分でしたが、社会保険労務士をしている友人に相談しましたら、「その言い分はおかしい!」と背中を押してもらい、がんばって扶養にいれてもらいました。
その際に、私の離職票は主人の会社にお渡ししました。
ここで、本題です。
そろそろ仕事を始めたいのですが、失業保険の給付を受けると、扶養からでないといけないようです。
各事業所によって、金額の設定が違うようですが、「ある金額以上の給付がある場合は扶養からはずされる」と職安の方がおっしゃっていました。
私はアルバイトでしたので、所得も月額手取りで10万円ぐらいだったのですが、難しい主人の会社のことですので、きっと扶養からはずされると思います。
現在は年金も健康保険も主人の扶養ということで支払っていないのですが、扶養からはずされたら国民年金と、国民健康保険に加入しないといけませんよね?
給付の金額が少ないので、そのまま扶養においておいてもらう方法はないでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
現在失業保険延長中、扶養に入ってます。
うちの主人の会社からも失業保険もらうなら扶養から外れると言われました。
詳しくはわからないけど、失業保険の年収?が扶養で稼げる金額(108万円だったかな)を越えてしまうのでは??と私なりに解釈しました。もらったことないからわからないし…周りに同じような人いないから聞けないし。
だから延長ギリギリまで待って職場決まったから申請に行くつもりです。申請してから職が早く決まった方が金額が多いから!
なんか答えになってなくてすみません。
うちの主人の会社からも失業保険もらうなら扶養から外れると言われました。
詳しくはわからないけど、失業保険の年収?が扶養で稼げる金額(108万円だったかな)を越えてしまうのでは??と私なりに解釈しました。もらったことないからわからないし…周りに同じような人いないから聞けないし。
だから延長ギリギリまで待って職場決まったから申請に行くつもりです。申請してから職が早く決まった方が金額が多いから!
なんか答えになってなくてすみません。
今、失業保険貰いながら就活中です
中々面接行っても履歴書の返却ばかりで
凹みますが、ハローワークからのお金が
これ程有りがたく思った事ありませんでした。貰うの初めてだし、10月からで
150日貰えます。
だからって働かない訳には、早く決まって
今度は、再就職手当てで貰いたいですね。
パートで良いのですが、凹みます。
質問でなくてすいません
私の感想です。
中々面接行っても履歴書の返却ばかりで
凹みますが、ハローワークからのお金が
これ程有りがたく思った事ありませんでした。貰うの初めてだし、10月からで
150日貰えます。
だからって働かない訳には、早く決まって
今度は、再就職手当てで貰いたいですね。
パートで良いのですが、凹みます。
質問でなくてすいません
私の感想です。
自分の面接のときの対応や受け答え、履歴書の内容など少しでいいので変えてみてはどうでしょうか?気分も変わり、新たな気持ちになれますよきっと!とりあえず髪でも切って気分を変えましょう!
凹んでいる暇はないですよー
凹んでいる暇はないですよー
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
********
補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
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補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
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